~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
時効の援用を行った際、信用情報はどのように扱われるのか、調べてまとめています。
信用情報とは、国から指定された機関「JICC」「CIC」「KSC」に登録された、ローンやクレジットなどの個人利用記録です。借金と返済状況などの記録ですからお金を貸す側にとっては、信用できるか?という点で大きな判断材料になります。
返済状況が悪過ぎる、自己破産や債務整理の記録があるなら貸す側は信用できません。結果、ローンやクレジットの審査が通りづらくなります。いわゆる「ブラックリストに載っている」状態です。
お金を貸す業者は、信用情報機関に登録し、返済状況を提供しています。借り主が約束通り返済できていれば信用情報に変化はありません。ただ、返済が滞ると信用情報に「延滞」という記録が残ります。1度延滞情報があると、借金を返済しない限りブラックリストに載ったままです。
他の貸金業者にもブラックリストの情報は伝わります。当然、貸してもらえないですし、クレジットカードも利用できず、新しく作ることもできない厳しい状況に置かれるのです。
クレジットやローンの契約内容や返済状況などを信用情報と言いますが、これが時効の援用によってどうなるか、債務者としては気になるところでしょう。
まずは、日本に3つある信用情報機関について簡単に説明します。
これらはオンライン化されていますし、相互に一部情報共有もしているので、いろいろな業者から借金をしている多重債務者だと、その情報が各社にわかってしまうわけです。
なお、借金を返済できなくなるとブラックリストに載るという言い方をするケースがありますが、そういう類いのリストがあるわけではありません。
信用情報として滞納した記録などが一定期間残るため、それがネガティブ要因となります。借金がなくなる前の状態では、延滞や移動というステータスで信用情報に記録されているわけです。
時効の援用後、法的には借金の支払い義務が消滅します。当然、ブラックリストから解放されると考える方もいるでしょう。実際は貸す側の方針次第です。業者によっては「時効の援用は認めた。でも信用情報についてはなにもしないよ?」と対応してくれません。
この点は考え方の違いで変わります。「時効の援用で返済義務は確かになくなったが借金は残っている」と考える業者がいるほか、一方で「時効の援用は借金がすべてなくなること」と考える業者もいます。見解は分かれているため、信用情報の回復は業者次第。下記に信用情報機関の対応を紹介します。
日本信用情報機構(JICC)は、会員企業からの情報に基づいて信用情報を掲載しています。「時効の援用」を受けて会員企業が「完済」と情報を上げてくれば完済として対応。会員企業が「時効の援用」と情報を上げると、ファイルごと削除して「該当情報なし」になり、延滞といった事故情報も消滅します。
シー・アイ・シー(CIC)は、時効の援用成立で「残高が0」「終了状況が完了」と記載されます。ただし「保有期限に5年後の日付」が記入され、それまでは延滞といった情報が掲載され続けます。
ただ、その点は絶対的でもないようです。時効の援用成立から数ヶ月程度で情報が消える、ファイルごと消すケースもあります。理由のひとつに、滞納期間が古すぎて信用情報項目が空欄になっているケースです。例外と考え、通常事故情報は5年消えないと考えたほうがいいでしょう。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、銀行や信用組合や農協が加盟しており、銀行のカードローンは保証会社が関係しています。通常、延滞があるとまず保証会社が代わりに支払う代位弁済を実施。信用情報には代位弁済の事故情報が登録されます。時効の援用でも代位弁済の情報は修正されませんが、登録期間は5年です。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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