~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
債権回収会社では日本初のプライバシーマークを取得した、個人情報保護に力を入れている「ニッテレ債権回収」の特徴・主要取引先(貸主)の情報を紹介しています。
このページで分かること
ニッテレ債権回収の前身は、昭和61年に設立された「北海道クレジットサービス株式会社」です。
設立の約4ヶ月後、商号を「全日本クレジットサービス株式会社」と変更したものの、翌年には「日本テレサーチ株式会社」へと再度変更しています。
現在の「ニッテレ債権回収」という名前になったのは、設立から9年後の平成11年。同時に法務省へ債権回収会社の営業許可申請を行っています。
ニッテレ債権回収は、サービサー(回収業者)業界で初のプライバシーマークを取得した会社でもあります。個人情報の保護や、法令遵守を特に意識しているようで、債権者(貸主)からの評判も良いようです。
現在は、NTSホールディングス株式会社の完全子会社として運営しており、電話や郵便での連絡が取りづらい小口無担保の債権回収を得意としているそうです。
※小口無担保債権とは、借りたお金の保証として住宅や車などを担保としていない少額の債権のこと。担保となる物品がないので、返済がない場合は給料差し押さえなどで借金を回収することが多いようです。
主な取引先は、ドコモ、DCMX、ソフトバンク、ローソンCSカード、クレディセゾンです。
他にも、銀行やリース会社、クレジット会社(VISA、JCB系列、マスター)をはじめ、医療機関や地方公共団体、電力会社・ガス会社など、平成27年時点での契約企業数は875社もあります。
ニッテレ債権回収は、どのような流れで債権回収を行なっているのでしょうか。具体的な流れについて、説明をしていきましょう。
自宅の電話や、スマホに知らない番号から頻繁に着信がある時は、ニッテレ債権回収から電話がかかっている場合が高いと思いましょう。
ニッテレ債務回収からと思われる電話があった場合には、無視するのではなく、素直に電話を折り返しましょう。もし、折り返さないと払う意思がないと思われ、次のステップへと進んでしまう場合があります。次のステップになると、催促状になります。
自宅に催促状が郵便物で届く場合があります。この時は、既に催促状が届いている状態なので、滞納しているお金を支払わないと最悪のケースになると突然口座を凍結される可能性があります。それだけではありません。差し押さえということも考えられます。もし、催促状が届いた場合は、自分の支払いをしている中で本当に滞納しているものが無いのか確認をしましょう。詐欺では無いので、無視は厳禁です。書類を開いてどうすれば良いのか検討しましょう。もちろん、対応によっては口座凍結や差し押さえを回避する方法があります。
このような流れで、催促状を放置していると差し押さえや口座を凍結されてしまうことにつながります。最悪の結果を招かないようにするためには、どのようなことに気をつけるべきなのでしょうか。
ニッテレ債権回収から通知書が届いた場合は、支払うことをしなければなりません。放置しておくのが一番いけません。放置することで、口座を凍結される場合があります。それでは、どのように対処をするべきなのでしょうか。
最も選択すべき行動が、支払いをする方法です。請求額によっては、滞納した分だけではなく、遅延金を支払う場合があります。そのため、当初よりも高い料金を請求されてしまう場合があります。また、一気に払えない場合があるかもしれません。そんな時は、分割で支払うことが出来ないかの交渉を行いましょう。
場合によっては、一括で支払うことが出来ない状態でも分割で支払えれば何とか払えるということもあるので、検討しましょう。分割で支払いたい場合は、ニッテレ債権回収に電話をして交渉となります。全てのケースで分割払いが適用されるわけではありませんが、向こうも確実に債権を回収したいので、交渉に応じてくれる場合があります。しかし、この時注意が必要なのが1人で交渉してはいけないということです。専門家に相談したところ、一括で支払うことは出来ないという旨を伝えましょう。また、この時専門家に相談をしている時は、交渉は専門家に任せることをお勧めします。債権回収会社は、こちらの都合に関係なく電話をしてきます。重要な仕事の合間に電話をされても困るので、専門家に電話をするように誘導しましょう。
しかし、支払うだけが取るべき手段ではありません。こちらが支払わずに請求の難を逃れる方法が全くないということではないので、合わせてそちらもチェックしておきましょう。それでは、具体的にはどのような方法があるのでしょうか。
期限の利益喪失日を確認することで、時効を利用することが出来る場合があります。
これは、期限の利益喪失日もしくは最終返済日から5年以上経過している場合に消滅時効の利用をできる可能性があるからです。(※1)そのため、通知書に添付されている最終返済日をチェックしておきましょう。
5年以上経過(※1)しているのであれば、同封される答弁書に、「消滅時効を援用する」と記載して裁判所に提出をすれば支払わなくて良いというケースにあたります。
しかし、これらの手続きをしなければ時効の活用は無理なのでしっかり提出すべき書類を提出するように気をつけましょう。ただし、これも素人だけの知識では太刀打ちできません。
