~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
企業から委託を受けて債権回収を行なっている駿河台法律事務所について、債権回収業務の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
駿河台法律事務所は、東京都千代田区に事務所を構えている弁護士法人です。
法律事務所として民事や刑事などの業務を取り扱っているほか、通販会社やクレジットカード会社などから委託を請けた債権回収も行なっています。駿河台法律事務所が取り扱っている債権は金融債権をはじめ、クレジット債権や通販債権、医療費未収、未払家賃債権、その他売掛金など。法務大臣から許可を受けて営業している民間の債権回収会社と違い、幅広い業務や債権を取り扱えるのが法律事務所の強みです。
また、駿河台法律事務所では債権回収会社が使用している回収ソフトを導入しているほか、発信効率の大幅な向上を叶える総合コールセンターを設置。さらに大手システム開発会社のコンビニ収納代行サービスを採用しており、業務を迅速かつ確実に行なうための環境を整えていることから債権回収に力を入れている法律事務所と言えるでしょう。
駿河台法律事務所では未回収債権の債務者に対して、圧着ハガキまたは封書で通知書を送付しています。
法律事務所からの通知書に驚き、慌てて連絡を取ろうとする方もいるかもしれませんが、まずは落ち着いて心当たりのある内容かどうかを確認しましょう。心当たりのある内容で支払いが難しい場合は、次に時効の可能性がないかを検討します。借金には時効があり、弁済期から5年以上経過していれば消滅時効を主張できる可能性があるからです。
時効を迎えている借金を請求すること自体は違法ではないため、法律事務所から連絡があったからといって時効の可能性を諦める必要はありません。ただし、駿河台法律事務所に連絡をして借金の存在を認めたり今後の返済などの話をしたりしてしまうと、時効が中断してしまうことがあるので注意しましょう。
法律や借金問題に詳しい弁護士と法的知識の少ない債務者が対等にやり取りするのは難しいため、頼るべきは同じ法律の専門家である弁護士や司法書士です。債務者に代わって債権者とやり取りしてくれるほか、借金をなくすのに必要な時効の援用の手続きを進めてもらえます。
時効を主張できない借金だとしても支払いを少しでも楽にする方法をアドバイスしてもらえるので、債権者から通知書が届いたら早めに弁護士や司法書士に相談してみましょう。
駿河台法律事務所では、以下6つの業務を取り扱っています。
商号 | 弁護士法人 駿河台法律事務所 |
---|---|
所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
会社設立日 | 記載なし |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 記載なし |
資本金 | 記載なし |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
借金相談無料
土日相談可
電話相談可
メール相談可
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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