~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
沖縄県内の債権回収に取り組んでいる沖縄債権回収サービスについて、会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
沖縄債権回収サービス(おきなわサービサー)は、沖縄県の金融機関などから出資を受けて1999年(平成11年8月)に設立された会社です。債権管理回収の営業許可も同年11月に取得し、20年以上に渡って沖縄県内の債権回収に取り組んでいるのが特徴。また、債権回収で培ってきたノウハウを生かし、M&A・事業承継や経営改善・事業再生・不動産業務などの事業も展開しています。
沖縄債権回収サービスの債権管理回収受託業務における主なクライアントは、県内の金融機関をはじめ、他社の債権管理回収会社やクレジットカード会社、地方自治体など。幅広い種類の債権回収を取り扱っているほか、スタッフの育成や資格取得支援にも力を入れていることから、債権回収に関する確かな実績やノウハウ、優秀な人材を抱えている会社だと言えるでしょう。
沖縄債権回収サービスから請求書や督促状が届いたら、まずは心当たりのある内容かどうかを確認しましょう。
心当たりのある内容で支払いが難しい場合は、次に時効の可能性がないかを検討します。弁済期から5年以上経過している借金であれば、消滅時効を主張できる可能性があるためです。債権回収会社が時効を迎えた借金を請求することは違法ではないため、「債権回収会社から連絡がきた=借金は時効を迎えていない」と判断して安易に連絡してしまうのは避けましょう。
支払いが難しいにもかかわらず、沖縄債権回収サービスに連絡をして借金の存在を認めたり支払いの意思を伝えたりした場合、せっかくの借金の時効が中断になる可能性があります。ただし、消滅時効を成立させるには時効の援用の手続きを取る必要があるため、通知書をひたすら無視しても借金がなくなることはありません。
時効の可能性がある借金に対して、債務者が取るべき手段は弁護士や司法書士に相談することです。なぜなら法的知識の少ない状態で時効の援用の手続きを取るのは厳しく、債権回収に関する知識やノウハウが豊富な沖縄債権回収サービスと対等に渡り合うのも難しいため。精神的な負担も大きいので、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談するのが時効の援用を進める近道です。
また、時効を迎えていない借金の場合でも、借金問題に詳しい弁護士や司法書士を頼ることで解決の糸口が見つかる可能性があります。
沖縄債権回収サービスは、以下5つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | 株式会社沖縄債権回収サービス |
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会社設立日 | 平成11年8月 |
営業許可年月日 | 平成11年11月11日 |
許可番号 | 法務大臣26号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社琉球銀行 株式会社沖縄銀行 株式会社沖縄海邦銀行 コザ信用金庫 沖縄県農業協同組合 大同火災海上保険株式会社 九州信用漁業協同組合連合会 沖縄県労働金庫 株式会社琉球総合保険サポート 大東糖業株式会社 ミネルヴァ債権回収株式会社 あおぞら債権回収株式会社 株式会社國場組 株式会社ODNソリューション 沖縄トヨタ自動車株式会社 沖縄ガス株式会社 株式会社エフエム沖縄 など |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
借金相談無料
土日相談可
電話相談可
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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