~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
アコムグループの子会社である「アイ・アール債権回収」の特徴・主要取引先(貸主)の情報を紹介しています。
アイ・アール債権回収は三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)及びアコムグループの一員として、債権回収業務(サービサー業務)を営んでいる債権回収会社です。2000年6月の設立以来、消費者金融のアコムを含めて様々な金融機関の債権回収を行ったり、貸金業者やリース会社などから債権を譲り受けて債務者への督促を行ったりしています。
そのためアイ・アール債権回収から督促状や借金に関する請求書・通知書などが届いた場合、その内容へ身に覚えがあるか否かをしっかりと確認した上で、信頼できる弁護士や司法書士といった専門家へ相談することが大切です。なお、最後に返済や支払いを行ってから年月が経っている場合、時効の援用によって借金そのものを解消できる可能性もある一方、不用意な対応をすることで時効が延長されて問題解決が困難になる恐れもあるため、冷静に対応することが大切です。
アイ・アール債権回収では債権回収業務に関し、債務者へ連絡するための電話番号や利用者からの連絡先として、公式サイトへ以下の番号を掲載しています。(2025年2月調査時点)
アイ・アール債権回収はMUFG及びアコムグループの一員ですが、アイ・アール債権回収が対応している債権についてはグループ外の貸金業者やリース会社、その他にも様々な企業のものが挙げられています。そのためアイ・アール債権回収はもちろん、過去にMUFGや消費者金融のアコムで借金をしたりキャッシングローンを利用したりしたことのない人であっても、それ以外の金融機関やサービス会社を利用した際の債務が残っていれば、改めてアイ・アール債権回収から督促や通知を受ける可能性はゼロでありません。
アイ・アール債権回収から連絡を受けた場合、まずは冷静になって過去の借金の返済状況や自身の債務履歴などを確認し、もし金額や支払時期などから身に覚えのある債務だと判断されれば、速やかに適切な対応を取ることが望ましいでしょう。
アイ・アール債権回収からの連絡や督促を無視すると、アイ・アール債権回収は相手を「悪質な債務者」として判断し、債権回収に向けて速やかに法的措置を含めた対応へ移行することが重要です。
また、法的措置に発展しなかったとしても、改めて任意整理やリスケの交渉をしなければならなくなった際に、アイ・アール債権回収から悪質な債務者と判断されていればそもそも話し合いに応じてもらうことも困難になります。
時効の援用が実際に可能か否かは素人で判断しにくい部分もあるため、アイ・アール債権回収からの連絡を受けた際には無視や放置をせず、速やかに弁護士などへ相談してください。
アイ・アール債権回収から連絡が来た場合、例えば時効の援用ができるかどうかを自分で確かめようと担当者へ電話で連絡するといった行為はNGです。また、時効に関する発想がなくても、自分から担当者へ電話して借金について話をした場合、その会話の内容によっては時効が延長されて問題解決が困難になることもあるでしょう。
重要な点は、そもそもアイ・アール債権回収は債権回収のプロであり、自身で問題解決を図ろうとするのでなく、こちらも弁護士や司法書士といったプロに相談して対策を考えてもらうことになります。
連絡や督促を無視したり放置したりすることは厳禁ですが、同時に自分で解決しようとするのでなく、信頼できる専門家を探すことから始めてください。
なお、全く身に覚えのない借金について請求や連絡が届いた場合、アイ・アール債権回収を装った架空請求である可能性もあるため、まずは最寄りの警察署へ相談することも1つです。
9年前に借金をしてから滞納していた債務について、アイ・アール債権回収から総額304万円の返済を求める督促状を受け取った大阪府在住の男性が、法務事務所へ消滅時効の援用による解決を相談した事例です。
相談者から督促状の内容や借金の返済状況などについて詳しく話を聞いたところ、消滅時効の3条件を満たしていることが高いと確認されました。そのため、速やかにアイ・アール債権回収へ消滅時効援用書面を内容証明郵便として送達したところ、およそ2週間が経過した頃に相談者のもとへ債務不存在確認書が郵送され、時効援用による債務の消滅が確認できたそうです。
なお、解決にかかった費用は税込で総額27,500円ということでした。
※参考元:パートナーズ大阪法務事務所(https://osaka-gyosei.com/jirei_detail.php?id=37)
兵庫県で暮らしている男性は、20年以上前に銀行の住宅ローンを使って自宅を購入したものの、その後に返済困難となり、10年以上前に任意売却によって住宅を処分していました。しかしその際の売却益で住宅ローンを完済できず、オーバーローンの状態になっていたということです。そして令和3年を迎えた現在、その債務について裁判所から訴状が届きました。
裁判所の訴状を見ると、アイ・アール債権回収が銀行から899万円の債権を譲渡され、改めて相談者へそのうちの140万円について請求訴訟を行ったということでした。一方、任意売却や代位弁済は平成25年に完了しており、その後は今回の訴訟まで一度も支払いや連絡をしていなかったそうです。
そのため消滅時効を援用できる可能性があり、内容証明を送達したところ、裁判所から取下書が届いて899万円分の債務が全て抹消されました。
