~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
消費者金融や債権回収会社などから依頼を受けて債権回収を行なっている高橋裕次郎法律事務所について、事務所の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
高橋裕次郎法律事務所は、東京都千代田区に事務所を構えている弁護士法人です。
身近な法律問題から専門的な案件まで対応可能な総合的リーガルサービスを提供しており、債権の管理回収受託業務も行なっています。高橋裕次郎法律事務所の代表を務める高橋弁護士は借金に関する著書を複数発表していることから、債権回収を含む借金問題に詳しい法律事務所と言えるでしょう。
高橋裕次郎法律事務所では、アイフル(旧:ライフカード)をはじめ、ジャックス債権回収やオリファサービス債権回収、AG債権回収などの債権者から依頼を受けて債権回収を行なっています。また、未納家賃や携帯・スマートフォンの使用料や違約金などの回収も行なっているようです。
弁護士は業務として債権の管理回収を行なうことが認められているため、高橋裕次郎法律事務所のように消費者金融や債権回収会社から回収の依頼を受けることは珍しいことではありません。
法律のプロである弁護士から通知書が届いた場合、裁判を起こされないために慌てて連絡する方もいるでしょう。
けれど、通知書に記載されている弁済期から5年以上経過していれば、借金の時効を主張できる可能性があります。時効の手続きが取られていない借金の請求をすることは弁護士であっても問題ないため、まずは落ち着いて時効の可能性を検討することが重要です。
また、高橋裕次郎法律事務所から和解や分割返済の相談を案内されることもありますが、安易に連絡するのは避けましょう。なぜなら今後の返済についての話や借金の一部返済、和解書へサインしてしまった場合、時効が中断してしまうことがあるためです。
ただし、時効を経過している借金だとしても、時効の援用の手続きを適切に進めない限り、借金はなくなりません。そのため、時効の可能性がある借金の通知書が届いたら、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談しましょう。時効の援用の手続きには法的知識が求められるため、弁護士や司法書士に頼むのが確実です。
時効の条件を満たしていない借金だとしても、和解交渉や債務整理の提案を受けられるため、借金問題を少しでも楽にしたいなら専門家に相談してみましょう。
高橋裕次郎法律事務所は、主に以下の業務を取り扱っている弁護士法人です。
商号 | 弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所 |
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会社設立日 | 記載なし |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 記載なし |
資本金 | 記載なし |
株主 | 記載なし |
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。