~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
自分の浮気や不倫が原因で離婚して、慰謝料を請求されたけれど、ずっと払わずに放置しているという人はいませんか。
これまでは何の請求もなかったのに、すっかり忘れた頃に慰謝料を請求された、という話を耳にします。これには離婚慰謝料の時効が関係しているかもしれません。
不倫・浮気による精神的な苦痛を受けて離婚が決まったとき、相手が主張するのが慰謝料です。最近ではDVやモラハラなどの精神・肉体的苦痛が原因で離婚する夫婦も多いですが、慰謝料を請求できる時効は3年が基本です。
離婚したあとに不倫が発覚した場合にも、離婚から3年以内であれば慰謝料を請求される(請求できる)可能性があります。
ちなみに、基本的に離婚慰謝料を不倫相手に請求することはできません。離婚にまで至ったすべての問題に不倫相手が相当干渉したなど、特段の事情を認められない限り請求はできないでしょう。
また、不貞行為や離婚にかんする慰謝料は特殊で、ケースによって時効が異なります。
パートナーの不貞行為が発覚し、さらに不倫相手まで分かった場合、発覚した日から3年が時効です。これを「消滅時効」といいます。パートナーの不貞行為や不倫相手が分かってから3年以内に慰謝料を請求しなければ、時効が成立してしまいます。
パートナーが不倫に気づかない、または浮気を疑っていても相手までを特定できなかった場合、不倫をされた側が不利益にならないよう設けられているのが「除斥期間」です。
除斥期間は20年と定められており、不倫から5年後に事実を知られても、不貞行為から20年以内であれば被害者は慰謝料を請求できます。
相手に請求できる慰謝料には、不貞行為そのものの精神的苦痛に対する慰謝料と、不倫によって夫婦仲が悪くなり離婚に至ったために被った精神的苦痛、という大きく分けて2つの慰謝料があります。
不貞行為に対する慰謝料の時効は「不貞行為や不倫相手を知った日」から3年、離婚に対する慰謝料は「離婚した日」から数えて3年と、同じ時効3年でもカウントする日が異なります。
不倫・離婚の時効である原則3年は、ある程度の時効を中断できます。訴訟を提起して時効を中断すれば、時効がリセットされるため、あらたに時効の進行が開始されます。
ただし慰謝料が「除斥期間」にあたる場合は、申し立てや裁判によって中断することはできません。不倫に気づかなかった、または相手を知らない場合には、不貞行為から20年で不倫に対する慰謝料請求の権利は消滅します。
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。