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アイ・アール債権回収に対する消滅時効の援用

アコムグループの子会社である「アイ・アール債権回収」の特徴・主要取引先(貸主)の情報を紹介しています。

アイ・アール債権回収に対する消滅時効の援用

アイ・アール債権回収から通知書がきたら

アイ・アール債権回収は三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)及びアコムグループの一員として、債権回収業務(サービサー業務)を営んでいる債権回収会社です。2000年6月の設立以来、消費者金融のアコムを含めて様々な金融機関の債権回収を行ったり、貸金業者やリース会社などから債権を譲り受けて債務者への督促を行ったりしています。

そのためアイ・アール債権回収から督促状や借金に関する請求書・通知書などが届いた場合、その内容へ身に覚えがあるか否かをしっかりと確認した上で、信頼できる弁護士や司法書士といった専門家へ相談することが大切です。なお、最後に返済や支払いを行ってから年月が経っている場合、時効の援用によって借金そのものを解消できる可能性もある一方、不用意な対応をすることで時効が延長されて問題解決が困難になる恐れもあるため、冷静に対応することが大切です。

時効の援用を頼れる
法律事務所をチェック

アイ・アール債権回収が発信元となる電話番号一覧

アイ・アール債権回収では債権回収業務に関し、債務者へ連絡するための電話番号や利用者からの連絡先として、公式サイトへ以下の番号を掲載しています。(2025年2月調査時点)

  • 03-6870-6850(担当部署:サービシング部)
  • 03-5215-6511(代表)

情報引用元:アイ・アール債権回収公式サイト

アイ・アール債権回収からお金を借りていないのになぜ督促がくるの?

アイ・アール債権回収はMUFG及びアコムグループの一員ですが、アイ・アール債権回収が対応している債権についてはグループ外の貸金業者やリース会社、その他にも様々な企業のものが挙げられています。そのためアイ・アール債権回収はもちろん、過去にMUFGや消費者金融のアコムで借金をしたりキャッシングローンを利用したりしたことのない人であっても、それ以外の金融機関やサービス会社を利用した際の債務が残っていれば、改めてアイ・アール債権回収から督促や通知を受ける可能性はゼロでありません。

アイ・アール債権回収から連絡を受けた場合、まずは冷静になって過去の借金の返済状況や自身の債務履歴などを確認し、もし金額や支払時期などから身に覚えのある債務だと判断されれば、速やかに適切な対応を取ることが望ましいでしょう。

アイ・アール債権回収からの督促を無視するとどうなる?

督促を無視するリスク

アイ・アール債権回収からの連絡や督促を無視すると、アイ・アール債権回収は相手を「悪質な債務者」として判断し、債権回収に向けて速やかに法的措置を含めた対応へ移行することが重要です。

また、法的措置に発展しなかったとしても、改めて任意整理やリスケの交渉をしなければならなくなった際に、アイ・アール債権回収から悪質な債務者と判断されていればそもそも話し合いに応じてもらうことも困難になります。

時効の援用が実際に可能か否かは素人で判断しにくい部分もあるため、アイ・アール債権回収からの連絡を受けた際には無視や放置をせず、速やかに弁護士などへ相談してください。

督促が来た際の注意点とNG行為

アイ・アール債権回収から連絡が来た場合、例えば時効の援用ができるかどうかを自分で確かめようと担当者へ電話で連絡するといった行為はNGです。また、時効に関する発想がなくても、自分から担当者へ電話して借金について話をした場合、その会話の内容によっては時効が延長されて問題解決が困難になることもあるでしょう。

重要な点は、そもそもアイ・アール債権回収は債権回収のプロであり、自身で問題解決を図ろうとするのでなく、こちらも弁護士や司法書士といったプロに相談して対策を考えてもらうことになります。

連絡や督促を無視したり放置したりすることは厳禁ですが、同時に自分で解決しようとするのでなく、信頼できる専門家を探すことから始めてください。

なお、全く身に覚えのない借金について請求や連絡が届いた場合、アイ・アール債権回収を装った架空請求である可能性もあるため、まずは最寄りの警察署へ相談することも1つです。

アイ・アール債権回収の時効援用による解決事例

300万円の債務の返済請求を消滅時効で解決

状況

9年前に借金をしてから滞納していた債務について、アイ・アール債権回収から総額304万円の返済を求める督促状を受け取った大阪府在住の男性が、法務事務所へ消滅時効の援用による解決を相談した事例です。

対応方法

相談者から督促状の内容や借金の返済状況などについて詳しく話を聞いたところ、消滅時効の3条件を満たしていることが高いと確認されました。そのため、速やかにアイ・アール債権回収へ消滅時効援用書面を内容証明郵便として送達したところ、およそ2週間が経過した頃に相談者のもとへ債務不存在確認書が郵送され、時効援用による債務の消滅が確認できたそうです。

なお、解決にかかった費用は税込で総額27,500円ということでした。

※参考元:パートナーズ大阪法務事務所(https://osaka-gyosei.com/jirei_detail.php?id=37)

