借金を整理!やさしくわかる「時効の援用」 » 借金が消滅する?時効の援用とは » 連帯保証人にも時効の援用はある

連帯保証人にも時効の援用はある

ここでは、連帯保証人には時効の援用が使えるかどうかについ解説します。

時効の援用で親身に対応してくれる
弁護士事務所を確認

そもそも連帯保証人とは

テレビドラマなどでも聞いたことのある連帯保証人について、あなたはどれほどご存じですか?連帯保証人は従来の保証人とは、意味や責任が異なります。

連帯保証人とは、その名の通り債務者と連帯している保証人であり、債務を負担する人のことです。

保証人との違いは、行使できる権利の少なさです。貸金業者が連帯保証人に借金の返済を迫った場合、保証人ならばまず主債務者に請求するように発言できる権利があります。しかし、連帯保証人にはその権利がなく、主債務者と同じように返済に応じなくてはなりません。

また、主債務者が返済できる能力があるのに返済を拒否した場合、保証人は貸金業者へ主債務者の返済強制執行を主張できます。一方、連帯保証人にはその権利がありません。

連帯保証人でも適用されるのか?時効援用について

保証人に比べると権利に制限のある連帯保証人ですが、時効の援用の際はどうなるのでしょうか。結論からいえば、連帯保証人でも時効の援用は適用されます。

また、主債務者に時効の援用が適用された場合でも、借金は帳消しになります。なぜなら、連帯保証人の債務は主催者に付随するものだからです。そのため、主債務が消滅したのならば、同じく連帯保証人の債務も消滅します。

これを保証債務の付随性といいます。

連帯保証人の時効を成立させる上で知っておくべきポイント

連帯保証人が時効の援用を成立する上で、重要になるポイントについて紹介します。

連帯保証人と時効の援用

まず、主債務者が時効の援用を行った場合ですが、これは前述したように連帯保証人にも適用されます。結果、借金は完全に消滅し、連帯保証人の支払い義務もなくなります。

では、主債務者ではなく、連帯保証人が時効の援用を行ったらどうなるでしょうか。この場合、連帯保証人が「だれに対して」時効の援用を行使するかによってかわります。

主債務者の時効の援用を連帯保証人が行使した場合、主債務者の借金が消滅するため、連帯保証人の支払い義務もなくなります。

連帯保証人のみの時効の援用を行使した場合、支払い義務が消滅するのは連帯保証人のみであり、主債務者には支払い義務が残ります。

連帯保証人と時効の中断

時効の援用は「時効の中断」によってリセットされます。この時効の中断も、主債務者と連帯保証人のどちらに行使されるかによって違いがあります。

  • 主債務者ならびに連帯保証人が同時に債権者から裁判を起こされた場合

どちらも時効が中断され、年数がリセットされます。

  • 主債務者が債権者に返済した場合

この場合も主債務者と連帯保証人の時効は中断され、連帯保証人の債務は主催者に付随します。主債務者が借金の返済を行えば、それに付随し連帯保証人の方も返済したという事柄が付随されるのです。

ちなみに、主債務者が返済することによって、主債務者自身が時効を援用する権利はなくなります。

しかし、連帯保証人の時効の援用する権利はなくなりません。つまり、連帯保証人が主債務者の時効の援用を行使し成立させれば、主債務者の借金はなくなります。それに付随して、連帯保証人の保証債務も消滅するのがポイントです。

  • 主債務者ではく連帯保証人が債権者に返済した場合

連帯保証人の時効は中断されますが、主債務者の時効には影響しません。

よって、主債務者の時効はリセットされないため、時効の援用を成立させれば連帯保証人の債務もなくなります。

連帯保証人の不動産を守る対処法

主債務者に返済能力がない場合、連帯保証人の不動産物件が差し押さえられてしまう可能性は極めて高いです。

また、不動産を所有していることで、時効の援用が成立する可能性というのは極めて低くなります。

そのため、いざという時に不動産を差し押さえられないように、ある程度の備えをしておきましょう。

贈与スキーム

不動産を第三者に贈与し、自分の所有物ではなくする方法です。しかし、この方法を行うと贈与税が発生し、場合によっては巨額の税金が発生する場合があります。

贈与税は年間で110万までなら控除されますが、不動産物件の場合だとその額を超えるケースのほうが圧倒的に多いです。そのため、無税で贈与を行う場合は、制限があるわけです。

※参照元:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

贈与税は、特例によって無税にできるケースがあります。

  1. 婚姻期間が20年以上の配偶者がいること
  2. 60歳以上で、なおかつ18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与においては20歳)の子供あるいは孫がいること