※参考元:千葉いなげ司法書士・行政書士事務所(https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat17/e_5502.html)
相談者は過去に消費者金融から借金をしていましたが、およそ9年前から返済困難な状態になって放置していました。すると現在になって、消費者金融から債権を承継したアイ・アール債権回収が相談者へ「請求書」を送ってきたという状況です。
相談者が最後に借金の返済をしてから、すでに9年ほどが経過しており、その日付は請求書に明記されていた「約定延滞発生日」の項目で確認することができました。
また、現在に至るまでの9年間で裁判を起こされたり連絡を取り合ったりしたこともなく、5年の消滅時効が成立している可能性が考えられました。
結論として、司法書士事務所から消滅時効援用の内容証明を送達した後、約1ヶ月後に消滅時効による処理が行われたそうです。
※参考元:松谷司法書士事務所(https://saimuseiri.kabarai-sp.jp/jikou-irservicing.html)
相談者が15年前から放置していた借金の返済について、アイ・アール債権回収から「特別和解案」が届き、そこには「残債の50%の入金」を求める内容が記載されていました。そこで相談者は改めてそれを支払うべきかどうか行政書士へ相談したという状況です。
行政書士が書面を確認したところ、最後の返済は15年前であり、相談者の話によればそれから現在に至るまで返済や連絡、裁判などの事実がないということでした。そこで行政書士からアイ・アール債権回収へ時効の援用について内容証明を送った結果、債務は50%どころか0%になり一切の返済が不要になりました。
※参考元:かえる消滅時効援用代行センター(https://www.syoumetujikou-hyogo.jp/IRLoanServicing)
相談者は20年前に地方銀行で住宅ローンを組みましたが、自宅を購入して7年ほどが経過した時点で返済が困難になり任意売却をしていました。しかしローンの残債があり、その後は一切返済をしていなかったそうです。そして今回、アイ・アール債権回収から1千万円の督促状が届いたという状況です。
ローン名義人はすでに80歳を超えており現実的に考えて返済は困難な状況でした。そこで行政書士が改めて、銀行からアイ・アール債権回収へ債権譲渡された際の内容などを再チェックしたところ、代位弁済から13年以上が経過しており時効を援用できる可能性があると判断されました。
そのため速やかに時効援用の内容証明を送達し、およそ1週間で1千万円の債務が時効によって消滅しました。
※参考元:時効援用手続サポート(https://jikou.k-souzoku.jp/15835131831379)
アイ・アール債権回収は、消費者金融のアコムグループ傘下のサービサー(債権回収会社)です。
平成18年に、株式会社ディーシー債権回収(親会社は同じアコム株式会社)を吸収合併し、個人向け債権回収のシェアを拡大したようです。
アイ・アール債権回収の主要取引先(貸主)は、消費者金融のアコムです。
消費者金融以外にも、アコム株式会社はクレジットカード事業(ACマスターカードの発行・管理)を行っていますし、グループ会社には個人向けローンの信用保証業務を行う「エム・ユー信用保証株式会社」もあります。さまざまな業種での債権回収のノウハウが多くある会社です。
また、アイ・アール債権回収に100%出資をしているアコム株式会社の親会社は「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ」なので、財政面でも大きなサポートがあるサービサーだといえます。
アコム債権の他にも、新生銀行グループの「アプラス」という消費者金融の債権や「アフレッシュクレジット」などの不良債権(支払いが滞っている借金)の回収も行うようです。
アフレッシュクレジットは、平成26年9月にアイ・アール債権回収に合併されていて、現在は解散しています。アコムグループ内の経営効率を上げるために、吸収合併されました。
「自営業とか格段の理由が無い限り
さっさと法的債務整理をお勧めします(後略)」
アイ・アール債権回収は、以下4つの事業を行う債権回収会社です。
商号 | アイ・アール債権回収株式会社 IR Loan Servicing,Inc. |
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会社設立日 | 平成12年6月27日 |
営業許可年月日 | 平成13年6月22日 |
許可番号 | 法務大臣許可第51号 |
資本金 | 520百万円 |
株主 | アコム株式会社100%出資 |
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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※債務整理(個人破産・法人破産・個人再生・任意整理・過払金の回収)・相続・住宅ローン・時効援用・立退きに関する相談は無料です。その他の法律相談は、30分5500円(税込)になります。
※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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