~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
大恋愛の末に結婚しても、時間の経過とともに互いの価値観の違いからすれ違い、離婚に至る夫婦は多いものです。
ここでは、離婚の種類や離婚に絡むお金問題について紹介します。
日本で離婚をする場合は、3種類の離婚方法があります。それぞれの特徴について紹介します。
裁判所を介さずに、夫婦の話し合いで養育費や慰謝料などの取り決めを行い、離婚をするのが協議離婚です。
日本で見られるスタンダードな離婚方法で、離婚届さえ出せばすぐに離婚できるため、話し合いが十分に行われておらず、離婚後になって養育費や慰謝料についてトラブルが多いのも協議離婚の特徴です。
協議離婚をするにも、話し合いに折り合いがつかず、家庭裁判所に申し立てをするのが調停離婚です。
家庭裁判所では、親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割などについて具体的に話し合いがもたれ、夫婦の合意を目指します。
調停離婚の話し合いは平日の日中に行われ、1〜2ヶ月に1回で3〜5回程度が平均的な回数といわれています。
裁判離婚とは、家庭裁判所による調停離婚で結論が出なかった場合、裁判所で強制的に離婚を成立させる方法です。
裁判は調停前置主義があるため、調停離婚の段階を飛ばしていきなり裁判はできません。裁判離婚では、夫婦両者の合意がなくても裁判所の判決によって離婚ができます。
相手が離婚に応じない場合などの最終手段ともいえます。
離婚には慰謝料などお金の問題がつきまといますが、慰謝料が払えなくなるとどうなるのか、心配になっている方もいらっしゃるはずです。
慰謝料は、支払いの約束があるかどうかで、支払いを無視した場合の状況は変わります。
ここでは、慰謝料を支払わないとどうなるのか、また慰謝料の時効はあるのかについて紹介します。
慰謝料の支払いに合意しているのに支払わなかったケースとして、以下のようなものがあります。
それぞれの特徴について紹介します。
示談書を証拠として慰謝料請求をめぐり裁判を起こされる可能性があります。
慰謝料を支払う約束が書面で残されている限り、書面は強力な証拠です。裁判所より支払命令が出ると考えて間違いがないでしょう。
公正証書に強制執行認諾文言がついていると、慰謝料の支払いができなくなったら財産の差し押さえなど強制執行に応じると承諾しているのと同じです。
支払いが滞った時点で、相手は強制執行に着手するはずです。
慰謝料の支払いができなくなると、すぐに財産の差し押さえなど強制執行に踏み切られます。
慰謝料の支払いを約束していないが、慰謝料を支払わないとさまざまなリスクが潜んでいます。
それぞれの特徴について紹介します。
慰謝料請求を無視し続けると、話し合いができないと判断され、裁判を起こされる可能性が高いです。
慰謝料を無視すると「やましいことがある」「離婚を反省していない」と裁判官の心象を悪くする可能性があります。結果、示談交渉も裁判も不利になると考えられます。
慰謝料の請求者を怒らせてしまうと、今後減額や分割の交渉に不利になります。
離婚をしてから3年以上経過すると、慰謝料は時効になります。しかし、3年経過する前に請求者が以下の対処をすると時効期間は延期されます。
時効である3年が経過しても、慰謝料請求される可能性はあります。慰謝料の時効を狙うのであれば、時効の存在を知っておかなければなりません。
離婚原因が不貞行為の場合、20年が経過すると慰謝料は消滅します。
また、不倫相手が既婚者だと知らなかった状態での交際であったり、婚姻関係がすでに破綻している場合は、過去の不貞行為に関して慰謝料請求はできません。
離婚の原因が、夫婦どちらかの不倫・暴力・性交渉拒否などであれば慰謝料が発生します。慰謝料の相場は、離婚原因によって異なります。一般的な例は以下のとおりです。
悪意の遺棄とは、夫婦生活を送る上で必要な同居義務・協力義務・扶助義務に対して、正当な理由なく違反することを意味します。
夫婦の本質的義務である「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」といった規約に反すると慰謝料が発生します。
また、精神的ダメージが大きい浮気・不倫の慰謝料の金額が大きくなっています。浮気・不倫による離婚では、子供の養育費なども追加されるため、その代償は大きいといえます。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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