~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
法的倒産者の金銭債権買取にも対応するほど、幅広い種類の債権回収業務に対応している「ベル債権回収株式会社」。こちらの会社の特徴をまとめました。また、通知書を受け取った場合にどのように対応したらよいのか、ということについても解説していきます。
債権回収を主な業務として取り扱っている会社です。東京都中央区日本橋に本社があります。金融機関の「特定金銭債権」を買い取った上で、債権の管理回収関連業務を行っています。
また事業者向け債権や不動産担保貸付き債権などの回収業務を得意としており、無剰余債権から無担保債権まで幅広く対応しています。さらに、破産・民事再生・会社更生・特別清算などの対象者である「法的倒産者」の金銭債権買い取りもおこなうなど、難易度の高い依頼にも対応できるスキルを有している会社であることがわかります。
実際の業務遂行においては「少数精鋭主義・垂直統合型・地域密着型」を採用。分業制になっていないため、担当者が一貫対応をしているところも注目ポイントです。
どのような通知書がきたとしても、こちらから連絡をして支払いにかんする相談をするのは避けたいところです。債務承認の意思表示であるととられ、時効が中断してしまう原因になりかねないからです。ですから、まずは法律の専門家に相談。可能であれば時効の援用の手続きをしたりと、慎重に対応方法を検討する必要があります。
ベル債権回収株式会社の事業内容は以下のとおりです。
商号 | ベル債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 平成22年11月17日 |
営業許可年月日 | 平成23年3月16日 |
許可番号 | 法務大臣 第119号 |
資本金 | 記載なし |
株主 | 株式会社ハイホーム |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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