~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
債権回収会社では日本初のプライバシーマークを取得した、個人情報保護に力を入れている「ニッテレ債権回収」の特徴・主要取引先(貸主)の情報を紹介しています。

このページで分かること
NTSグループの一員であるニッテレ債権回収は1986年に設立され、現在は日本各地に事業拠点を展開しながら大小様々な債権の管理回収や買い取りを行っている債権回収会社です。ニッテレ債権回収では2025年3月24日時点で全国各地に8つの支店と3つのサービシングセンター、1つのコールセンター、そして2つの事務センターなどを展開しており、エリアごとにオンラインネットワークを構築してリアルタイムの情報共有を強みとしながら独自の債権回収スキームを実行しています。
ニッテレ債権回収はおよそ700社のクライアントと取引を行っており、取り扱っている債権についても金融機関のローン債権やその他企業のクレジットカード債権、さらには一般売掛債権や家賃債権、医療費未収金など様々なものが挙げられています。そのためニッテレ債権回収から借金の通知書や督促状が届いた場合、まずはその債務について心当たりがあるか否かを適切に確認した上で、返済に応じるのか、債務整理や消滅時効の援用といった解決策を選択するのか判断しなければなりません。
なお、ニッテレ債権回収では架空請求やなりすまし業者による詐欺といった犯罪への注意喚起も行っており、身に覚えのない通知や督促が届いた場合は最寄りの警察署へ通報するようにしましょう。
ニッテレ債権回収では各地の事業拠点や部門が存在しており、また債権の内容や種類によって担当部署が異なっていることもあります。2025年3月24日時点でニッテレ債権回収の公式サイトでは以下のような電話番号が案内されており、まずは自身の暮らすエリアと下記の番号の相互参照を行ってみることも大切です。
なお上記の他に、国や自治体の金銭債権については以下の電話番号が案内されています。
ニッテレ債権回収は日本全国の大小様々な企業や金融機関、あるいは国や地方自治体といった公共機関などをクライアントとして、金額の規模や滞納期間に関しても幅広い債権を取り扱い対象に設定しています。そのため、ニッテレ債権回収からお金を借りたりサービスを受けたりしたことがなくとも、過去に何かしらの借金やローン、商品の購入といったことをして返済や支払いが完了していなければ、ニッテレ債権回収から債務の督促や通知が来る可能性はあります。
またニッテレ債権回収は医療費未収金といったものについても取り扱っており、過去に医療機関などを受診して診療費を支払っていないなどの事実があれば、それについて請求される可能性もあるでしょう。
いずれにしても、ニッテレ債権回収から督促が来た場合は、その通知の内容や金額などに関して落ち着いて確認しなければなりません。
ニッテレ債権回収からの督促を放置したり連絡を無視したりした場合、まず連絡頻度が増えたり、アプローチの仕方が直接訪問などに変わったりする可能性があります。加えて悪質な債務者と認定されれば速やかに法的手続きが採用され、訴訟を提起されたり財産を差し押さえられたりといった恐れもあるでしょう。
また、改めて支払いや債務整理などの相談をしようとしても一括返済を求められたり、交渉を拒否されたりするリスクが増大します。
そのためニッテレ債権回収から連絡が来た場合、無視や放置でなく、速やかに解決に向けた行動を取ることが大切です。
ニッテレ債権回収から督促が来たとして、経済的事情から返済が困難であったり、最後の返済から5年以上が経過していたりすれば、消滅時効の援用によって問題解決を目指せる場合もあります。一方、ニッテレ債権回収からの連絡を無視してはいけないと思って、自身で担当者と交渉したり会話したりすると、その時の発言内容によって借金の返済に応じたとして時効が延長され、消滅時効の援用が不可能になる恐れもあります。
ニッテレ債権回収から督促が来た際は、焦って自分で解決しようとせず、速やかに借金問題に詳しい弁護士や司法書士といったプロへ相談して、法的に適切な対処法を実行することが重要です。
ニッテレ債権回収の前身は、昭和61年に設立された「北海道クレジットサービス株式会社」です。
設立の約4ヶ月後、商号を「全日本クレジットサービス株式会社」と変更したものの、翌年には「日本テレサーチ株式会社」へと再度変更しています。
現在の「ニッテレ債権回収」という名前になったのは、設立から9年後の平成11年。同時に法務省へ債権回収会社の営業許可申請を行っています。
ニッテレ債権回収は、サービサー(回収業者)業界で初のプライバシーマークを取得した会社でもあります。個人情報の保護や、法令遵守を特に意識しているようで、債権者(貸主)からの評判も良いようです。
現在は、NTSホールディングス株式会社の完全子会社として運営しており、電話や郵便での連絡が取りづらい小口無担保の債権回収を得意としているそうです。
※小口無担保債権とは、借りたお金の保証として住宅や車などを担保としていない少額の債権のこと。担保となる物品がないので、返済がない場合は給料差し押さえなどで借金を回収することが多いようです。
主な取引先は、ドコモ、DCMX、ソフトバンク、ローソンCSカード、クレディセゾンです。
他にも、銀行やリース会社、クレジット会社(VISA、JCB系列、マスター)をはじめ、医療機関や地方公共団体、電力会社・ガス会社など、平成27年時点での契約企業数は875社もあります。
依頼者が過去にキャッシングとショッピングで作った債務について、ニッテレ債権回収が契約者から債権譲渡をされた後、依頼者に対して債務の支払いを求めて来た事例です。届いた通知書には「法的手続の準備」という文言があり、依頼者は訴訟になる不安を抱えていました。
債権の内容を確認すると、弁済期限からすでに7年近くが経過しており、これまでに裁判所からの書類が届いたこともないということでした。そこで司法書士代理人が消滅時効援用手続きを行った結果、無事に時効が成立して債務が消滅、それ以降はニッテレ債権回収から通知が届くこともなくなり、訴訟を起こされることもありませんでした。
※参照元:福岡時効援用相談WEB公式HP(https://www.taketomi-jikouenyou.jp/15162566368763)
