~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
スルガ銀行のグループ会社で、静岡県を中心に貸金事業やリース事業などを行なっているダイレクトワンについて紹介します。会社の特徴をはじめ、通知書が届いたときの対応や基本データなどをまとめました。
ダイレクトワンはスルガ銀行を親会社とし、貸金事業やリース事業などを展開している消費者金融です。
ダイレクトワンの前身は丸和商事で、ニコニコクレジットをはじめ、女性専用キャッシング「アイリス」やネットキャッシングの「e-NIKO」といったブランドを展開していた会社です。現在はスルガ銀行のグループ会社として、スルガ銀行カードローンの保証事業も行なっています。
ダイレクトワンが過去に展開していたニコニコクレジットやアイリス、e-NIKOで借りたお金の返済が残っている場合、返済を求める通知書が届くことがあります。
ダイレクトワンから通知書が届いたら、まずは心当たりのある借金かどうかを確認しましょう。
心当たりのある借金であれば、次に時効の可能性を検討します。ダイレクトワンでは時効が経過している債権であっても支払いを請求しているため、通知書が届いたからといって時効の可能性を諦める必要はありません。
ただし、時効の成立にはいくつかの条件があり、法的知識のない一般人が判断するのは困難です。また、時効を成立させるには時効の援用の手続きを行なう必要があるため、時効の援用に詳しい弁護士や司法書士といった専門家を頼ったほうが手続きをスムーズに進められます。
また、ダイレクトワンに連絡して支払いの約束や交渉、一部返済などを行なってしまうと、時効が中断するリスクがあるので要注意。そのため、安易に連絡せず、債権者とのやり取りは弁護士や司法書士に任せるのが安全です。
弁護士や司法書士に相談することで、時効を主張できない借金であっても返済の負担を楽にするアドバイスを受けられます。支払いが難しいからと放置すると借金がどんどん膨らんでしまい、裁判を起こされて財産や給料を差し押さえられかねません。1人で悩まずに、法律事務所や司法書士事務所などが設けている無料相談を利用するのがおすすめです。
ダイレクトワンは、以下3つの事業を行っている会社です。
商号 | ダイレクトワン株式会社 |
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会社設立日 | 記載なし |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 記載なし |
資本金 | 24億円 |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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