~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
こちらでは、債務返済に関する時効期間に関することから、中断と停止の違い、中断期間が振り出しに戻る条件について解説します。
サラ金・消費者金融・貸金業者 | 法人の場合は5年 個人の場合は10年 |
---|---|
信用金庫 | 10年 |
銀行 | 5年 |
住宅金融支援機構 | 10年 |
貸主が個人か法人かで時効期間が異なります。一般的に、法人の場合は5年、個人は10年です。さすがに、個人の方が期間が長く感じてしまいます。しかし、条件を満たせば、個人も法人同様に5年の期間にできます。
実は、個人でも商用・営業目的での貸金は、商事債権としてカウントされるので、時効期間は5年に縮められるのです。
信用金庫は、テレビCMで見る限り銀行と同じ組織に思えますが、法的に見ると異なります。
昭和63年の10月18日に、最高裁で「信用金庫は営利を目的としないため、商法上商人に当てはまらないと解するのが相当」と判断を下しています。
※参照元:裁判所 最高裁判所判例集[pdf]
(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/052191_hanrei.pdf)
そのため、貸金の時効期間は10年が基本です。ただし、借主が商用・営業目的で借りた場合は、商事債権としてカウントされるので、時効期間は5年に短縮されます。
法的な部分では異なりますが、商用・営業目的が適応されれば短縮される部分では、サラ金・消費者金融・貸金業者と似ているように見えます。
銀行は、法的に商人としてカウントされるので、貸金の時効期間は5年が原則です。
信用金庫同様、法的に商人にカウントされていないため、住宅ローンで利用した場合は、時効期間は10年です。
おおまかに言うと、進んでいた時効期間が、リセットされることを意味します。
例えば、個人的な事情、あるいはビジネス目的で借入し、返済期限を7月末に設定したとします。
この返済期限までに支払いがされていないと、8月1日から時効期間がスタートします。
ビジネス目的であれば5年、個人的な事情なら10年が経過したら、時効成立となり債務者は支払い義務が免除されるのです。
しかし、この時効期間中に、以下で紹介する条件が生じた場合、時効期間が振り出しに戻ります。
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
(1)請求
(2)差押え、仮差押え又は仮処分
(3)承認
引用:民法第147条(時効の中断事由)│民法条文解説.com(最終閲覧日2017年10月13日)
URL:http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/7/147.html
では、条文にある3つの中断時効について詳しく見てみましょう。
民法147条に規定されている【請求】には、色んなパターンの方法があります。
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
引用:民法第149条(裁判上の請求)│民法条文解説.com(最終閲覧日2017年10月13日)
URL:http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/7/149.html
いわゆる、債権者側から訴訟を起こした時点で、時効期間進行が中断されるという意味。ただ、絶対に中断されるとは限らず、訴訟を取下げてしまったら、時効中断の効力は失われます。
支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
引用:民法第150条(支払督促))│民法条文解説.com(最終閲覧日2017年10月13日)
URL:http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/7/150.html
債権者が裁判所に申立てをして、債務者側へ金銭の支払いを書簡で命じることを意味します。
この制度は、申立人が金銭支払いがらみの証拠を細かく集めずに済み、支払督促申立書に必要事項を記入するだけで、実質負担が少なめなのが特徴です。
ちなみに、債務者側はこの支払督促に納得できなかったら、異議申立てが行えます。
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
引用:民法第153条(催告)│民法条文解説.com(最終閲覧日2017年10月13日)
URL:http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/7/150.html
催告に関しては、即中断の効力はありません。裁判上の請求に持っていくために、時効期間を一時ストップさせる措置です。いわば、時効期間を中断に持っていくための、つなぎみたいなものです。催告してから6カ月以内に、支払督促手続きを行ってはじめて時効中断の効力が発揮されます。
差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
引用:民法第155条(差押え、仮差押え及び仮処分)│民法条文解説.com(最終閲覧日2017年10月13日)
URL:http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/7/155.html
この民法は、債権者が債務者へ金銭債務の強制執行あるいは担保権の行使をした時点で、時効は中断されます。
ちなみに、差押えによる競売申立てが取下げられたら、時効中断も解消されます。競売申立てが取下げられた日ではなく、差押えされた日まで遡る(さかのぼる)ことが可能です。
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
引用:民法第156条(承認)│民法条文解説.com(最終閲覧日2017年10月13日)
URL:http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/7/156.html
いわゆる債権者が債務者に、債務の存在を認識させることです。この民法の大きな特徴は、債権者側に債務の支払催促を専用の書類を送らなくて良いところ。どういう意味なのか、ドラマを例に挙げて解説します。
ドラマの内容によっては、借金取りと債務者のやり取りで、このような場面があります。