1のケースは、贈与を行う際の特例として認められており、条件さえ満たしていれば最高2,110万円までなら贈与税は発生しません。また、2のケースは、特例で認められており2,500万円までなら控除可能です。

※参照元:税理士が教える相続税の知識
https://chester-souzoku.com/gift-tax/lifetime-gifting-8-pattern-2325

しかし、これは借金の返済が遅れる「前」にやっておかなければ無効とされ、贈与は行えません。主債務者に返済能力があるかどうかを見極め、事前に対処しておくことが求められます。

無剰余スキーム

無剰余(むじょうよ)とは、自分の所持している不動産に資産価値がない状態のことを指します。

たとえば、不動産時価よりも不動産の借金(抵当権)が上回っていた場合、無剰余と判断されます。この状態になると、貸金業者側にすれば差し押さえるメリットはありません。それどころか、自分たちで負債を持つことになるため、差し押さえを行わないのです。

無剰余でない場合でも、親族から物件を担保に剰余分の借り入れを行えば無剰余物件にすることができます。このケースでは、本当に金銭のやり取りを行う必要があります。

また、こちらも借金の返済が遅れていないことが条件となります。そのため、贈与スキームと同じく主債務者に返済能力があるかどうかを見極め、事前に行わなければなりません。なお、偽りの取引を行うと、犯罪行為に当たるのでお気をつけください。

個人再生

個人再生は、借金の元金を最大90%カットし、残りの借金を3年の分割払いで返済する方法です。

※参照元:裁判所
https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kozinsaisei/index.html

特徴としては、返済条件の見直しや借金の元金をカットできるので債務者にはメリットが多いです。

しかし、個人再生は下記の条件をクリアしていないと適用されません。

  1. 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であること
  2. 将来的に収入を得る見込みがあること

また、個人再生は自己破産と同じく10年間借り入れができず、官報にも名前が掲載されてしまいます。

※参照元:グリーン司法書士法人運営 借金返済ノウハウ
https://green-osaka.com/sh-knowhow/kojinsaisei/kojinsaisei-conditions.html

個人再生は裁判所に申請することになるのですが、その際の費用は個人で準備しても20万円ほどかかります。また、手続きは法律事務所などでも行えますが、さらに金額が上乗せされます。

任意売却

不動産を差し押さえられ、競売にかけられるというリスクを無くせるのが任意売却です。

任意売却を簡単に説明すると、「借金が残る価格で不動産を売る」という方法です。

本来の不動産取引の場合、借金が残る価格で不動産を売ることはできません。なぜなら、借金を全額返済しなければ、借入先の金融機関が抵当権を解除しないからです。

しかし、金融機関と相談・交渉をすることで許可を得れば、借金が残る価格でも不動産は売却できます。この方法を活用して、信頼のおける知り合いや親族に任意売却を行えば、所有権が他者に移るので競売にかけられなくなります。また、以前変わらず住み続けることも可能です。

なお、任意売却の手続きや交渉は、素人では困難なので専門家に任せたほうが良いです。任意売却の際に買受人に訴えられたり、利害関係の調整を行ってくれたりといったトラブルに備えることができます。

保証人の時効について弁護士に相談

連帯保証人は、従来の保証人と比べると非常にさまざまな制限がかかります。

しかし、何らかの事情で連帯保証人にならざるを得なくなるでしょう。さらに主債務者が返済能力を失った時、自分に多大なリスクが降りかかります。こういった問題は、個人で解決するよりも法律のプロに依頼するのが安心。

弁護士事務所など法律の専門家に相談をして、時効の援用に関する活用法を教えてもらいましょう。

無視して大丈夫?債権回収会社のキホン知識

地域を選ばず相談できる頼れる弁護士事務所
【PR】東京スカイ法律事務所
田中健太郎先生

引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)

代表弁護士:田中 健太郎 先生

法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。

東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。

借金相談無料

土日相談可

電話相談可

メール相談可

※債務整理(個人破産・法人破産・個人再生・任意整理・過払金の回収)・相続・住宅ローン・時効援用・立退きに関する相談は無料です。その他の法律相談は、30分5500円(税込)になります。

※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。

アクセス

所属弁護士会 第一東京弁護士会
所在地 東京都中央区京橋二丁目12-9
ACN京橋ビル601
営業時間 9:00~21:00
連絡先TEL 0120-0505-90
その他に時効の援用について相談できる弁護士事務所

