~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
こちらでは、豊富な債権回収ノウハウをベースに実績を上げている「シー・シー・シー債権回収株式会社」についてまとめています。同社から通知書が送付されてきた際にどうすべきか、といった問題にもふれています。
債権者と債務者との間に「コミュニケーション・ブリッジ」を架けることを大切に考え、業務にあたっている会社です。十分に対話する機会をもつことで、債務者の事情や話に耳を傾けています。さまざまな種類がある不良債権のなかでも、特に個人向け小口無担保債権の回収に力を入れています。
豊富な経験をベースに債権回収のノウハウを活かして債権回収業務を遂行することで、しっかりと実績を上げていることが、こちらの会社の強みです。必要に応じて、法的手続きも導入しています。けれども依頼の大部分が行方不明や連絡不能案件であるため、訴状を債務者に送達できるかが重要なポイントとなります。ただ、行方不明者の調査についてもノウハウを有しているため、訴状送達手続きにおいても決して小さくない成果を上げています。
通知書などがシー・シー・シー債権回収株式会社から送付された際には、記載内容に目を通してから、心当たりのある借金かどうかを確認します。心当たりがあった場合でも、自分から連絡を取ることは避けましょう。時効が中断してしまい、援用ができなくなる可能性があるからです。かといって通知書を放置しておくとさまざまなリスクが発生するので、まずは法律の専門家に相談してみることをおすすめします。
シー・シー・シー債権回収株式会社の事業内容は次のとおりです。
商号 | シー・シー・シー債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 昭和44年1月27日 |
営業許可年月日 | 平成11年8月13日 |
許可番号 | 法務大臣 第18号 |
資本金 | 5億8,500万円 |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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