~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
正規の貸金業者からの借金には、時効という概念が存在します。ここでは、ヤミ金からの借金にも時効があるのかどうかをはじめ、ヤミ金からの借金の対処法やヤミ金が使う手口などをまとめました。
借金には時効があり、次の条件を満たすことで消滅時効が成立します。
消滅時効の条件を満たしているかどうかは法的知識がないと判断しづらいため、借金問題に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが確実です。
ヤミ金は貸金業の営業許可を受けている正規の貸金業者ではないため、法律上はヤミ金からの借金に返済義務はありません。ただ、法律を違反して貸金業を営んでいるヤミ金に対し、債務者が法律で返済義務がないことを主張しても、取り立てが止むことはほぼないでしょう。時効に関しても同様で、10年以上経過している借金の取り立てが行なわれることも。そういった意味では、ヤミ金からの借金に時効はないと言えます。
平成16年にヤミ金融対策法が施行され、各都道府県の警察でも悪質商法に関する相談窓口が設けられています。ただし、ヤミ金のトラブルは一般的に民事扱いとなり、民事不介入の警察に通報しても対処してもらえない可能性もあり。業者の取り立て行為に事件性があれば対策に動いてもらいやすくなるため、カメラやボイスレコーダーなどで証拠を揃えてから相談すると良いでしょう。
ヤミ金からの借金を早く解決したいなら、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談するのが確実です。被害届が受理されてもすぐに動いてもらえるとは限らない警察と違い、弁護士や司法書士なら早ければ即日に動いてもらえることも。また、違法業者のヤミ金にとっても法律の専門家が介入するのを嫌がるため、弁護士や司法書士が介入した時点で取り立てから手を引く業者も少なくないようです。
ヤミ金が借金を滞納している債務者に最初に行なう嫌がらせは、電話による取り立てです。深夜や早朝を問わず1日に100回以上の電話をかけ、債務者を精神的に追い込んでいきます。また、借入前に職場の連絡先を伝えていた場合は、職場にまで電話がかかってくることも。上司や同僚にヤミ金から借金をしていることが知られ、退職を余儀なくされるケースもあります。
こうした執拗な電話による取り立ては債務者に借金の存在を常に意識させ、逃げ場をなくすことで返済を迫るのが目的です。
自宅や職場への電話による取り立てて効果がなかった場合、取り立てのターゲットが債務者本人から実家の両親や親族に移ることがあります。本来であればヤミ金からの借金は返済する必要がなく、親であっても連帯保証人でない限りは弁済の義務はありません。
それでもヤミ金からの執拗な取り立てや脅しに耐えきれず、親や親族が債務者の借金を肩代わりしてしまうことも。借金を少しでも返済してしまうと、脅せばもっとお金を引き出せると思われ、実家への取り立てや嫌がらせが続いてしまいます。
債務者本人や実家などに取り立てても回収できない場合、大量のデリバリーが届いたり救急車を呼ばれたりといった嫌がらせ行為で圧力をかける業者もいます。デリバリーの業者や救急隊員に間違いであることを説明しなければならず、さらに自分の借金のせいで迷惑をかけたという事実は精神的に大きな苦痛を伴います。
また、ヤミ金によって救急車や葬儀会社を呼ばれることで、近所から不審な目で見られて居心地が悪くなることも。自宅に居られなくなり、引っ越しせざるを得なくなる可能性があります。
SNSの利用率が高まっている現代ならではの手口として、ヤミ金がSNSに匿名のアカウントを作成し、滞納者の個人情報を公開するというケースもあります。個人情報が公開された場合、情報がいたずらに拡散され、ヤミ金によるアカウントや投稿を削除できたとしてもインターネット上に情報が残ってしまうことも。また、第三者から嫌がらせを受けるリスクもあります。
ヤミ金からの嫌がらせや執拗な取り立ては、1ヶ月ほど続くとされています。1ヶ月と聞くと短く感じるかもしれませんが、ヤミ金は債務者を精神的に追い込んで取り立てを迫るプロです。精神的に追い込まれると判断力が低下し、「少しでも払ったほうが楽になるのでは?」と思ってしまうことも。ヤミ金に1人で立ち向かうのはかなり困難だからこそ、警察や弁護士などの力を借りるのがベストです。
ヤミ金による借金の取り立てから早く解放されたい場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。ヤミ金に弁護士や司法書士が介入したことを知らせる受任通知が送付されると、業者は債務者に取り立てを行なえなくなります。介入後も取り立てを続けると刑事告訴される可能性があるため、弁護士や司法書士が介入したと分かった時点で取り立てを諦める業者が多いようです。
ただし、ヤミ金業者への対応は専門性の高い分野とされており、相談する弁護士や司法書士は慎重に選ぶ必要があります。対応に慣れていない弁護士や司法書士に相談したことで事態がこじれてしまうこともあるため、ヤミ金問題への実績が豊富な専門家に相談するようにしましょう。
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。