~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
「そろそろ時効が到来しているはずだから、時効の援用手続きをしたいけれど、借りた先の会社名を忘れてしまった」という方が意外と多いそう。このページでは、借金をした相手先の会社名がわからない場合の時効の援用手続きについて解説します。
大前提として知っておいていただきたいのが、会社名がわからないと時効の援用手続きを取ることはできません。住所がわからないところに荷物を届けられないのと同じです。
まず、先方からの請求書や資料が残っていないかを再度確認しましょう。銀行や郵便局などで先方口座に送信したことがあれば、通帳に宛先が記帳されているのでその情報も使えるでしょう。資料が何もない場合は、このあと紹介する方法で調べることができます。
では、お金を借りていた会社名がわからないという場合の調べ方について紹介します。まずは、信用情報を取得する2つの方法です。
注意点として、信用情報の取得は基本的に本人が行う必要があります。また、JICCでは消費者金融系の情報を、CICはクレジットカードほか信販系の情報を管理しているので、両方とも取得する方がいいでしょう。
1つ目の方法は、日本信用情報機構(JICC)から信用情報を取得する方法です。公式サイトから取得依頼ができ、取得方法は以下の3つの方法が選択できます。
ただし、窓口での開示手続きは令和3年11月12日現在、新型コロナウイルスの影響で一部ストップしています。郵送もしくはスマートフォンを利用した方法で行いましょう。
氏名、生年月日、住所で本人を特定するため、情報が出てこない場合は、過去に住んでいた住所や旧姓を利用して調べてください。
2つ目は、指定信用情報機関のCICから調べる方法です。公式サイトからの調べ方は以下の3つです。
クレジットカード会社に登録している電話番号で特定するため、電話番号が変わっている方は過去の番号も調べておいた方がいいでしょう。
パソコンやスマートフォンを用いてインターネットで開示を求める場合は、クレジットカードが必要です。これは会社名を調べるのではなく、先方との契約内容や支払い状況等を調べる際の方法として活用できるでしょう。
これらの方法で信用情報を調査できない場合があります。貸金業者が倒産し債権が別会社へ譲渡されている場合や、貸金業を廃業したものの信用情報の加盟会員ではない場合、延滞債権をグループ会社など債権回収会社に売却しているケースなどがあります。しかし、記載がないからといって債務がなくなっているわけではありません。
この場合は先方からのアクションを待つことになりますが、自己判断で完結させずに弁護士に相談するのが適切です。悩みは抱え込まずに、まずは自分に合う弁護士事務所を探して相談してみましょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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