~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
法務大臣の営業許可を受けた、老舗の債権回収会社「アビリオ債権回収」の特徴・主要取引先(貸主)の情報を紹介しています。
アビリオ債権回収は、平成22年に「三洋信販債権回収株式会社」と「パル債権回収株式会社」の2社が合併し、新たに商号を変更して設立された債権回収会社です。
母体である三洋信販債権回収は、平成11年に設立され、三洋信販(消費者金融)が100%出資しています。三洋信販の子会社には、「ポケットカード」「エージーカード」といったクレジットカード会社がありましたので、名前を知っている方は多いかもしれません。
もう1社であるパル債権回収は、平成13年に設立。消費者金融のプロミス(現:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)が100%出資しています。
現在、アビリオ債権回収は、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が100%出資した系列会社です。平成27年時点での取引先は、都市・地方銀行や信用金庫、信用組合、保証会社、リース会社など2,000以上もの金融機関。
主に債務回収を行うのは、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス・旧三洋信販)、レイク(新生フィナンシャル)、ジャックス、アットローン、モビット、シティーカード、オリックスクレジットなどの債権が多いようです。
アビリオ債権回収は「株式会社三井住友フィナンシャルグループ」の子会社のため、内部統制や法令遵守もしっかり行っているそうです。
貸付債権がアビリオに譲渡されると、アビリオから通知書や催告書が届くことになります。これを無視してしまうと、口座の凍結や遅延金の支払いなどにつながってしまうので必ず対応しなければいけません。
それでもすぐには支払いが難しい、時効の成立を待ちたいが手続きが分からない、という人も多くいると思います。特に時効の成立に関しては、準備するべき書類や債権回収会社に対する行動も慎重に行わなければならない上、タイミングによっては既に間に合わない場合もあります。
時効の成立に限らず、負担を軽くするために分割支払いや債務整理といった方法もあります。ご自身のステータスにあわせた方法を選択するためにも、専門家に相談するべきでしょう。借金に関する問題については、法律事務所などで無料相談を行っているところがあります。債権回収会社から裁判を起こされてしまう前に、対策について話を聞いておくのがベストです。
相談者のもとへアビリオ債権回収から「催告書」が届き、さらに電話のお願いや返済に関する通知などが立て続けに郵送されてきました。そこで相談者は司法書士へ問題解決を相談して、どのような対応を取るべきかという話し合いが行われました。
司法書士が確認したところ、「支払期日」として14年前の日付が記載されており、そこから現在に至るまで相談者からアビリオ債権回収へ借金の返済を行ったり、アビリオ債権回収から裁判を起こされたりしたことがないということでした。そのため催告書の到着から1ヶ月後に司法事務所がアビリオ債権回収へ連絡し、消滅時効の援用が認められました。
相談者が、アビリオ債権回収から届いた綴込ハガキを確認したところ、15年以上も前に三洋信販株式会社(現SMBCコンシューマファイナンス株式会社)に対して行った借金についての返済を求める内容が記載されていました。
司法書士代理人として相談を受けた司法書士が内容を確認したところ、アビリオ債権回収の譲受日は10年以上前で、支払期日も15年近く前となっており、また相談者が過去に裁判所からの書類などを受け取ったこともないという状態でした。そこで司法書士からアビリオ債権回収へ時効援用の手続きを行った結果、無事に時効が成立し、債務が消滅、三洋信販株式会社との契約書も返送されたということです。
過去に相談者が消費者金融から借金した債務について、改めてアビリオ債権回収株式会社から催告書が届きました。また、さらに同社から電話の連絡を促すハガキなど文書が届いてきたため、相談者は専門家へ相談することにしたそうです。
相談者の記憶を頼りに話をまとめると、過去にプロミス(旧アットローン)で借金をしたそうですが、現在からさかのぼって9年間ほど返済をせずに放置してきたそうです。また、その間に先方からの連絡などはなく、アビリオ債権回収の担当者と話したり裁判をしたりといったこともないようでした。
そこで時効援用できる可能性ありと判断し、消滅時効援用の内容証明を送達した結果、2週間後に本人のもとへ時効援用の書面が到達して時効が成功しました。
相談者に対してアビリオ債権回収から「重要なお知らせ」が届き、そこには10年以上前に行われた裁判の情報や債務に関する内容が記載されていました。請求額はおよそ10万円でしたが、相談者が時効援用による解決を希望して司法書士へ相談したという状況です。
司法書士が裁判の日付などを確認すると、事件番号から10年以上前の裁判だと判明し、仮に裁判によって時効までの期間が伸長しているとしても時効が援用できる可能性が認められました。そこで司法書士から改めてアビリオ債権回収へ時効援用の内容証明を送達したところ、その後に消滅時効を認めるという回答を得られて債務などが消滅したということです。
依頼者の自宅へ過去の消費者金融への借金について、アビリオ債権回収から封書が届きました。内容によれば、消費者金融からアビリオ債権回収が債権を譲渡されており、その債務についての総額140万円の返済を求めるものでした。そこで依頼者は司法書士へ相談して問題解決を目指していたという状況です。
借金の元金は30万円、さらに損害金などが合わさって総額140万円という債務でしたが、さらに対象の債務について過去に裁判が起こされていたこともポイントです。
しかし司法書士が確認したところ、裁判が行われたから10年以上が経過しており、時効期間の伸長を前提にしても時効援用できる可能性があると判断できました。
そこで「債務名義取得後10年経過しているため時効を援用する」と内容証明を送付し、そのまま時効援用が認められています。
消費者金融会社から20年前に借金をした依頼者は、その5年後、現在から15年ほど前に同社から支払督促を受けていました。しかしその後も返済をすることなく生活していたところ、現在になってアビリオ債権回収から改めて「督促状」が届くようになったそうです。
依頼者が過去の資料を全て保管しており、借金をしたのが20年前で、最後の督促が15年前、それから裁判を起こされたこともないという流れが確認できました。そのため今回にアビリオ債権回収から督促状が届いたものの、すでに時効期間が経過していると考えられ、アビリオ債権回収へ時効援用の内容証明を発送しました。
すると1週間後に依頼者のもとへ債務不存在の通知が届いて、時効援用が確認されたという事例です。
過去に暮らしていたアパートへ住民票を置いていた相談者ですが、事情があって現在の居住地へ住民票を移したところ、急に過去の借金についてアビリオ債権回収から督促状が頻繁に届くようになったとのことです。そこで、不安を抱いた相談者は行政書士へ相談しました。
相談者の話では、借金をした12年前から1年前までの期間に裁判をされたことはないものの、直近1年については分からないという状態でした。しかし行政書士が督促状を確認すると裁判履歴の記載がなく、郵便物の配送状況などからも1年前から現在に至るまで裁判された可能性が低いと判断されました。
そこで時効援用の内容証明を送達した結果、時効援用が認められ、180万円の返済が不要になったそうです。
アビリオ債権回収は、以下8つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | アビリオ債権回収株式会社 Abilio Servicer Co., Ltd. |
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会社設立日 | 平成11年3月4日(三洋信販債権回収の設立日) |
営業許可年月日 | 平成11年5月6日 |
許可番号 | 法務大臣第5号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社、三井住友カード株式会社 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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