~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
近年、携帯電話、特にスマートフォンは利用プランが複雑だったり、機種代金が高額だったりとお金がかかる代名詞のようです。
ここでは、携帯電話(スマートフォン)の利用料金を未払い、または滞納したまま放置しているとどのようになるのか、また時効はあるのかについて紹介します。
スマートフォンは、現代人の生活になくてはならないものです。電話で話をしたりメールをしたりするのはもちろん、お金を支払うにも動画を見るにもスマートフォンは欠かせません。
しかし、手持ちのお金がないなどの理由で携帯電話料金を未払い・滞納のまま放置していると回線の利用停止や強制解約など、たちまち生活に支障をきたすはずです。
ここでは、携帯電話料金の未払い・滞納を放置するとどうなるのか段階を追って紹介します。
期日までに携帯電話料金を支払えなかった場合、遅延損害金が発生します。遅延損害金は年率14.5%で計算され、機種代を分割で支払っている場合は、その分の遅延損害金もプラスされます。
遅延損害金の計算式は以下のとおりです。
携帯電話料金を1ヶ月滞納すると以下のようになります。
さらに返済が遅れたり、利用料金が高額だったりする場合は、その分の遅延損害金が上乗せされる可能性があります。
遅延した場合は、1日も早く支払いに応じるようにしましょう。
期日から1ヶ月滞納すると、電話回線が利用停止になります。電話での通話はもちろん、ネット回線も利用停止となるため、携帯電話のすべてのサービスが利用できません。
他社との連絡が取れなくなったり、アプリの使用ができなくなったりと生活に支障をきたすはずです。
ただし、Wi-Fiを使ってインターネットへの接続は可能なので、場所を限定すれば今まで通りの利用はできるかもしれません。
しかし、携帯端末を分割で購入している場合、携帯電話会社からネットワークの利用に制限がかけられる可能性があります。そうなるとWi-Fiがあっても一切の通信手段が閉ざされてしまいます。
滞納から4ヶ月が経過すると、回線を強制解約されます。一度、強制解約されると、未払いになっている携帯電話料金を支払ったとしても、回線は復活しません。
携帯電話を利用するためには、新たに契約をし直す必要があります。
すぐにでも別回線を契約したいところですが、強制解約になった顧客情報は、携帯電話会社間で共有されています。つまり、ブラックリスト化されており、どの携帯電話会社でも新規契約を断られる可能性が高いです。改めて契約し直す場合は、未払い金のないクリアな状態にしておく必要があります。
携帯電話料金を支払わずに放置しておくとさまざまなリスクが生じます。携帯電話の契約ができないだけでなく、その他のお金の問題にも絡んでくるため、注意が必要です。
ここでは、携帯電話料金を未払いのままにしておくリスクについて紹介します。
スマートフォンを分割で購入している上に、携帯電話料金の支払いが滞ると、個人信用情報機関に異動情報が登録されます。
通常、携帯電話の端末料金を分割にしている場合は、携帯電話の利用料と一緒に支払っています。
携帯電話の利用料が滞納されていると、携帯電話の端末料金も滞納されてしまうため、個人情報機関に異動情報が登録されるわけです。
結果として、クレジットカードの新規契約や各種カードローンの申し込みも断られる可能性が高くなります。
携帯電話会社は、滞った料金の回収が難しいと判断した場合、債権回収会社に債権譲渡・回収委託をします。
一度、債権回収会社に回収委託されると、携帯電話会社と両機の支払いについて話はできなくなります。
今後は、債権回収のプロである債権回収会社と交渉・調整をし、支払いを進めなくてはなりません。
できれば、債権回収会社への委託が完了する前に、支払いを済ませたいところです。
債権回収会社を介しても、さらに支払いを放置しておくと、債権回収は強制的に執行されてしまいます。
法的手続きがとられ、裁判所の判決により財産や給与の差し押さえが行われます。給与が差し押さえられると、勤務先に携帯電話料金を滞納しているとバレるため、仕事に支障をきたすケースも多いのではないでしょうか。
給与以外にも、銀行口座に預貯金がある場合は、差し押さえとなりますので、生活に困る前に何らかの対応をする必要があります。
携帯電話料金が支払えなくなったときの対処法について紹介します。できるものから対応し、トラブル回避に努めましょう。
大手キャリアを利用している場合、携帯電話料金は月1万円になるケースも少なくありません。プランの見直しや格安SIMへの乗り換えをすれば、月々の支払いはかなり安くなるはずです。
携帯電話は半永久的に利用するものなので、無理なく支払えるプランに速やかに変更しましょう。
あまり使わなくなった商品をフリマアプリやサイトなどで売却するのは珍しくない時代です。個人でも手軽に売買できるため、不用品は思い切って売却してみてはいかがでしょうか。
売上げを携帯電話料金の支払いに充てて、トラブルを回避するのも一つの方法です。
部屋の中を見渡して使っていない服や靴、バッグなどを売り出してみましょう。思わぬ商品が高額で売れる可能性もゼロではありません。
通話料・通信料・端末代を含む携帯電話料金には、時効があります。ただし、時効の日を迎えるだけでは時効の完成ができません。
ここでは、時効期間や時効を完成するための手続きについて紹介します。
最終の支払期日の翌日から数えて5年が経過すれば、携帯電話料金の支払いは時効を迎えます。通常は時効を迎えるまでに強制解約となるため、強制解約になる前の最終支払日を起算日とします。
時効を迎えるまでには、幾度となく携帯電話会社や債権回収会社から督促状や催告書などが送付されるはずです。
その際、一度でも支払いに応じたり、「〇〇日までに支払います」などと返答したりすると時効は延長されます。
5年で時効を迎えるためには、支払いに応じず、債務承認をしないのが条件です。
5年経過するだけでは時効は完成しません。時効を完成するためには、時効援用の手続きが必要です。
手続きは自分でも行えますが、不備があると時効延期になる可能性もあります。間違えやすいのは起算日で、1日の間違いでも手続きの失敗につながりかねません。
時効援用の手続きの不備がきっかけとなり訴訟を起こされ、判決が取られると、時効は10年に延長されます。
時効援用の手続きをスムーズに行うためには、専門知識のある弁護士や司法書士に相談しましょう。
訴訟を起こされた際、答弁書にも出廷にも応じないと、自動的に敗訴します。時効は10年に延長され、最悪の場合、訴訟された本人が裁判の結果を知らないといった事態に陥るケースもあります。
時効が中断されているにもかかわらず、時効援用の手続きをすると、当然のことながら失敗します。
そのような事態にならないためにも、訴状が届いたら、決められた期日までに答弁書にて時効を主張しなくてはなりません。
支払督促の場合、支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議を申し立てる必要があります。
無視し続けて2週間を過ぎてしまうと、強制執行を受ける可能性が高いです。異議申立てについては、自分で行うよりも、簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士や弁護士に依頼するといいでしょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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