オーバーローンになっていた住宅ローンを時効援用で解決

状況

兵庫県で暮らしている男性は、20年以上前に銀行の住宅ローンを使って自宅を購入したものの、その後に返済困難となり、10年以上前に任意売却によって住宅を処分していました。しかしその際の売却益で住宅ローンを完済できず、オーバーローンの状態になっていたということです。そして令和3年を迎えた現在、その債務について裁判所から訴状が届きました。

対応方法

裁判所の訴状を見ると、アイ・アール債権回収が銀行から899万円の債権を譲渡され、改めて相談者へそのうちの140万円について請求訴訟を行ったということでした。一方、任意売却や代位弁済は平成25年に完了しており、その後は今回の訴訟まで一度も支払いや連絡をしていなかったそうです。

そのため消滅時効を援用できる可能性があり、内容証明を送達したところ、裁判所から取下書が届いて899万円分の債務が全て抹消されました。

※参考元:千葉いなげ司法書士・行政書士事務所(https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat17/e_5502.html)

アイ・アール債権回収から9年前の借金の返済を求められた事例

状況

相談者は過去に消費者金融から借金をしていましたが、およそ9年前から返済困難な状態になって放置していました。すると現在になって、消費者金融から債権を承継したアイ・アール債権回収が相談者へ「請求書」を送ってきたという状況です。

対応方法

相談者が最後に借金の返済をしてから、すでに9年ほどが経過しており、その日付は請求書に明記されていた「約定延滞発生日」の項目で確認することができました。

また、現在に至るまでの9年間で裁判を起こされたり連絡を取り合ったりしたこともなく、5年の消滅時効が成立している可能性が考えられました。

結論として、司法書士事務所から消滅時効援用の内容証明を送達した後、約1ヶ月後に消滅時効による処理が行われたそうです。

※参考元:松谷司法書士事務所(https://saimuseiri.kabarai-sp.jp/jikou-irservicing.html)

50%減額で提案された返済要求を時効援用で0%に

状況

相談者が15年前から放置していた借金の返済について、アイ・アール債権回収から「特別和解案」が届き、そこには「残債の50%の入金」を求める内容が記載されていました。そこで相談者は改めてそれを支払うべきかどうか行政書士へ相談したという状況です。

対応方法

行政書士が書面を確認したところ、最後の返済は15年前であり、相談者の話によればそれから現在に至るまで返済や連絡、裁判などの事実がないということでした。そこで行政書士からアイ・アール債権回収へ時効の援用について内容証明を送った結果、債務は50%どころか0%になり一切の返済が不要になりました。

※参考元:かえる消滅時効援用代行センター(https://www.syoumetujikou-hyogo.jp/IRLoanServicing)

住宅ローンの残債を時効援用で消滅させた

状況

相談者は20年前に地方銀行で住宅ローンを組みましたが、自宅を購入して7年ほどが経過した時点で返済が困難になり任意売却をしていました。しかしローンの残債があり、その後は一切返済をしていなかったそうです。そして今回、アイ・アール債権回収から1千万円の督促状が届いたという状況です。

対応方法

ローン名義人はすでに80歳を超えており現実的に考えて返済は困難な状況でした。そこで行政書士が改めて、銀行からアイ・アール債権回収へ債権譲渡された際の内容などを再チェックしたところ、代位弁済から13年以上が経過しており時効を援用できる可能性があると判断されました。

そのため速やかに時効援用の内容証明を送達し、およそ1週間で1千万円の債務が時効によって消滅しました。

※参考元:時効援用手続サポート(https://jikou.k-souzoku.jp/15835131831379)

アイ・アール債権回収の特徴

アイ・アール債権回収は、消費者金融のアコムグループ傘下のサービサー(債権回収会社)です。

平成18年に、株式会社ディーシー債権回収(親会社は同じアコム株式会社)を吸収合併し、個人向け債権回収のシェアを拡大したようです。

アイ・アール債権回収の主要取引先(貸主)は、消費者金融のアコムです。

消費者金融以外にも、アコム株式会社はクレジットカード事業(ACマスターカードの発行・管理)を行っていますし、グループ会社には個人向けローンの信用保証業務を行う「エム・ユー信用保証株式会社」もあります。さまざまな業種での債権回収のノウハウが多くある会社です。

また、アイ・アール債権回収に100%出資をしているアコム株式会社の親会社は「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ」なので、財政面でも大きなサポートがあるサービサーだといえます。

アコム債権の他にも、新生銀行グループの「アプラス」という消費者金融の債権や「アフレッシュクレジット」などの不良債権(支払いが滞っている借金)の回収も行うようです。

アフレッシュクレジットは、平成26年9月にアイ・アール債権回収に合併されていて、現在は解散しています。アコムグループ内の経営効率を上げるために、吸収合併されました。

