~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
ここでは、山陰債権回収株式会社についてまとめています。山陰債権回収株式会社の特徴や企業情報に加えて、通知や連絡がきた場合の対処法なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
山陰債権回収株式会社(通称山陰サービサー)は、山陰合同銀行のグループ会社です。山陰合同銀行の特定金銭債権の回収受託業務を行っており、本店を島根県松江市に設置。鳥取県扇町に鳥取営業所を置いています。
山陰債権回収株式会社は平成14年7月に法務省の許可を得ており、地域特化型サービサーとして債権回収を実施。債権管理回収の受託のほか、債権の買取業務、債権管理回収に関するコンサルティング業務なども行っています。
もしも山陰債権回収株式会社から通知や連絡がきた場合、山陰合同銀行グループへの借金未払い金を放置している可能性が高いでしょう。
山陰債権回収株式会社からハガキによる通知や電話がきた場合、「知らない会社だし、詐欺かも…?」と考えてしまうかもしれません。しかし、借金未払い金があるのに無視していると、法的措置をとられる可能性があります。無視し続けると給料口座や預金口座の凍結や財産没収などのリスクも考えられるため、自分で電話をする前に借金の専門家へ相談しましょう。
ケースによっては時効の援用を適用できる可能性があります。しかし自身で判断して対応してしまうと時効の援用ができないこともあるため、まずは法律事務所や司法書士事務所へ相談することをおすすめします。
株式会社山陰合同銀行95%・山陰信販株式会社5%の出資によって設立された、山陰債権回収株式会社。主な事業内容は以下の通りです。
商号 | 山陰債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 平成14年4月2日 |
営業許可年月日 | 平成14年7月 |
許可番号 | 法務大臣許可第66号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社山陰合同銀行95%・山陰信販株式会社5%出資 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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