~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
あおぞら銀行グループのあおぞら債権回収株式会社について、会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
あおぞら債権回収株式会社は、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて法務省から営業許可を受けている会社です。
あおぞら銀行を母体としており、さらに信金中央金庫や全国信用協同組合連合会からも出資を受けています。1999年に設立して以来、20年以上に渡って全国の地方金融機関から譲受または回収受託した債権の管理回収業務を行なっているのが特徴です。また、債権買取や債権評価、事業再生など債権に関連する事業も幅広く展開しています。
あおぞら債権回収株式会社は法務省から許可を得ている会社ですが、あおぞら債権回収株式会社(あおぞらサービサー)の社員または類似した社名を名乗って架空請求する悪質な業者もいるので注意しましょう。あおぞら債権回収株式会社では、電報や電子メールによる請求または個人名義口座への振り込み指示は一切行なわれていません。
身に覚えのない請求や電報または電子メールでの請求、個人口座名義への振り込み指示などの不審な請求があった場合は、あおぞら債権回収のお客様相談窓口にご確認ください。
あおぞら債権回収株式会社から通知書が届いたら、まずは心当たりのある内容かどうかを確認します。
心当たりのある内容だったとしても、支払いが難しい場合は安易に連絡するのは避けましょう。あおぞら債権回収株式会社に連絡をして借金があることを認めたり支払いの意思を伝えたりした場合、借金の時効が中断になる可能性があります。
また、支払いが難しいからと通知書を無視してしまうのも良くありません。なぜなら、あおぞら債権回収株式会社から裁判を起こされて財産を差し押さえられたり利息が発生したり、といった今よりも悪い事態を招きかねないためです。
そのため、通知書が届いたら必ず内容を確認し、次に時効の可能性がないかどうかを検討しましょう。弁済期から5年以上経過している借金は、消滅時効を主張できる可能性があります。消滅時効を成立させるには時効の援用の手続きが必要となりますが、法的知識が求められるので弁護士や司法書士などの専門家を頼るのが安全です。
また、時効の可能性がない場合も、法律のプロである弁護士や司法書士に相談することで借金問題を少しでも楽にするアドバイスを受けられます。
あおぞら債権回収株式会社は、以下4つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | あおぞら債権回収株式会社 Aozora Loan Services Co.,Ltd. |
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会社設立日 | 1999年9月17日 |
営業許可年月日 | 1999年9月17日 |
許可番号 | 法務大臣第22号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社あおぞら銀行(67.6%) 信金中央金庫(20.0%) 全国信用協同組合連合会(12.4%) |
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。