~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金の支払いが滞ったときに裁判所から届く書面に「訴状」という書類があります。このページでは、訴状が届いた場合の対応方法について解説しています。
裁判所から特別送達と記載された「訴状」が届いた場合は、適切に対応をしないと不利な結果を招いてしまうことがあります。
行うべき対処法は以下の3点です。
訴状にともに届く書面には、基本的に2つの期日が記載されています。
1つ目は、裁判所に出頭が必要な日時で「第1回口頭弁論期日」と記載されています。2つ目は答弁書の提出期限です。答弁書とはこちら側の言い分を書面化した書類のことです。
慣れない一般の方が答弁書を作成するのは難しいものです。そこで、答弁書の提出期限までにできるだけ早く弁護士を探すようにしましょう。
絶対避けるべきなのは、訴状を無視することです。無視してしまうと、訴状に対するあなたの言い分はないものとして判決が下されます。このような場合、訴状に異議がないと判断が下りたあとは、異議申し立てをしてもほぼ採択されることはありません。
これは、時効の援用を主張する場合も同様です。答弁書で自らの主張をしっかりと伝えるようにしましょう。
訴状は、訴訟を起こすための書面です。
訴状が届いたということは、被告が原告(訴状が届いた相手)に対して、裁判所に訴訟を起こしたことを示しています。
訴訟には、被告への請求の趣旨や、請求の原因となった事項について記載されており、請求の原因を証明する書面が添付されているのが一般的です。たとえば、借金の場合であれば、借用書やお金を借りたことを証明する契約書などがこれにあたります。
簡単に表現すると、以下の項目が分かる書類です。
裁判所から訴状が届いた場合であっても、時効の援用は可能です。
時効の援用とは、時効が到来しているため、消滅時効制度を利用することを債権者に伝える意思表示のことです。簡単にいうと、該当の借金に関しては時効が経過しているので支払いませんと相手方に意思表示することです。
口頭で意思表示することもできますが、証拠を残すためには内容証明郵便などを利用する方法が一般的でしょう。今回のように訴状が届いた場合には、答弁書に時効の援用を主張する旨を記載することです。
一般的に、貸金業者などからお金を借りた場合の時効は5年となっています。この5年というのは、借金を最後に返済した日から数えます。
あなたが最後に借金の返済をした日から5年または10年が経過している場合は、時効の援用を適用することが可能です。ただし、裁判所が、時効が経過しているからといって、自動的に時効の援用を適用することはありません。債務者側が自分で時効の援用を適用する旨の意思表示が必須です。
そういった意味でも、訴状が届いたが、時効が経過しているからいいかと無視したりすると、相手の言い分を認めたこととなり、不利になってしまうのです。つまり、もう支払い義務がない借金を支払う羽目になってしまうので注意しましょう。
先方から支払いをしつこく請求されたため、時効が経過しているにも関わらず、借金を支払ってしまった。このようなケースもよくあるでしょう。
この場合、時効は数え直しとなってしまいます。これを時効の中断といいます。時効が中断すると、これまでの期間はリセットされ、また0からのカウントとなります。そして、訴訟が行われている期間はカウント外となり、訴訟の判決が確定した日から新たにカウントされることになってしまいます。
自主的ではなく強制的に支払わされた場合は、例外的に時効援用できる可能性があります。できる限りの状況証拠を揃えて、専門家に相談してみましょう。
訴状が届いたものの「答弁書をどのように作成すればいいのか分からない」「時効の援用を適用してもらいたいが、時効がはっきりしない」と、悩む場面は多いでしょう。慣れない手続きや自らが裁判所に出頭するというのは、なかなかに大変なものです。
まずは、常日頃から同様の案件を取り扱っている弁護士に相談するのが賢明です。訴状は絶対に無視せず、できるだけ早く弁護士を探しましょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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