司法書士事務所へ相談に来たニッテレ債権回収による督促の事例として、15年以上前に家電を購入した際の未払い代金に関するものがありました。
今回のケースでは、そもそも依頼者も昔のことで記憶が曖昧でしたが、だからこそかなりの期間で未払いが続いており、また過去に裁判所からの書類などが届いた記憶もないということでした。
そのため、仮に契約からしばらくは支払いを行っていたとしても、その後かなりの期間にわたって返済をしていなかったと考えられ、時効援用の可能性がありました。
結果的に司法書士がニッテレ債権回収へ消滅時効の援用通知を発送したところ、時効更新の事由がなく消滅時効の処理が行われたという回答を得ています。
※参照元:松谷司法書士事務所公式HP(https://saimuseiri.kabarai-sp.jp/jikou-nts-servicer.html)
ニッテレ債権回収はドコモ(DCMX)の債権について回収を受託しており、今回のケースも旧DCMXのクレジットカードに関する債権でした。
依頼者の元へニッテレ債権回収から届いた振込票つきのハガキを見ると、元金67万円に対して遅延損害金が上乗せされており、合計で約137万円の債務になっていました。
しかし、依頼者の記憶ではかなり以前の借金であったことに加えて、遅延損害金の増加の程度から逆算して、滞納からすでに5年以上経過していると判明した点が重要です。
改めて取引履歴の開示を求めたところ、案の定5年以上の未払いとなっており、時効援用の内容証明を送付することで債権が消滅しました。
※参照元:司法書士法人黒川事務所公式HP(https://www.kaiketu-saimuseiri.jp/article/13210887.html)
ニッテレ債権回収から依頼者のもとへ請求額43万円の督促状が届いた事例です。詳細を確認すると商品名としてSoftBankのガラケーの端末番号が明記されており、債務の内容が携帯電話の端末代金に関する未払いであると推察されました。
しかし依頼者によれば携帯電話を購入したのは2008年であり、通知が届いた2024年時点ですでに16年ほどが経過している状態です。また10年以上前から支払いを滞納しており、その後は全く連絡を取っていないということでした。
さて、督促状には法的手続きを示唆する文言があり、依頼者も裁判を起こされる前の解決を望んでいたため、内容証明郵便を作成して時効援用を通知したところ、無事に時効が成立、43万円の債務が消滅して訴訟の心配もなくなりました。
※参照元:千葉いなげ司法書士・行政書士事務所公式HP(https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat17/e_5589.html)
依頼者は過去に事業を営んでおり、その際に使っていたコピー機のリース代について長らく滞納が続いている状態だったようです。そして今回、ニッテレ債権回収から当該請求について「法的手続きの準備」と「居住地の確認の訪問調査」に関する通知が届きました。
そのため裁判を起こされたり、自宅まで押しかけられたりするのではないかと不安を抱いていた依頼者でしたが、請求書の内容から債権の詳細を確認すると、リース契約を結んだのは2004年で、その後2008年にニッテレ債権回収へ債権譲渡がなされており、2024年現在から遡って約16年前の話であることが判明しました。
コピー機のリース代も通常の債務と同様に5年が時効となっており、過去に訴訟が提起された記載もなかったようです。
結果的に内容証明郵便を作成して送付したところ時効が成立し、無事に借金も消滅しました。
※参照元:千葉いなげ司法書士・行政書士事務所公式HP(https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat17/e_4816.html)
2023年に千葉県在住の女性のもとへ、ニッテレ債権回収から債権に関する請求書が届いた事例です。今回のケースでは20年以上前の事業資金についての請求でしたが、名義人である夫はすでに亡くなっており、女性は相続放棄をしていないという点がポイントです。
請求額は損害金を合わせて1685万円と高額であったものの、契約日が1989年で当初の契約会社は京葉銀行でした。その後、滞納によって保証会社が代位弁済を行い、2010年にニッテレ債権回収へ債権が譲渡されたという流れでした。なお代位弁済の期日が請求書に記載されていなかったものの、債権譲渡を踏まえて少なくとも2010年以前であったことは明確です。
具体的な代位弁済の期日は不明でしたが、過去に裁判を起こされた事実もなく、客観的に時効が成立していると思われたため司法書士が内容証明郵便を送付した結果、無事に消滅時効が成立しました。
※参照元:千葉いなげ司法書士・行政書士事務所公式HP(https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat17/e_5292.html)
ニッテレ債権回収の口コミは見つかりませんでした。
ニッテレ債権回収は、以下4つの事業を行う債権回収会社です。
| 商号 | ニッテレ債権回収株式会社 |
|---|---|
| 会社設立日 | 昭和61年8月1日 |
| 営業許可年月日 | 平成11年6月1日 |
| 許可番号 | 法務大臣第7号 |
| 資本金 | 5億25百万円 |
| 株主 | NTSホールディングス株式会社 |
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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※債務整理(個人破産・法人破産・個人再生・任意整理・過払金の回収)・相続・住宅ローン・時効援用・立退きに関する相談は無料です。その他の法律相談は、30分5500円(税込)になります。
※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 |
| 連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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