~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
デパートや通信販売を手がける丸井グループのグループ会社である「エムアールアイ債権回収」の特徴・主要取引先(貸主)の情報を紹介しています。
エムアールアイ債権回収は、昭和60年にクレジットカードを作った丸井グループの会社です。
小口無担保(少額・担保なし)の個人向け借入れ債権の回収に特化していて、初期から中長期までの返済が滞った債権を管理・回収業務しています。文書(手紙)での督促以外にも、電話連絡や訪問も行い、債務者(借金をした人)とコンタクトを取るようです。
丸井グループの接客ノウハウを活かし、社員による債務者(借金をした人)とのカウンセリングも行っています。債権回収以外でも、単体で居住確認・資産や生活実態・連絡先の調査を行っている大手の債券回収会社です。
債権回収会社(サービサー)は、法令順守・個人情報保護に厳しいのですが、エムアールアイ債権回収もきちんと組織運営・システム・運用面で対策しているようです。平成19年には、プライバシーマークも取得しています。
主な債権者(貸主)は、丸井やエポスカードで、グループ内の債権管理ノウハウを1つの会社として事業にしたのがエムアールアイ債権回収のようです。
日本で初めてクレジットカードを作り、小口消費者ローン事業も行っていた丸井グループでは、与信(借入れ前の審査)から回収(返済してもらえないときの督促業務)まで全て自社内で一貫して行っていたので、督促対応もしっかりしているといえますね。
2023年、北海道の依頼者のもとへエムアールアイ債権回収から「減額和解の提案」といった内容の通知書が届きました。内容を確認すると、10年以上も支払いや連絡をしていなかった過去の借金について、エムアールアイ債権回収が「債務を減額するので支払ってください」と和解を求めているものでした。
しかし依頼者はそもそも過去の借金の返済をする必要があるのかと考え、行政書士へ相談したという流れです。
結論から言えば時効の成立に必要な諸条件が全てそろっており、依頼者の債務については時効が認められる可能性がありました。そのため内容証明郵便を送付したところ、債務が消滅してエムアールアイ債権回収への支払いも不要になりました。
今回のケースでは、エムアールアイ債権回収から相談者へ届いた過去の借金の請求に関して、時効成立の条件の1つである「5年以上支払っていない」という状態の確証を得られなかった点が重要です。
相談者によれば「恐らく5年くらい滞納しているはず」という話でしたが、催告書を見ても正確な時期が不明であり、改めて信用情報を確認するとまだ4年強しか経過していない状態でした。そのためその時点で時効は援用できないため、ひとまず残りの1年弱の期間を待つことになったそうです。
そしてその後、必要な時間が経過して改めて時効援用の条件が整ったため、エムアールアイ債権回収へ内容証明郵便を送付して時効援用の通知を行い、無事に解決へ至りました。
エムアールアイ債権回収は、以下4つの事業を行う債権回収会社です。
商号 | 株式会社エムアールアイ債権回収 |
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会社設立日 | 平成16年11月25日 |
営業許可年月日 | 平成17年3月17日 |
許可番号 | 法務大臣許可第93号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社マルイカード(現エポスカード)100%出資 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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