実は、このシーンの中で【承認】が成立しています。
債務者の台詞を見ると、自身が抱えている借金の存在を認めているので、【承認】が有効となり時効の中断が効力を発揮するのです。
消滅時効中断後は、再び時効が設けられます。しかも、法人から債務を負っている人でも10年の期間を設けられます。
実は、民法174条の21項が大きく関係しています。
1 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
引用:民法第174条の2第1項(判決で確定した権利の消滅時効)│民法条文解説.com(最終閲覧日2017年10月13日)
URL:http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/7/174-2_1.html
上記の民法通り新たな時効が進行した場合、法人からの債務であっても時効期間が長期化してしまうのです。
相対性に関しては、民法147条の請求・差押え・承認の時効範囲を民法148条で定めているものです。
前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
引用:民法第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)│民法条文解説.com(最終閲覧日2017年10月13日)
URL:http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/7/148.html
この民法は、時効の中断が適応される範囲は限定されているという意味です。わかりやすく、以下の例で説明します。
AとBに100万円ずつ借金をしたとします。Aは100万円を返すよう要求してきたのに対し、Bは一切返答をしませんでした。
その場合、Aに対して時効期間の中断が生じ、Bはそのまま時効期間が中断されないままとなります。
要するに、複数人から借金をして、1人の債務者から返済の催促をされて時効期間中断になっても、他の債務者との時効期間まで中断できないのです。
今まで、裁判所から支払催促の書類が届いたことが無いから大丈夫と言う人も中にはいますが、そうとは言い切れません。
実は、公示送達・郵便に付する送達の方法があります。この送達方法は、郵便が債務者に届いていなくても、事実上債務者側に訴状が届いたとみなされます。よって、法廷に姿を見せなくても、判決を下されてしまい、新たに10年の時効期間が設けられるのです。
※参照元:債権回収なら弁護士法人泉総合法律事務所
(https://izumi-kigyo.jp/saiken/column/chishiki/fumei)
時効の停止は、いわゆる消滅時効期間進行を一時ストップさせて期間を少し延ばすものです。
債権者が諸事情により、消滅時効の中断実行が困難な状況下である場合に利用できる措置です。時効期間が振り出しに戻る時効の中止とは、言葉は似ているようで効力が異なります。
ちなみに、消滅時効期間を停止できる期間は状況によって変動します。
民法158条1項により、時効期間満了前の6カ月以内で、未成年者あるいは成年被後見人がいなかった場合は以下の通りです。
未成年者・成年被後見人が行為能力者になったとき、あるいは法定代理人が就任したときから6カ月の停止期間が過ぎるまでの間は、消滅時効は成立できない。
※参照元:e-Gov法令検索
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20230614_505AC0000000053&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95)
民法158条2項により、未成年・成年被後見人が財産管理をする法定代理人が権利を有する場合、未成年者・成年被後見人が行為能力者になったときか、後任の法定代理人が就いたときから6カ月過ぎるまで、その権利の時効は完成しません。
民法159条にて、婚姻解消から6カ月の停止期間が経過するまでは時効は完成しません。
ちなみに、159条の権利に関するルールは、婚姻解消に配偶者の死亡や離婚、婚姻の破棄も適応されます。
民法160条にて、相続財産の相続人確定・管理人の選任・破産手続き開始決定されてから6カ月を過ぎるまでの間、時効は完成しません。
例えば、債務者が急な病気や事故で亡くなったとします。その場合、債務は相続財産を受取る権利や義務を持つ相続人(家族か親族)あるいは財産を管理する者に移ります。
もしくは、相続権利を有する者達が話し合った結果、破産手続きの選択肢を選ぶ場合もあります。債権者側も、相続人が誰になるのかわからないのは勿論、破産手続きの道を選ぶかもしれないので、うかつに債務開始できません。
そのまま時効完成してしまうと、債権者にとってフェアではないことで設けられた救済措置なのが、民法160条。相続人・管理人決定、あるいは破産手続きの道を選んだ場合でも6カ月間の猶予を設けられ、その期間が過ぎるまで時効は完成しないと定められているのです。
※参照元:e-Gov法令検索
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20230614_505AC0000000053&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95)
民法161条により、回避不可能な事変が起きて時効を中断できなかったら、その障害がなくなった時から2週間経過するまでは時効は成立しません。
ちなみに、回避不可能な事変は、以下の通りです。
債務者が疾病や事情による不在は含まれません。
※参照元:e-Gov法令検索
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20230614_505AC0000000053&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95)
サラ金などの債務を消滅時効期間までやり過ごすのは、法律的な壁がいくつも立ちはだかります。無事に消滅時効期間まで、過ごすのは困難を極めるでしょう。
貸金を利用するなら、事前に返せる範囲の金額はどれくらいかを考慮してから借りるのが得策です。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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