~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
中央債権回収株式会社は、オートローンやオートリース債権にかんする受託管理回収の取引実績が豊富な会社です。会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データなどを紹介します。
中央債権回収株式会社は東京に本社を構え、大阪や名古屋、福岡に支社・サービスセンターを展開している債権回収会社です。
中央債権回収株式会社では、初期から長期延滞までの債権回収をはじめ、弁護士介入・法的整理債権の管理回収、担保物の引揚・売却、法的手続きまで、すべて自社で一貫して対応できるワンストップサービスを提供。また、コールセンターを設置して架電による督促を行なっているほか、音声ガイダンスやSMS(ショートメッセージサービス)による連絡などもあわせて行ない、債務者との接触率の向上を図っています。
書面や電話で連絡がとれない債務者に対しては、現地訪問も実施。創業から現地訪問に取り組んでおり、一部離島を除いて全国に正社員を派遣できる体制を整えています。訪問時には近隣居住者へ居住実態などを確認し、生活状況や不動産・自動車など保有資産を把握することで法的手続きを含めた回収プランの提供につなげています。
中央債権回収株式会社から通知書が届いたら、まずは心当たりのある内容かどうかを確認しましょう。
心当たりのある内容で支払いが難しかったとしても、放置してしまうのはNG。中央債権回収株式会社では任意回収が難しい債権に対して、車両引揚や法的手続きを自社で対応できる体制を整えているため、裁判を起こすハードルが比較的低い会社と言えます。また、現地訪問も積極的に行なっており、債務者のプライバシーには配慮しているそうですが、ご近所に借金のことが知られる可能性もゼロではありません。
5年以上経過している借金であれば消滅時効を主張できる可能性がありますが、時効の成立には時効の援用の手続きが必要です。また、中央債権回収株式会社に安易に連絡すると借金の存在を承認したとして時効が中断するリスクがあるため、債権者とのやり取りや時効の援用の手続きは弁護士や司法書士に任せるのがおすすめ。
時効を主張できない借金だとしても、放置したままでは決して良い結果にはならないので、最初の1歩として弁護士や司法書士が行なっている無料相談を利用してみましょう。
中央債権回収株式会社は、以下4つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | 中央債権回収株式会社 CENTRAL SERVICER CORPORATION |
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会社設立日 | 2000年4月24日 |
営業許可年月日 | 2000年8月8日 |
許可番号 | 法務大臣許可第37号 |
資本金 | 10億円 |
株主 | プレミア株式会社 |
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。