~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
債務者の自宅訪問(調査)を行なっているネットコミュニケーションズについて、会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
ネットコミュニケーションズは、債権回収会社などから依頼を受けて債務者の自宅訪問(調査)を行なっている会社です。
ネットコミュニケーションズに自宅訪問を委託している債権回収会社は、シーエスジーやティーアンドエス、ティーオーエムなど。もともとの借入先はアエル(日立信販・ナイス)やタイヘイ、オリエント信販、クリバースなどで、これらの会社から債権を譲り受けた債権回収会社がネットコミュニケーションズに連絡の取れない債務者の自宅訪問を委託しています。
ネットコミュニケーションズの拠点は大阪ですが、調査エリアは特殊離島地域を除く全都道府県が対象。ネットコミュニケーションズで行なわれている業務は自宅調査や住所確認、電話配達・取次、ポスティングです。自宅調査や住所確認では、居住や在宅時間、勤務先、車両特定、家族構成、生活状況などが調査対象となりますす。
ネットコミュニケーションズは自宅訪問を請け負っている会社のため、ネットコミュニケーションズから返済を求める通知書が送付されることはありません。
ただし、自宅訪問で調査員から債権者との電話取次を交渉されたり、債権者への連絡を求める書類を手渡しまたは自宅ポストに投函されたりします。この際、電話取次を承認したり債権者に折り返し電話をかけたりするのは避けましょう。自宅訪問が行なわれるケースとしては長期間に渡って返済されていない借金が多く、5年以上返済していない借金は消滅時効を主張できる可能性があるためです。
自宅訪問に驚いて電話連絡をし、今後の返済に関する相談や和解書へのサイン、借金の一部返済などをしてしまうと、時効が中断されることがあります。時効が中断になると、そこから5年は消滅時効を主張できなくなるため、安易な連絡は禁物です。
ただし、何も対処しないままでは借金の時効は成立せず、再び自宅訪問が行なわれる可能性があります。借金の時効を成立させるには、債権者に時効を通知する時効の援用が必要です。時効の援用は法的知識が求められるため、専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが確実です。
自宅訪問により電話をかけてしまった場合でも裁判で時効の中断が認められなかった判例もあるので、諦めずに弁護士や司法書士に相談してみましょう。
ネットコミュニケーションズは、以下の事業を行っている会社です。
商号 | ネットコミュニケーションズ株式会社 |
---|---|
会社設立日 | 平成20年5月 |
営業許可年月日 | 記載なし |
届出承認番号 | 大阪府公安委員会 第62083627号 |
資本金 | 300万円 |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
借金相談無料
土日相談可
電話相談可
メール相談可
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
借金の返済義務を無くすことができる手続き、時効の援用についてまとめているカテゴリーです。
貸主対応や失敗のリスクなど、時効の援用につきまとう不安を回避できる相談先を紹介。
借金の種類ごとに、未払い・滞納を放置するとどうなるか、どのくらいで時効になるか、解説しています。
時効の援用手続きには、大まかに分けて以下のような3つの種類があります。それぞれ詳しくまとめてみました。
債権回収会社とは何なのか、督促状などが送られてきた場合どう対応すべきか、まとめてみました。