~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
あおぞら銀行グループのあおぞら債権回収株式会社について、会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
あおぞら債権回収株式会社は、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて法務省から営業許可を受けている会社です。
あおぞら銀行を母体としており、さらに信金中央金庫や全国信用協同組合連合会からも出資を受けています。1999年に設立して以来、20年以上に渡って全国の地方金融機関から譲受または回収受託した債権の管理回収業務を行なっているのが特徴です。また、債権買取や債権評価、事業再生など債権に関連する事業も幅広く展開しています。
あおぞら債権回収株式会社は法務省から許可を得ている会社ですが、あおぞら債権回収株式会社(あおぞらサービサー)の社員または類似した社名を名乗って架空請求する悪質な業者もいるので注意しましょう。あおぞら債権回収株式会社では、電報や電子メールによる請求または個人名義口座への振り込み指示は一切行なわれていません。
身に覚えのない請求や電報または電子メールでの請求、個人口座名義への振り込み指示などの不審な請求があった場合は、あおぞら債権回収のお客様相談窓口にご確認ください。
あおぞら債権回収株式会社から通知書が届いたら、まずは心当たりのある内容かどうかを確認します。
心当たりのある内容だったとしても、支払いが難しい場合は安易に連絡するのは避けましょう。あおぞら債権回収株式会社に連絡をして借金があることを認めたり支払いの意思を伝えたりした場合、借金の時効が中断になる可能性があります。
また、支払いが難しいからと通知書を無視してしまうのも良くありません。なぜなら、あおぞら債権回収株式会社から裁判を起こされて財産を差し押さえられたり利息が発生したり、といった今よりも悪い事態を招きかねないためです。
そのため、通知書が届いたら必ず内容を確認し、次に時効の可能性がないかどうかを検討しましょう。弁済期から5年以上経過している借金は、消滅時効を主張できる可能性があります。消滅時効を成立させるには時効の援用の手続きが必要となりますが、法的知識が求められるので弁護士や司法書士などを頼るのが安全です。
また、時効の可能性がない場合も、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することで借金問題を少しでも楽にするアドバイスを受けられます。
あおぞら債権回収株式会社は、以下4つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | あおぞら債権回収株式会社 Aozora Loan Services Co.,Ltd. |
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会社設立日 | 1999年6月 |
営業許可年月日 | 1999年9月17日 |
許可番号 | 法務大臣第22号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社あおぞら銀行(67.6%) 信金中央金庫(20.0%) 全国信用協同組合連合会(12.4%) |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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