アイ・アール債権回収の口コミ・事例

「自営業とか格段の理由が無い限り
さっさと法的債務整理をお勧めします(後略)」

情報引用元:Google

アイ・アール債権回収の基本データ

アイ・アール債権回収は、以下4つの事業を行う債権回収会社です。

  • 特定金銭債権買取サービス
  • 特定金銭債権回収代行サービス
  • バックアップサービシング
  • 企業再生支援サービス
商号 アイ・アール債権回収株式会社 IR Loan Servicing,Inc.
会社設立日 平成12年6月27日
営業許可年月日 平成13年6月22日
許可番号 法務大臣許可第51号
資本金 520百万円
株主 アコム株式会社100%出資

アイ・アール債権回収の事業所一覧

  • 本社(東京都)
    住所:〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F
    電話番号:03-5215-6511(代表)
地域を選ばず相談できる頼れる弁護士事務所
【PR】東京スカイ法律事務所
田中健太郎先生

引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)

代表弁護士:田中 健太郎 先生

法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。

東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。

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※債務整理(個人破産・法人破産・個人再生・任意整理・過払金の回収)・相続・住宅ローン・時効援用・立退きに関する相談は無料です。その他の法律相談は、30分5500円(税込)になります。

※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。

アクセス

所属弁護士会 第一東京弁護士会
所在地 東京都中央区京橋二丁目12-9
ACN京橋ビル601
営業時間 9:00~21:00
連絡先TEL 0120-0505-90
その他に時効の援用について相談できる弁護士事務所

※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。

アディーレ法律事務所

所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

電話番号:0120-316-742

所属弁護士会:第一東京弁護士会

泉総合法律事務所

所在地:東京都港区新橋1-7-1 近鉄銀座中央通りビル5F

電話番号:0120-334-001

所属弁護士会:第二東京弁護士会

自由が丘法律事務所

所在地:東京都世田谷区奥沢2-17-15 サニーコート自由が丘101号室

電話番号:03-6421-3429

所属弁護士会:第一東京弁護士会

山本綜合法律事務所

所在地:東京都千代田区神田佐久間町2-1奥田ビル6F

電話番号:0120-509-800

所属弁護士会:東京弁護士会

弁護士法人名古屋総合法律事務所

所在地:愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25

電話番号:0120-758-352

所属弁護士会:愛知県弁護士会

清水綜合法律事務所

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅3-26-19 名駅永田ビル5F

電話番号:0120-758-432

所属弁護士会:愛知県弁護士会

弁護士法人エース

所在地:東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル9F

電話番号:0120-905-959

所属弁護士会:第一東京弁護士会

多摩中央法律事務

所在地:東京都立川市高松町3-17-2 I-cap building2F

電話番号:042-512-8774

所属弁護士会:東京弁護士会

西九州総合法律事務所

所在地:佐賀県武雄市武雄町大字武雄5650-26

電話番号:0954-27-8056

所属弁護士会:佐賀県弁護士会

弁護士法人えそら

所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9 喜助新千代田ビル72号

電話番号:03-4233-0796

所属弁護士会:第一東京弁護士会

草津駅前法律事務所

所在地:滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

電話番号:077-565-8955

所属弁護士会:滋賀弁護士会

よつば総合法律事務所

所在地:千葉県柏市柏1-5-10 水戸屋壱番館ビル4F

電話番号:0120-916-746

所属弁護士会:千葉県弁護士会

上野俊夫法律事務所

所在地:群馬県館林市本町2-2-14 アドホック館林2F

電話番号:0276-56-4736

所属弁護士会:日本弁護士連合会/群馬弁護士会

弁護士法人ラグーン

所在地:山口県下関市南部町2-7

電話番号:083-234-1436

所属弁護士会:山口県弁護士会/福岡弁護士会

平野町綜合法律事務所

所在地:大阪府大阪市中央区平野町1-8-13 平野町八千代ビル8F

電話番号:0120-823-547

所属弁護士会:大阪弁護士会

川上・吉江法律事務所

所在地:岩手県盛岡市本町通1-10-7 マルモビル2F

電話番号:019-651-3560

所属弁護士会:岩手弁護士会

アーク虎ノ門法律事務所

所在地:東京都港区赤坂2-19-8 赤坂2丁目アネックスビル6F

電話番号:03-6453-0840

所属弁護士会:第一東京弁護士会

ひかり法律事務所

所在地:東京都港区芝5-26-30 専売ビル7F

電話番号:0120-193-702

所属弁護士会:日本弁護士連合会

虎ノ門法律経済事務所

所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F

電話番号:03-5501-2685

所属弁護士会:東京弁護士会

ふづき法律事務所

所在地:東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル8F

電話番号:03-6686-6155

所属弁護士会:東京弁護士会

弁護士法人鳳法律事務所

所在地:埼玉県さいたま市浦和区仲町2-14-19

電話番号:048-764-8321

所属弁護士会:東京弁護士会

真下法律事務所

所在地:東京都台東区東上野1-13-15 アーバントップビル7F

電話番号:0120-978-695

所属弁護士会:東京弁護士会

片岸法律事務所

所在地:大阪市東住吉区駒川3-12-5

電話番号:06-6628-6202

所属弁護士会:大阪弁護士会

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