~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
栃木県宇都宮市に本社を構えて債権回収を行なっているサンライフについて、会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
サンライフはもともと貸金業を行なっていた元消費者金融で、四国や岡山県を営業エリアとしていた会社です。
現在は栃木県に本社を移しており、新規の貸付は受け付けずに未回収の債権回収のみを行なっているみなし貸金業者となっています。債権者が貸金業を廃業していたとしても、債務者には支払いの義務があるため、借金がなくなるわけではありません。
そのため、サンライフから心当たりのある借金の通知書が届いた場合は、適切に対応する必要があります。
サンライフから借金の支払いを求める通知書が届いたら、まずは心当たりのある借金かどうかを確認します。
通知書に裁判や給料の差し押さえなど強制執行のリスクが記載されていたとしても、安易にサンライフに連絡をするのは避けましょう。なぜなら弁済期から5年以上経過している借金であれば、消滅時効を主張できる可能性があるためです。サンライフに連絡をして借金を認めてしまったり支払いの意思を伝えたりしてしまうと、消滅時効を完成できなくなる恐れがあります。
ただし、消滅時効を主張できる借金だとしても、通知書を放置しているだけでは借金はなくなりません。消滅時効の完成には、時効の援用の手続きを進める必要があります。時効の援用の手続きには法的知識が求められるため、法律のプロである弁護士や司法書士を頼るのが安全です。
消滅時効を主張できない借金だったとしても、借金問題に詳しい弁護士や司法書士であれば、時効の援用以外の解決策を一緒に考えてもらえます。無料相談を行なっている法律事務所もあるため、借金問題の解決の1歩として専門家に頼ることから始めてみましょう。
サンライフは、以下の事業を行っている債権回収会社です。
商号 | サンライフ株式会社 |
---|---|
会社設立日 | 平成21年7月1日 |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 記載なし |
資本金 | 3,000万円 |
株主 | 記載なし |
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。