~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
債務者の自宅訪問(調査)を行なっているネットコミュニケーションズについて、会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
ネットコミュニケーションズは、債権回収会社などから依頼を受けて債務者の自宅訪問(調査)を行なっている会社です。
ネットコミュニケーションズに自宅訪問を委託している債権回収会社は、シーエスジーやティーアンドエス、ティーオーエムなど。もともとの借入先はアエル(日立信販・ナイス)やタイヘイ、オリエント信販、クリバースなどで、これらの会社から債権を譲り受けた債権回収会社がネットコミュニケーションズに連絡の取れない債務者の自宅訪問を委託しています。
ネットコミュニケーションズの拠点は大阪ですが、調査エリアは特殊離島地域を除く全都道府県が対象。ネットコミュニケーションズで行なわれている業務は自宅調査や住所確認、電話配達・取次、ポスティングです。自宅調査や住所確認では、居住や在宅時間、勤務先、車両特定、家族構成、生活状況などが調査対象となりますす。
ネットコミュニケーションズは自宅訪問を請け負っている会社のため、ネットコミュニケーションズから返済を求める通知書が送付されることはありません。
ただし、自宅訪問で調査員から債権者との電話取次を交渉されたり、債権者への連絡を求める書類を手渡しまたは自宅ポストに投函されたりします。この際、電話取次を承認したり債権者に折り返し電話をかけたりするのは避けましょう。自宅訪問が行なわれるケースとしては長期間に渡って返済されていない借金が多く、5年以上返済していない借金は消滅時効を主張できる可能性があるためです。
自宅訪問に驚いて電話連絡をし、今後の返済に関する相談や和解書へのサイン、借金の一部返済などをしてしまうと、時効が中断されることがあります。時効が中断になると、そこから5年は消滅時効を主張できなくなるため、安易な連絡は禁物です。
ただし、何も対処しないままでは借金の時効は成立せず、再び自宅訪問が行なわれる可能性があります。借金の時効を成立させるには、債権者に時効を通知する時効の援用が必要です。時効の援用は法的知識が求められるため、専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが確実です。
自宅訪問により電話をかけてしまった場合でも裁判で時効の中断が認められなかった判例もあるので、諦めずに弁護士や司法書士に相談してみましょう。
ネットコミュニケーションズは、以下の事業を行っている会社です。
商号 | ネットコミュニケーションズ株式会社 |
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会社設立日 | 平成20年5月 |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 大阪府公安委員会 第62083627号 |
資本金 | 300万円 |
株主 | 記載なし |
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。