~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金の時効を成立させるための手続き、時効の援用とはどのようなものかを解説します。
実は、借金には時効があります。法律で決められた時効期間を過ぎてしまえば、それまであった借金は帳消しとなるのです。
ただし、借金に関する時効を成立させるためには、ある条件をクリアする必要があります。それは以下の2点です。
※参照元:司法書士法人はやみず総合事務所(https://www.sgho.jp/saimu/jikouenyou/)
この貸主に時効の成立を主張する、というのが、いわゆる時効の援用手続きにあたります。
少しややこしいですが、借金が帳消しになるまでの期間を「時効(または消滅時効)」、この時効を相手方に伝えることを「援用」といいます。
法律用語だと堅苦しく感じるかもしれませんが、要するに時効の権利を法的に主張して、返済義務を無くすということです。
借主側が時効の成立を主張する方法としては、貸主=債権者に時効援用通知書という書類を配達証明付き内容証明郵便で送るというのが一般的です。
配達証明付き内容証明郵便なら郵便局がその受取と内容を証明してくれます。配達証明だけだと書類が届いた証明にはなるものの内容まではわからないので、内容証明も合わせて必要となるわけです。
普通の生活で内容証明を送ることはそうそうありませんが、郵便局では通常業務として取り扱っているもの。これは裁判でも証拠となる重要なものです。
また、時効の期間は金額に関係なく、5年で時効となります(※貸主が法人の場合)。
※参照元:法律相談ナビ(https://asiro.co.jp/legal/saimu/21378/)
法律上、連帯保証人の場合は10年になるのですが、5年を過ぎていれば主債務の時効の援用を利用することで保証債務も消滅させることができます。
ただし、ひとつ注意をしておかなければならないことがあります。時効期間を過ぎた後で1円でも借金返済をしてしまうと時効援用権喪失となり、その時点から再度5年間は時効の援用を主張することができません。
※参照元:司法書士法人黒川事務所
(https://www.kaiketu-saimuseiri.jp/category/1948015.html)。
この仕組みを知っている業者が、大幅に借金を減額して支払いをさせようとするケースもあるほどです。
業者が顧客一人一人の時効期間を把握していることは稀ですので、昔の借金を唐突に請求された場合は、その借金の時効期間を調べてみることをおすすめします。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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