~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
新生銀行の100%子会社であるアルファ債権回収株式会社について、会社の特徴や時効の援用のポイント、基本データなどを紹介します。
アルファ債権回収は、新生銀行グループにおけるリテール債権の管理回収ビジネスのプラットホームとして設立された会社です。
新生銀行グループの信販会社である株式会社アプラスが培ってきた個人向け小口債権の管理回収ノウハウと債権管理に関するコンサルティング業務を生かし、トータルソリューションサービスを提供しています。
2017年7月に新生銀行の100%子会社となり、同年10月には新生債権回収&コンサルティング株式会社と合併。新生銀行グループの持つ営業ネットワークおよび金融サービスを最大限に活用しながら、専門的かつ効率的な回収ノウハウ・経験をもとに多様なニーズへの対応を目指している債権回収会社です。
アルファ債権回収の主な契約先・契約商品には、新生フィナンシャルやアプラスをはじめ、奨学金、銀行ローン商品、旧新生債権回収&コンサルティング取扱い債権、新生銀行住宅ローン、東京スター銀行などがあげられます。
アルファ債権回収から通知書が届いたら、まずは内容を確認しましょう。
アルファ債権回収はさまざまな契約先や契約商品の債権回収を受託しているため、もともとの債権者の名前や借金の内容などから心当たりがあるかどうかを確認します。心当たりがあったとしても支払いが難しい場合は安易に連絡せずに、借金の時効の可能性を検討しましょう。通知書に記載されている代位弁済日が5年以上前の場合は、消滅時効を主張できる可能性があります。
ただし、焦ってアルファ債権回収に連絡して返済の意思を伝えたり一部返済したりしてしまうと、債務承認したと受け取られてせっかくの時効が中断されてしまうので要注意。返済が難しいのであれば相談するべきは、借金の取り立てのプロである債権回収会社ではなく、借金問題に詳しい弁護士や司法書士です。
法的知識のある弁護士や司法書士に頼ることで、時効の援用の手続きを安全に進められます。また、時効の可能性がない場合でも、1人で悩むより弁護士や司法書士などに相談したほうが借金問題の解決に近づきやすくなります。
アルファ債権回収は、以下4つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | アルファ債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 2005年12月26日 |
営業許可年月日 | 2006年3月27日 |
許可番号 | 法務大臣第101号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社SBI新生銀行(100%出資) |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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