※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。

アディーレ法律事務所

所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

電話番号:0120-316-742

所属弁護士会:第一東京弁護士会

泉総合法律事務所

所在地:東京都港区新橋1-7-1 近鉄銀座中央通りビル5F

電話番号:0120-334-001

所属弁護士会:第二東京弁護士会

自由が丘法律事務所

所在地:東京都世田谷区奥沢2-17-15 サニーコート自由が丘101号室

電話番号:03-6421-3429

所属弁護士会:第一東京弁護士会

山本綜合法律事務所

所在地:東京都千代田区神田佐久間町2-1奥田ビル6F

電話番号:0120-509-800

所属弁護士会:東京弁護士会

弁護士法人名古屋総合法律事務所

所在地:愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25

電話番号:0120-758-352

所属弁護士会:愛知県弁護士会

清水綜合法律事務所

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅3-26-19 名駅永田ビル5F

電話番号:0120-758-432

所属弁護士会:愛知県弁護士会

弁護士法人エース

所在地:東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル9F

電話番号:0120-905-959

所属弁護士会:第一東京弁護士会

多摩中央法律事務

所在地:東京都立川市高松町3-17-2 I-cap building2F

電話番号:042-512-8774

所属弁護士会:東京弁護士会

西九州総合法律事務所

所在地:佐賀県武雄市武雄町大字武雄5650-26

電話番号:0954-27-8056

所属弁護士会:佐賀県弁護士会

弁護士法人えそら

所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9 喜助新千代田ビル72号

電話番号:03-4233-0796

所属弁護士会:第一東京弁護士会

草津駅前法律事務所

所在地:滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

電話番号:077-565-8955

所属弁護士会:滋賀弁護士会

よつば総合法律事務所

所在地:千葉県柏市柏1-5-10 水戸屋壱番館ビル4F

電話番号:0120-916-746

所属弁護士会:千葉県弁護士会

上野俊夫法律事務所

所在地:群馬県館林市本町2-2-14 アドホック館林2F

電話番号:0276-56-4736

所属弁護士会:日本弁護士連合会/群馬弁護士会

弁護士法人ラグーン

所在地:山口県下関市南部町2-7

電話番号:083-234-1436

所属弁護士会:山口県弁護士会/福岡弁護士会

平野町綜合法律事務所

所在地:大阪府大阪市中央区平野町1-8-13 平野町八千代ビル8F

電話番号:0120-823-547

所属弁護士会:大阪弁護士会

川上・吉江法律事務所

所在地:岩手県盛岡市本町通1-10-7 マルモビル2F

電話番号:019-651-3560

所属弁護士会:岩手弁護士会

アーク虎ノ門法律事務所

所在地:東京都港区赤坂2-19-8 赤坂2丁目アネックスビル6F

電話番号:03-6453-0840

所属弁護士会:第一東京弁護士会

ひかり法律事務所

所在地:東京都港区芝5-26-30 専売ビル7F

電話番号:0120-193-702

所属弁護士会:日本弁護士連合会

虎ノ門法律経済事務所

所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F

電話番号:03-5501-2685

所属弁護士会:東京弁護士会

ふづき法律事務所

所在地:東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル8F

電話番号:03-6686-6155

所属弁護士会:東京弁護士会

弁護士法人鳳法律事務所

所在地:埼玉県さいたま市浦和区仲町2-14-19

電話番号:048-764-8321

所属弁護士会:東京弁護士会

真下法律事務所

所在地:東京都台東区東上野1-13-15 アーバントップビル7F

電話番号:0120-978-695

所属弁護士会:東京弁護士会

片岸法律事務所

所在地:大阪市東住吉区駒川3-12-5

電話番号:06-6628-6202

所属弁護士会:大阪弁護士会

借金が消滅する?
時効の援用とは

借金の返済義務を無くすことができる手続き、時効の援用についてまとめているカテゴリーです。

     
時効の援用の相談ができる弁護士事務所まとめ

貸主対応や失敗のリスクなど、時効の援用につきまとう不安を回避できる相談先を紹介。

借金の滞納・未払いとその時効について

借金の種類ごとに、未払い・滞納を放置するとどうなるか、どのくらいで時効になるか、解説しています。

時効援用の方法
~知っておきたい
3つの手続き~

時効の援用手続きには、大まかに分けて以下のような3つの種類があります。それぞれ詳しくまとめてみました。

無視して大丈夫?債権回収会社のキホン知識

債権回収会社とは何なのか、督促状などが送られてきた場合どう対応すべきか、まとめてみました。