~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
正規の貸金業者からの借金には、時効という概念が存在します。ここでは、ヤミ金からの借金にも時効があるのかどうかをはじめ、ヤミ金からの借金の対処法やヤミ金が使う手口などをまとめました。
借金には時効があり、次の条件を満たすことで消滅時効が成立します。
消滅時効の条件を満たしているかどうかは法的知識がないと判断しづらいため、金銭問題に精通している弁護士や司法書士などに相談するのが確実です。
ヤミ金とは、貸金業登録の有無にかかわらず、法外な金利でお金の貸付を行う違法な金融業者です。ヤミ金から借金をすると、10日で1割(トイチ)や10日で5割(トゴ)など法外な利息を請求されます。 取り立てがすさまじく、本人が返済できなくなると家族や親族に返済を迫ったり職場で騒ぎ立てたり執拗な嫌がらせをしたりします。
それでも被害がなくならないのは、金融機関の審査が通らない多重債務者や破産者など、お金に困っている人をターゲットに融資をせまるからです。一度借りたら簡単には完済できないだけでなく、さまざまな手口によって不当に金銭を払わせ続けようとします。
ヤミ金は貸金業の営業許可を受けている正規の貸金業者ではないため、法律上はヤミ金からの借金に返済義務はありません。ただ、法律を違反して貸金業を営んでいるヤミ金に対し、債務者が法律で返済義務がないことを主張しても、取り立てが止むことはほぼないでしょう。時効に関しても同様で、10年以上経過している借金の取り立てが行なわれることも。そういった意味では、ヤミ金からの借金に時効はないと言えます。
平成16年にヤミ金融対策法が施行され、各都道府県の警察でも悪質商法に関する相談窓口が設けられています。ただし、ヤミ金のトラブルは一般的に民事扱いとなり、民事不介入の警察に通報しても対処してもらえない可能性もあり。業者の取り立て行為に事件性があれば対策に動いてもらいやすくなるため、カメラやボイスレコーダーなどで証拠を揃えてから相談すると良いでしょう。
ヤミ金からの借金を早く解決したいなら、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談するのが有効です。被害届が受理されてもすぐに動いてもらえるとは限らない警察と違い、弁護士や司法書士なら早ければ即日に動いてもらえることも。また、違法業者のヤミ金にとっても法律の専門家が介入するのを嫌がるため、弁護士や司法書士が介入した時点で取り立てから手を引く業者もいるようです。
ヤミ金が借金を滞納している債務者に行なう嫌がらせの一つに、電話による取り立てがあります。深夜や早朝を問わず1日に何度も電話をかけ、債務者を精神的に追い込んでいきます。また、借入前に職場の連絡先を伝えていた場合は、職場にまで電話がかかってくることも。上司や同僚にヤミ金から借金をしていることが知られ、退職を余儀なくされるケースもあります。
こうした執拗な電話による取り立ては債務者に借金の存在を常に意識させ、逃げ場をなくすことで返済を迫るのが目的です。
自宅や職場への電話による取り立てて効果がなかった場合、取り立てのターゲットが債務者本人から実家の両親や親族に移ることがあります。本来であればヤミ金からの借金は返済する必要がなく、親であっても連帯保証人でない限りは弁済の義務はありません。
それでもヤミ金からの執拗な取り立てや脅しに耐えきれず、親や親族が債務者の借金を肩代わりしてしまうことも。借金を少しでも返済してしまうと、脅せばもっとお金を引き出せると思われ、実家への取り立てや嫌がらせが続いてしまいます。
債務者本人や実家などに取り立てても回収できない場合、大量のデリバリーが届いたり救急車を呼ばれたりといった嫌がらせ行為で圧力をかける業者もいます。デリバリーの業者や救急隊員に間違いであることを説明しなければならず、さらに自分の借金のせいで迷惑をかけたという事実は精神的に大きな苦痛を伴います。
また、ヤミ金によって救急車や葬儀会社を呼ばれることで、近所から不審な目で見られて居心地が悪くなることも。自宅に居られなくなり、引っ越しせざるを得なくなる可能性があります。
SNSの利用率が高まっている現代ならではの手口として、ヤミ金がSNSに匿名のアカウントを作成し、滞納者の個人情報を公開するというケースもあります。個人情報が公開された場合、情報がいたずらに拡散され、ヤミ金によるアカウントや投稿を削除できたとしてもインターネット上に情報が残ってしまうことも。また、第三者から嫌がらせを受けるリスクもあります。
ヤミ金からの嫌がらせや執拗な取り立ては、1ヶ月ほど続くとされています。1ヶ月と聞くと短く感じるかもしれませんが、ヤミ金は債務者を精神的に追い込んで取り立てを迫るプロです。精神的に追い込まれると判断力が低下し、「少しでも払ったほうが楽になるのでは?」と思ってしまうことも。ヤミ金に1人で立ち向かうのはかなり困難だからこそ、警察や弁護士などの力を借りると良いでしょう。
※参照元:司法書士法人しもひがし法務事務所(https://www.s-syoshi.info/?p=444)
ヤミ金の借金は、なかなか元金返済にまで手が回らないよう法外な利息が設定されています。これは、利息を払わせるほど利益が大きくなるためで、返済期間が長びくほどヤミ金業者にとっては旨味となるからです。
そのため、元金を支払って完済しようとすると、なだめたり脅したりして利息だけを払わせるよう仕向けます。
ヤミ金は、あくまでもゆすりやたかり、恐喝するきっかけとしてお金を貸しているだけなのだと知り、近づかないようにするのが賢明です。
残りの借金をすべて完済しようと支払ったとしても、さまざまな理由をつけて完済を認めないのがヤミ金の手口です。振込をしたのに「入金が確認できない」「事前に連絡なしで振り込んだから完済とは認められない」などと言って完済を認めようとしません。利用者から今後も金銭を巻き上げるために、さまざまな言いがかりをつけて完済を阻止します。
違法な利息でお金を貸しているだけではなく、ヤミ金の多くは個人情報の売買も行っています。仮にヤミ金からの借金を完済できたとしても、個人情報が闇金業者の間に出回ってしまうでしょう。そのため、完済後もたくさんのヤミ金業者から融資の誘いがつきまといます。
ヤミ金による借金の取り立てから早く解放されたい場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。ヤミ金に弁護士や司法書士が介入したことを知らせる受任通知が送付されると、業者は債務者に取り立てを行なえなくなります。介入後も取り立てを続けると刑事告訴される可能性があるため、弁護士や司法書士が介入したと分かった時点で取り立てを諦める業者もいるようです。
ただし、ヤミ金業者への対応は専門性の高い分野とされており、相談する弁護士や司法書士は慎重に選ぶ必要があります。対応に慣れていない弁護士や司法書士に相談したことで事態がこじれてしまうこともあるため、ヤミ金問題への実績が豊富な機関に相談するようにしましょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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