~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
こちらでは、東京港区六本木に本社を置き、効率的な債権回収をおこなっているLENDY債権回収株式会社の特徴を紹介しています。同社から通知書が届いた際の対処法についてもあわせてみていきましょう。
金融機関による債権回収業務依頼に対応しているLENDY債権回収株式会社。少額債権であっても積極的に受け付けており、できる限りスピーディーに延滞解消を実現することを大切に考え、業務にあたっています。そのため、督促行為をシステム化して効率的に仕事をこなしています。
また、取引コストを低く設定することをはじめとして金融機関への負担をおさえるための工夫にも力を入れています。さらに、債権回収状況をモニタリングできる「マイページ」により、依頼者が業務の進捗状況をリアルタイムで確認できるようにしているところもポイントです。
LENDY債権回収株式会社ではオペレーターだけではなく、24時間体制の自動応答受付を整備。公式HPでも、債務者の返済をサポートしたいという旨の説明がなされています。
しかし通知書を受け取った際に、安易に自分から連絡をするのはできれば避けたいところです。該当の借金について、消滅時効を主張できるケースがあります。ですので、まずは法律の専門家である弁護士に相談して、可能であれば時効の援用手続きの対応を検討するようにしましょう。
商号 | LENDY債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 2020年6月 |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 法務大臣許可番号 第126号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | クレジットエンジン・グループ株式会社 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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