~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
このページでは、ローンの申込時に申告すべき「他社借入」についてまとめました。
文字通り「他の会社(金融機関やローン会社)で借り入れをしている金額や件数」を意味しています。
例えばAというローン会社でローンを申し込むとして、すでにB社やC社でローンを組んでいたり借金をしていたりすれば、B社やC社に対する債務が「他社借入」となります。
他社借入の有無や金額、件数などはローン申請者の財務状況や返済能力などを判断する上で重要なポイントです。そのため、ローンを申し込む際には他社借入の有無などについて申告することが必要となっています。
もし、複数の会社で借金を抱えているような多重債務の状態でありながら他社借入の申告を行わずにローン審査に通ってしまうと、じきに返済困難に陥った場合に困ります。通常の返済困難時よりも一層に問題が深刻化することもあるでしょう。
他社借入は主として以下のような借入金を対象としています。
いわゆる「借金」には他社借入として含まれないものもあります。
なお、実際はローン審査を申し込む先などによって条件は異なるため、必ず約款等を正確にチェックするようにしてください。
他社借入の申告が必要とされる理由は、多重債務状態による返済困難リスクを軽減するためです。また、貸金業法における「総量規制」を回避する上でも他社借入について把握することは重要になってきます。
そもそもローン審査では、申請者の現有資産や収入状況、所属している会社の信用度など様々な観点から返済能力を分析します。他社借入はすでに債務者として他の債権者へ支払いを行っているということを意味しており、財務状況へ影響してくるポイントです。
また、貸金業者は「債務者年収の3分の1を超えた貸付を行えない」という総量規制の原則があり、ローン申請者が現在どれくらいの借入を行っているのか知っておくことが総量規制のルールに抵触しないためにも必要となります。
他社借入の申告は、ローン申請者の借入状況や財務状況をローン会社に共有するための大切な申告ですが、実はローン会社や銀行などは本人からの申告だけで財務状況をチェックしていません。実際は信用情報機関への問い合わせも行いながら、総合的にチェックを行っています。
言い換えれば、もし他社借入について虚偽申告をしたり、申告すべきものを黙っていたりすれば、他社借入の存在が知られた際に不誠実で信用できないとしてローン審査にも落ちてしまう可能性が高くなるでしょう。
他社借入は他のローン契約や審査に影響しますが、必ずしも全ての借入が問題視されたり、審査に落ちる理由になったりするとは限りません。
またどのような借金を他社借入に含むのか申込先ごとに異なるルールが適用されていることもあり、まずは詳細について担当者へ確認することが大切です。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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