~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
株式会社アプラスは、新生銀行グループのクレジットカード・信販会社です。アプラスがどんな会社なのかの特徴をはじめ、通知書が届いたときの対応や基本データなどを紹介します。
株式会社アプラスは、もともと1956年に「大阪信用販売株式会社」として創業し、近畿圏を基盤とした事業活動を展開していた会社です。その後、全国にネットワークを拡大しようと社名を「大信販」に変更し、さらに1992年に「アプラス」へと変えて現在に至っています。
また、2004年には新生銀行グループに組み込まれ、消費者向けファイナンス事業における主要な子会社として、ショッピングクレジット事業やカード事業、ペイメント事業を展開。アプラスが提供していたローンカード「アプラスパーソナルローン」は、2021年7月1日付けで吸収合併により消滅しています。ローンカード事業は、グループ会社の株式会社アプラスインベストメントに承継されました。
アプラスが提供するクレジットカードやキャッシングサービス、ローンなどの支払いを滞納した場合、アプラスから支払いを求める通知書が届くことがあります。また、アプラスでは自社で回収が難しい債権の譲渡も行なっており、アプラスの債権を買い取った債権回収会社や弁護士事務所から請求を求められるケースもあります。
そのため、知らない債権回収会社や弁護士事務所から通知書が届いた場合、身に覚えがないからと放置せず、内容をしっかりと確認しましょう。債権を買い取ったところによっては裁判を起こされて、財産や給料などを差し押さえられる可能性もあるので注意が必要です。
心当たりのある借金で返済が難しい場合、時効の可能性を検討します。最終取引から5年以上経過している借金は消滅時効を主張できる可能性があり、時効の援用の手続きを行なうことで支払い義務から免れることが可能に。ただし、債権回収会社や弁護士事務所に安易に連絡を取って支払いの約束や一部返済などをしてしまうと、時効が中断されるリスクがあります。
そのため、時効の援用の手続きを確実に進めるなら、弁護士や司法書士といった専門家に頼るのが安全です。時効を主張できない借金だとしても返済の負担を少しでも減らす手段はまだあるため、諦めずに弁護士や司法書士に相談しましょう。
株式会社アプラスは、以下3つの事業を行っている会社です。
商号 | 株式会社アプラス APLUS Co., Ltd. |
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会社設立日 | 2009年4月24日 ※創業1956年10月6日 |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 記載なし |
資本金 | 記載なし |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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