~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
ポケットカードは、オリジナルのクレジットカードの発行および多種クレジットカードと提携している会社です。ポケットカードの会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データをまとめています。
ポケットカードは、クレジットカードのP-oneカードを発行しているほか、ファミマTカードやTカードプラス、ZOZOCARDなど、さまざまなクレジットカードと提携している会社です。
もともとはニチイ参加の信販会社「株式会社ニチイ・クレジット・サービス」として1982年に設立し、その後1994年に社名を「マイカルカード株式会社」へと変更。2001年4月に消費者金融の三洋信販に買収され、同年12月に現在のポケットカード株式会社へと社名が変わっています。
2003年~2004年に伊藤忠グループやファミマクレジットと資本・業務提携し、2011年3月にファミマクレジットを完全子会社化。翌年の2012年にはファミマクレジットを吸収合併しています。
ポケットカードは名前の似ているポケットバンクと混同されがちですが、それぞれ別の会社です。ポケットバンクは三洋信販が展開していたブランド名ですが、SMBCコンシューマーファイナンスに吸収合併されたことで現在は解散しています。また、全国の銀行や地方銀行が取り扱っているポケットカードローンというローン商品も、ポケットカードとは無関係のサービスです。
ポケットカード株式会社が発行しているクレジットカードの支払いやカードキャッシングの返済を滞納すると、債権回収の委託を受けたエムテーケー債権回収会社や弁護士事務所などから通知書が届く場合があります。
エムテーケー債権回収会社は、法務省から債権回収を認められた正式な会社です。ただし、身に覚えのない督促の場合は架空請求の可能性も考えられるため、その際は最寄りの消費者生活センターや警察署に相談しましょう。
債権回収会社や弁護士事務所などから支払いを求める通知書が届いたら、まずは心当たりのある内容かどうかを確認します。心当たりのある内容だとしても、慌てて連絡を取るのは避けましょう。なぜなら最後の取引から5年以上経過している借金であれば消滅時効を主張できる可能性があり、安易に連絡してしまうと時効が中断するリスクがあるためです。
時効を成立させるには時効の援用の手続きを行なわなければならず、法的知識が求められます。そのため、時効が成立するかどうかを含めて、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談するのが確実です。時効を主張できない場合でも、借金の負担を少しでも楽にするためのアドバイスを受けられます。
ポケットカード株式会社は、以下4つの事業を行っている会社です。
商号 | ポケットカード株式会社 |
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会社設立日 | 1982年5月25日 |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 記載なし |
資本金 | 143億7,414万円 |
株主 | 株式会社PCH(伊藤忠商事株式会社の100%子会社) 株式会社ファミリーマート 株式会社三井住友銀行 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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