~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社オリエントコーポレーションの子会社である日本債権回収株式会社について、債権回収の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データなどをまとめています。
日本債権回収株式会社は、オリコカードを発行している株式会社オリエントコーポレーションから100%出資を受けて設立された会社です。
法務大臣から許可を得ている債権回収の専門会社(サービサー)であり、債権管理回収受託やバックアップサービサーなどの業務を行なっています。また、2007年4月にはコールセンター機能を持つサービシングセンサーを開設し、初期遅延債権の支払いを求める案内業務も請け負っているのが特徴です。
コールセンター業務の提携先はみずほ銀行をはじめ、筑波銀行や四国銀行、仙台銀行、大阪厚生信用金庫、大和ネクスト銀行、LINE Creditなど。親会社のオリエントコーポレーションの個人向け無担保ローン回収業務などで培ったノウハウや人材を継承しており、経験豊富なスタッフによるきめ細やかな債権回収サービスを強みにしています。
日本債権回収株式会社から借金の支払いを求める通知書が届いたら、まずは架空請求じゃないかを確認しましょう。実際に日本債権回収株式会社と同一または類似した社名を使った架空請求が発生しているため、本物の通知書かどうかは、日本債権回収株式会社の公式HPまたは法務省のHPに記載されている商号や電話番号、本社所在地、営業許可番号などの情報と照らし合わせて判断できます。
日本債権回収株式会社からの本物の通知で心当たりのある借金であれば、次は時効の可能性がないかを検討しましょう。
最終取引から最低5年が経過している場合、消滅時効を主張できる可能性があります。ただし、時効の成立が見込めそうだとしても日本債権回収会社に直接連絡するのはNG。支払いの約束や返済日の交渉、一部支払いなどをしてしまうと、時効が中断するリスクがあります。
消滅時効の成立には時効の援用の手続きを行なう必要があるので、借金問題に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に頼るのが安全です。また、時効の可能性がない借金だとしても、通知書を放置してしまうと裁判を起こされて財産や給料が差し押さえられかねないので要注意。借金問題を解決するためにも、1人で悩まずに弁護士や司法書士に相談しましょう。
日本債権回収株式会社は、以下5つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | 日本債権回収株式会社(略称:JCS) Japan Collection Service Co.,Ltd. |
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会社設立日 | 1999年1月 |
営業許可年月日 | 1999年4月 |
許可番号 | 法務大臣許可番号第2号 |
資本金 | 7億円 |
株主 | 株式会社オリエントコーポレーション100%出資 |
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。