素人が書類を提出したところで、判決が確定するわけではないので弁護士に相談することをお勧めします。自分のケースが時効の援用に当てはまるのか? どうすれば時効が成立するかなど、プロの意見を聞いておきましょう。
※1 リーベ法律事務所
(https://www.liebe.jp/column_detail.php?id=139)
しかし、この時効制度は一見魅力的な制度に思えるかもしれませんが、様々なハードルがあります。
そもそも、準備すべき書類が多いので、それだけで対応に追われます。また、専門家の知識が無くては成立しません。これだけではありません。時効が成立したとしても、相手に「債務名義」を取得されてしまったら意味がないのです。もし、債務名義を取得されてしまうと、時効が成立していたとしてもチャラになってしまいます。しかも、この債務名義を取得された場合は、10年経過(※2)しないと時効を主張することができません。そのため、事実上時効が成立しないということになります。
※2 千葉いなげ司法書士・行政書士事務所
(https://www.inage-zimusyo.com/syoumetsujikou/syakkin_syoumetsujikou.html)
また、債務名義を取得すると、強制執行も可能な段階になります。
強制執行は、給与や銀行口座を強制的に差し押さえることが可能な制度です。この段階になると、差し押さえは不可避になってしまうので、素直に支払いを行うことをお勧めします。
一気に請求された滞納金を支払うことが厳しいのであれば、債務整理を検討しましょう。
債務整理というと、自己破産というイメージを持っている人もいるかもしれません。
自己破産の場合、ネガティブな印象があるかもしれませんが、自己破産だけが債務整理ではありません。実は借金を減らす方法は自己破産以外にもあります。
任意整理の場合、利息をカットできる方法で、リスクが少ない方法です。この方法で行えば、債権回収で請求された額を軽減することが可能かもしれません。実はリスクが少ないため利用する人は多くいます。
3年(原則)から5年(※3)で借金を完済できる制度で、債権回収時に検討することができる方法です。この方法にすれば、請求額も圧縮することができるので、法律の専門家に意見を聞いてみるのも良いでしょう。
※3 アディーレ法律事務所
(https://www.adire.jp/minji/)
このように、支払う方法を検討してどれも難しいと感じるのであれば、債務整理を行う選択肢も検討しましょう。この時、ニッテレ債権回収には、債務整理をしている段階だということを説明することが必要です。
ニッテレ債権回収から通知書が届いてやっていけないことがあります。先ほどから何回か触れていますが、無視をすることです。無視をし続けることで、不利益を被ります。もちろん、自分の口座を差し押さえられてしまうリスクがありますが、無視をしたことで遅延金を払わなくてはいけない状況になります。このように、自分の状況が悪くなるので、電話に着信があった。あるいは、通知書が届いた時は速やかに対処しましょう。
また、ニッテレ債権回収に連絡をしてそのまま指示に従うだけではなく、少しでも安くする方法を模索するためにも専門家の意見を一度聞いてみることも重要です。もしかすると、専門家のアドバイスによって支払うべき料金を最小限に抑えることができるかもしれません。困った時は、一度専門家に意見を聞きましょう。
今回あげたポイントに注意しながら、ニッテレ債権回収からの通知書への対処をしてください。
きっと良い対策ができると思いますよ。
依頼者が過去にキャッシングとショッピングで作った債務について、ニッテレ債権回収が契約者から債権譲渡をされた後、依頼者に対して債務の支払いを求めて来た事例です。届いた通知書には「法的手続の準備」という文言があり、依頼者は訴訟になる不安を抱えていました。
債権の内容を確認すると、弁済期限からすでに7年近くが経過しており、これまでに裁判所からの書類が届いたこともないということでした。そこで司法書士代理人が消滅時効援用手続きを行った結果、無事に時効が成立して債務が消滅、それ以降はニッテレ債権回収から通知が届くこともなくなり、訴訟を起こされることもありませんでした。
※参照元:福岡時効援用相談WEB公式HP(https://www.taketomi-jikouenyou.jp/15162566368763)
司法書士事務所へ相談に来たニッテレ債権回収による督促の事例として、15年以上前に家電を購入した際の未払い代金に関するものがありました。
今回のケースでは、そもそも依頼者も昔のことで記憶が曖昧でしたが、だからこそかなりの期間で未払いが続いており、また過去に裁判所からの書類などが届いた記憶もないということでした。
そのため、仮に契約からしばらくは支払いを行っていたとしても、その後かなりの期間にわたって返済をしていなかったと考えられ、時効援用の可能性がありました。
結果的に司法書士がニッテレ債権回収へ消滅時効の援用通知を発送したところ、時効更新の事由がなく消滅時効の処理が行われたという回答を得ています。
※参照元:松谷司法書士事務所公式HP(https://saimuseiri.kabarai-sp.jp/jikou-nts-servicer.html)
