~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
ライフカードを利用した分の支払いが遅れるとどうなるか、遅延によって起こるリスクと対処法を紹介しています。
ライフカードとは、クレジットカード事業を中心に行っているライフカード株式会社が発行するクレジットカードです。年会費は無料で、Mastercard、Visa、JCBブランドと提携しており、海外でも利用できます。
ライフカードの支払い日は、カードを利用した翌月の27日もしくは3日です。クレジットカードを利用すると、登録した銀行口座から自動で引き落としされます。
指定された日に自動引き落としができないと、滞納状態になります。滞納から3日後にはクレジットカードが利用停止になります。その後、口座から再度引き落としがかかる旨の書面が自宅に届きます。この時点ではじめて利用停止になっていることに気づく人もいるでしょう。
遅延分の利用料金を支払えば1営業日以内に再びカードを利用できますが、支払わないままにしておくと、催促の電話やハガキが来るようになります。
ライフカードの支払いが遅れると、支払いが遅れた翌日から遅延損害金が発生します。遅延損害金はショッピングとキャッシングで年率が異なり、キャッシング枠のほうが遅延損害金は高くなります。遅延損害金は、支払いが完了するまでの間加算されるため、滞納が長引くほど支払わなくてはならない金額が大きくなります。
ライフカードの支払いを滞納してから2カ月以上経過すると、ライフカードを強制解約されて利用できなくなります。また、信用情報機関に「事故情報」として滞納している旨が登録されてしまいます。一度信用情報機関に事故情報が登録されると、5年間は履歴として残ります。この間は他社のクレジットカードやローンの新規契約はもちろん、スマートフォンなどの機種の分割払いの審査にも通らなくなるため、注意が必要です。
支払日を勘違いしていた、忙しくて入金が間に合わなかったなど、一時的な支払い遅れではなく「どうしてもお金を工面できない…」「今後も返済が難しそう…」という場合は、なるべく早めにプロの弁護士や専門家のもとへ相談しましょう。
支払いを行わないまま先延ばしにするほど、借金問題は深刻化します。解決できないからといって、カード会社からの連絡を無視したり放置したりしないようにしてください。
長期滞納によって裁判を起こされると、給与や財産を差し押さえられる可能性があります。これからの生活に影響を及ぼさないためにも、専門家に相談の上で適切な対処を行いましょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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