~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
ここでは、連帯保証人には時効の援用が使えるかどうかについ解説します。
テレビドラマなどでも聞いたことのある連帯保証人について、あなたはどれほどご存じですか?連帯保証人は従来の保証人とは、意味や責任が異なります。
連帯保証人とは、その名の通り債務者と連帯している保証人であり、債務を負担する人のことです。
保証人との違いは、行使できる権利の少なさです。貸金業者が連帯保証人に借金の返済を迫った場合、保証人ならばまず主債務者に請求するように発言できる権利があります。しかし、連帯保証人にはその権利がなく、主債務者と同じように返済に応じなくてはなりません。
また、主債務者が返済できる能力があるのに返済を拒否した場合、保証人は貸金業者へ主債務者の返済強制執行を主張できます。一方、連帯保証人にはその権利がありません。
保証人に比べると権利に制限のある連帯保証人ですが、時効の援用の際はどうなるのでしょうか。結論からいえば、連帯保証人でも時効の援用は適用されます。
また、主債務者に時効の援用が適用された場合でも、借金は帳消しになります。なぜなら、連帯保証人の債務は主催者に付随するものだからです。そのため、主債務が消滅したのならば、同じく連帯保証人の債務も消滅します。
これを保証債務の付随性といいます。
連帯保証人が時効の援用を成立する上で、重要になるポイントについて紹介します。
まず、主債務者が時効の援用を行った場合ですが、これは前述したように連帯保証人にも適用されます。結果、借金は完全に消滅し、連帯保証人の支払い義務もなくなります。
では、主債務者ではなく、連帯保証人が時効の援用を行ったらどうなるでしょうか。この場合、連帯保証人が「だれに対して」時効の援用を行使するかによってかわります。
主債務者の時効の援用を連帯保証人が行使した場合、主債務者の借金が消滅するため、連帯保証人の支払い義務もなくなります。
連帯保証人のみの時効の援用を行使した場合、支払い義務が消滅するのは連帯保証人のみであり、主債務者には支払い義務が残ります。
時効の援用は「時効の中断」によってリセットされます。この時効の中断も、主債務者と連帯保証人のどちらに行使されるかによって違いがあります。
どちらも時効が中断され、年数がリセットされます。
この場合も主債務者と連帯保証人の時効は中断され、連帯保証人の債務は主催者に付随します。主債務者が借金の返済を行えば、それに付随し連帯保証人の方も返済したという事柄が付随されるのです。
ちなみに、主債務者が返済することによって、主債務者自身が時効を援用する権利はなくなります。
しかし、連帯保証人の時効の援用する権利はなくなりません。つまり、連帯保証人が主債務者の時効の援用を行使し成立させれば、主債務者の借金はなくなります。それに付随して、連帯保証人の保証債務も消滅するのがポイントです。
連帯保証人の時効は中断されますが、主債務者の時効には影響しません。
よって、主債務者の時効はリセットされないため、時効の援用を成立させれば連帯保証人の債務もなくなります。
主債務者に返済能力がない場合、連帯保証人の不動産物件が差し押さえられてしまう可能性は極めて高いです。
また、不動産を所有していることで、時効の援用が成立する可能性というのは極めて低くなります。
そのため、いざという時に不動産を差し押さえられないように、ある程度の備えをしておきましょう。
不動産を第三者に贈与し、自分の所有物ではなくする方法です。しかし、この方法を行うと贈与税が発生し、場合によっては巨額の税金が発生する場合があります。
贈与税は年間で110万までなら控除されますが、不動産物件の場合だとその額を超えるケースのほうが圧倒的に多いです。そのため、無税で贈与を行う場合は、制限があるわけです。
※参照元:国税庁
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm)
贈与税は、特例によって無税にできるケースがあります。
1のケースは、贈与を行う際の特例として認められており、条件さえ満たしていれば最高2,110万円までなら贈与税は発生しません。また、2のケースは、特例で認められており2,500万円までなら控除可能です。
※参照元:税理士が教える相続税の知識
(https://chester-souzoku.com/gift-tax/lifetime-gifting-8-pattern-2325)
しかし、これは借金の返済が遅れる「前」にやっておかなければ無効とされ、贈与は行えません。主債務者に返済能力があるかどうかを見極め、事前に対処しておくことが求められます。
無剰余(むじょうよ)とは、自分の所持している不動産に資産価値がない状態のことを指します。
たとえば、不動産時価よりも不動産の借金(抵当権)が上回っていた場合、無剰余と判断されます。この状態になると、貸金業者側にすれば差し押さえるメリットはありません。それどころか、自分たちで負債を持つことになるため、差し押さえを行わないのです。
無剰余でない場合でも、親族から物件を担保に剰余分の借り入れを行えば無剰余物件にすることができます。このケースでは、本当に金銭のやり取りを行う必要があります。
また、こちらも借金の返済が遅れていないことが条件となります。そのため、贈与スキームと同じく主債務者に返済能力があるかどうかを見極め、事前に行わなければなりません。なお、偽りの取引を行うと、犯罪行為に当たるのでお気をつけください。
個人再生は、借金の元金を最大90%カットし、残りの借金を3年の分割払いで返済する方法です。
※参照元:裁判所
(https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kozinsaisei/index.html)
特徴としては、返済条件の見直しや借金の元金をカットできるので債務者にはメリットが多いです。
しかし、個人再生は下記の条件をクリアしていないと適用されません。
また、個人再生は自己破産と同じく10年間借り入れができず、官報にも名前が掲載されてしまいます。
※参照元:グリーン司法書士法人運営 借金返済ノウハウ
(https://green-osaka.com/sh-knowhow/kojinsaisei/kojinsaisei-conditions.html)
個人再生は裁判所に申請することになるのですが、その際の費用は個人で準備しても20万円ほどかかります。また、手続きは法律事務所などでも行えますが、さらに金額が上乗せされます。
不動産を差し押さえられ、競売にかけられるというリスクを無くせるのが任意売却です。
任意売却を簡単に説明すると、「借金が残る価格で不動産を売る」という方法です。
本来の不動産取引の場合、借金が残る価格で不動産を売ることはできません。なぜなら、借金を全額返済しなければ、借入先の金融機関が抵当権を解除しないからです。
しかし、金融機関と相談・交渉をすることで許可を得れば、借金が残る価格でも不動産は売却できます。この方法を活用して、信頼のおける知り合いや親族に任意売却を行えば、所有権が他者に移るので競売にかけられなくなります。また、以前変わらず住み続けることも可能です。
なお、任意売却の手続きや交渉は、素人では困難なので専門家に任せたほうが良いです。任意売却の際に買受人に訴えられたり、利害関係の調整を行ってくれたりといったトラブルに備えることができます。
連帯保証人は、従来の保証人と比べると非常にさまざまな制限がかかります。
しかし、何らかの事情で連帯保証人にならざるを得なくなるでしょう。さらに主債務者が返済能力を失った時、自分に多大なリスクが降りかかります。こういった問題は、個人で解決するよりも法律のプロに依頼するのが安心。
弁護士事務所など法律の専門家に相談をして、時効の援用に関する活用法を教えてもらいましょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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