ニッテレ債権回収はドコモ(DCMX)の債権について回収を受託しており、今回のケースも旧DCMXのクレジットカードに関する債権でした。
依頼者の元へニッテレ債権回収から届いた振込票つきのハガキを見ると、元金67万円に対して遅延損害金が上乗せされており、合計で約137万円の債務になっていました。
しかし、依頼者の記憶ではかなり以前の借金であったことに加えて、遅延損害金の増加の程度から逆算して、滞納からすでに5年以上経過していると判明した点が重要です。
改めて取引履歴の開示を求めたところ、案の定5年以上の未払いとなっており、時効援用の内容証明を送付することで債権が消滅しました。
※参照元:司法書士法人黒川事務所公式HP(https://www.kaiketu-saimuseiri.jp/article/13210887.html)
ニッテレ債権回収から依頼者のもとへ請求額43万円の督促状が届いた事例です。詳細を確認すると商品名としてSoftBankのガラケーの端末番号が明記されており、債務の内容が携帯電話の端末代金に関する未払いであると推察されました。
しかし依頼者によれば携帯電話を購入したのは2008年であり、通知が届いた2024年時点ですでに16年ほどが経過している状態です。また10年以上前から支払いを滞納しており、その後は全く連絡を取っていないということでした。
さて、督促状には法的手続きを示唆する文言があり、依頼者も裁判を起こされる前の解決を望んでいたため、内容証明郵便を作成して時効援用を通知したところ、無事に時効が成立、43万円の債務が消滅して訴訟の心配もなくなりました。
※参照元:千葉いなげ司法書士・行政書士事務所公式HP(https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat17/e_5589.html)
依頼者は過去に事業を営んでおり、その際に使っていたコピー機のリース代について長らく滞納が続いている状態だったようです。そして今回、ニッテレ債権回収から当該請求について「法的手続きの準備」と「居住地の確認の訪問調査」に関する通知が届きました。
そのため裁判を起こされたり、自宅まで押しかけられたりするのではないかと不安を抱いていた依頼者でしたが、請求書の内容から債権の詳細を確認すると、リース契約を結んだのは2004年で、その後2008年にニッテレ債権回収へ債権譲渡がなされており、2024年現在から遡って約16年前の話であることが判明しました。
コピー機のリース代も通常の債務と同様に5年が時効となっており、過去に訴訟が提起された記載もなかったようです。
結果的に内容証明郵便を作成して送付したところ時効が成立し、無事に借金も消滅しました。
※参照元:千葉いなげ司法書士・行政書士事務所公式HP(https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat17/e_4816.html)
2023年に千葉県在住の女性のもとへ、ニッテレ債権回収から債権に関する請求書が届いた事例です。今回のケースでは20年以上前の事業資金についての請求でしたが、名義人である夫はすでに亡くなっており、女性は相続放棄をしていないという点がポイントです。
請求額は損害金を合わせて1685万円と高額であったものの、契約日が1989年で当初の契約会社は京葉銀行でした。その後、滞納によって保証会社が代位弁済を行い、2010年にニッテレ債権回収へ債権が譲渡されたという流れでした。なお代位弁済の期日が請求書に記載されていなかったものの、債権譲渡を踏まえて少なくとも2010年以前であったことは明確です。
具体的な代位弁済の期日は不明でしたが、過去に裁判を起こされた事実もなく、客観的に時効が成立していると思われたため司法書士が内容証明郵便を送付した結果、無事に消滅時効が成立しました。
※参照元:千葉いなげ司法書士・行政書士事務所公式HP(https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat17/e_5292.html)
ニッテレ債権回収は、以下4つの事業を行う債権回収会社です。
商号 | ニッテレ債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 昭和61年8月1日 |
営業許可年月日 | 平成11年6月1日 |
許可番号 | 法務大臣第7号 |
資本金 | 5億25百万円 |
株主 | NTSホールディングス株式会社 |
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
借金相談無料
土日相談可
電話相談可
メール相談可
※債務整理(個人破産・法人破産・個人再生・任意整理・過払金の回収)・相続・住宅ローン・時効援用・立退きに関する相談は無料です。その他の法律相談は、30分5500円(税込)になります。
※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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