~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
企業から委託を受けて債権回収を行なっている駿河台法律事務所について、債権回収業務の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
駿河台法律事務所は、東京都千代田区に事務所を構えている弁護士法人です。
法律事務所として民事や刑事などの業務を取り扱っているほか、通販会社やクレジットカード会社などから委託を請けた債権回収も行なっています。駿河台法律事務所が取り扱っている債権は金融債権をはじめ、クレジット債権や通販債権、医療費未収、未払家賃債権、その他売掛金など。法務大臣から許可を受けて営業している民間の債権回収会社と違い、幅広い業務や債権を取り扱えるのが法律事務所の強みです。
また、駿河台法律事務所では債権回収会社が使用している回収ソフトを導入しているほか、発信効率の大幅な向上を叶える総合コールセンターを設置。さらに大手システム開発会社のコンビニ収納代行サービスを採用しており、業務を迅速かつ確実に行なうための環境を整えていることから債権回収に力を入れている法律事務所と言えるでしょう。
駿河台法律事務所では未回収債権の債務者に対して、圧着ハガキまたは封書で通知書を送付しています。
法律事務所からの通知書に驚き、慌てて連絡を取ろうとする方もいるかもしれませんが、まずは落ち着いて心当たりのある内容かどうかを確認しましょう。心当たりのある内容で支払いが難しい場合は、次に時効の可能性がないかを検討します。借金には時効があり、弁済期から5年以上経過していれば消滅時効を主張できる可能性があるからです。
時効を迎えている借金を請求すること自体は違法ではないため、法律事務所から連絡があったからといって時効の可能性を諦める必要はありません。ただし、駿河台法律事務所に連絡をして借金の存在を認めたり今後の返済などの話をしたりしてしまうと、時効が中断してしまうことがあるので注意しましょう。
法律や借金問題に詳しい弁護士と法的知識の少ない債務者が対等にやり取りするのは難しいため、頼るべきは同じ法律のプロである弁護士や司法書士です。債務者に代わって債権者とやり取りしてくれるほか、借金をなくすのに必要な時効の援用の手続きを進めてもらえます。
時効を主張できない借金だとしても支払いを少しでも楽にする方法をアドバイスしてもらえるので、債権者から通知書が届いたら早めに弁護士や司法書士に相談してみましょう。
駿河台法律事務所では、以下6つの業務を取り扱っています。
商号 | 弁護士法人 駿河台法律事務所 |
---|---|
会社設立日 | 記載なし |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 記載なし |
資本金 | 記載なし |
株主 | 記載なし |
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。