~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
アコムグループの子会社である「アイ・アール債権回収」の特徴・主要取引先(貸主)の情報を紹介しています。
アイ・アール債権回収は、消費者金融のアコムグループ傘下のサービサー(債権回収会社)です。
平成18年に、株式会社ディーシー債権回収(親会社は同じアコム株式会社)を吸収合併し、個人向け債権回収のシェアを拡大したようです。
アイ・アール債権回収の主要取引先(貸主)は、消費者金融のアコムです。
消費者金融以外にも、アコム株式会社はクレジットカード事業(ACマスターカードの発行・管理)を行っていますし、グループ会社には個人向けローンの信用保証業務を行う「エム・ユー信用保証株式会社」もあります。さまざまな業種での債権回収のノウハウが多くある会社です。
また、アイ・アール債権回収に100%出資をしているアコム株式会社の親会社は「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ」なので、財政面でも大きなサポートがあるサービサーだといえます。
アコム債権の他にも、新生銀行グループの「アプラス」という消費者金融の債権や「アフレッシュクレジット」などの不良債権(支払いが滞っている借金)の回収も行うようです。
アフレッシュクレジットは、平成26年9月にアイ・アール債権回収に合併されていて、現在は解散しています。アコムグループ内の経営効率を上げるために、吸収合併されました。
9年前に借金をしてから滞納していた債務について、アイ・アール債権回収から総額304万円の返済を求める督促状を受け取った大阪府在住の男性が、法務事務所へ消滅時効の援用による解決を相談した事例です。
相談者から督促状の内容や借金の返済状況などについて詳しく話を聞いたところ、消滅時効の3条件を満たしていることが高いと確認されました。そのため、速やかにアイ・アール債権回収へ消滅時効援用書面を内容証明郵便として送達したところ、およそ2週間が経過した頃に相談者のもとへ債務不存在確認書が郵送され、時効援用による債務の消滅が確認できたそうです。
なお、解決にかかった費用は税込で総額27,500円ということでした。
兵庫県で暮らしている男性は、20年以上前に銀行の住宅ローンを使って自宅を購入したものの、その後に返済困難となり、10年以上前に任意売却によって住宅を処分していました。しかしその際の売却益で住宅ローンを完済できず、オーバーローンの状態になっていたということです。そして令和3年を迎えた現在、その債務について裁判所から訴状が届きました。
裁判所の訴状を見ると、アイ・アール債権回収が銀行から899万円の債権を譲渡され、改めて相談者へそのうちの140万円について請求訴訟を行ったということでした。一方、任意売却や代位弁済は平成25年に完了しており、その後は今回の訴訟まで一度も支払や連絡をしていなかったそうです。
そのため消滅時効を援用できる可能性があり、内容証明を送達したところ、裁判所から取下書が届いて899万円分の債務が全て抹消されました。
相談者は過去に消費者金融から借金をしていましたが、およそ9年前から返済困難な状態になって放置していました。すると現在になって、消費者金融から債権を承継したアイ・アール債権回収が相談者へ「請求書」を送ってきたという状況です。
相談者が最後に借金の返済をしてから、すでに9年ほどが経過しており、その日付は請求書に明記されていた「約定延滞発生日」の項目で確認することができました。
また現在に至るまでの9年間で裁判を起こされたり連絡を取り合ったりしたこともなく、5年の消滅時効が成立している可能性が考えられました。
結論として、司法書士事務所から消滅時効援用の内容証明を送達した後、約1ヶ月後に消滅時効による処理が行われたそうです。
相談者が15年前から放置していた借金の返済について、アイ・アール債権回収から「特別和解案」が届き、そこには「残債の50%の入金」を求める内容が記載されていました。そこで相談者は改めてそれを支払うべきかどうか行政書士へ相談したという状況です。
行政書士が書面を確認したところ、最後の返済は15年前であり、相談者の話によればそれから現在に至るまで返済や連絡、裁判などの事実がないということでした。そこで行政書士からアイ・アール債権回収へ時効の援用について内容証明を送った結果、債務は50%どころか0%になり一切の返済が不要になりました。
相談者は20年前に地方銀行で住宅ローンを組みましたが、自宅を購入して7年ほどが経過した時点で返済が困難になり任意売却をしていました。しかしローンの残債があり、その後は一切返済をしていなかったそうです。そして今回、アイ・アール債権回収から1千万円の督促状が届いたという状況です。
ローン名義人はすでに80歳を超えており現実的に考えて返済は困難な状況でした。そこで行政書士が改めて、銀行からアイ・アール債権回収へ債権譲渡された際の内容などを再チェックしたところ、代位弁済から13年以上が経過しており時効を援用できる可能性があると判断されました。
そのため速やかに時効援用の内容証明を送達し、およそ1週間で1千万円の債務が時効によって消滅されました。
アイ・アール債権回収は、以下4つの事業を行う債権回収会社です。
商号 | アイ・アール債権回収株式会社 IR Loan Servicing,Inc. |
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会社設立日 | 平成12年6月27日 |
営業許可年月日 | 平成13年6月22日 |
許可番号 | 法務大臣許可第51号 |
資本金 | 520百万円 |
株主 | アコム株式会社100%出資 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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