~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
貸金業者の取り立てには法律で規則が定められており、債務者の生活や仕事を脅かす強引な取り立て行為は禁止されています。具体的にはどういった行為が禁止されているのかをはじめ、違法な取り立てを受けたときの対処法や注意点、借金取り立てを解決する方法などをまとめました。
借金の取り立てというと、テレビドラマなどの影響から「玄関前や電話で怒鳴られる」「玄関のドアに張り紙をされる」「早朝や深夜にも取り立ての連絡がくる」など怖いイメージを持っている人も多いかもしれません。けれど、借金の取り立てには規則があり、貸金業法で以下のような取り立て行為は禁止されています。
※参照元:貸金業法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000032_20230616_505AC0000000063&keyword=貸金業法)
※正当な理由については法律で厳密なルールはなく、債務者に連絡が取れない場合は自宅への訪問や勤務先への連絡が認められることがあります。
貸金業法では、違法な取り立てをした貸金業者に対して次のような厳しい罰則を設けています。
※参照元:貸金業法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000032_20230616_505AC0000000063&keyword=貸金業法)
貸金業者の登録が取り消されると貸金業の営業ができなくなるため、正規の貸金業者が違法な取り立てを行なうことは基本的にありません。
厳しい罰則が設けられている違法な取り立ては、貸金業者にとってもリスクが大きい行為です。そのため、貸金業法で定められている規則のほかに、次のような社内規定を設けている会社もあります。
このように貸金業者では細かい社内規定を設けて配慮しているケースが多いため、テレビドラマで見るような乱暴な取り立てが行なわれることは基本的にないと考えていいでしょう。
もしも違法な取り立てを受けた場合は、警察または弁護士に相談しましょう。特に身の危険を感じるような取り立てなら、違法行為がエスカレートする前に警察に通報するのがおすすめです。いきなり警察や弁護士に相談するのはハードルが高いという人は、消費者生活センターや法テラスなどの窓口でも対処法のアドバイスを受けられます。
また、違法な取り立てを受けたという主張が通りやすいように、相談前に次のような証拠を集めておくといいでしょう。
国・都道府県から貸金業の営業許可を受けていない違法業者、いわゆるヤミ金から違法な取り立てを受けた場合は、借金問題に精通した弁護士や司法書士に相談するのがベターです。ただし、警察は民事には介入できないため、事件性がないと判断されると動いてもらえないことも。弁護士や司法書士であれば債務者に代わってヤミ金に交渉を行なってくれ、返済した借金の返還請求にも対応してもらえます。
貸金業法で取り立ての規則や厳しい罰則が設けられていますが、自宅訪問や勤務先への連絡が必ずしも違法行為というわけではありません。債務者が貸金業者からの連絡に一切応じず、合理的な取り立ての手段が自宅訪問や勤務先への連絡しかない場合は合法として認められることがあります。
自宅訪問や勤務先への連絡を避けたいのであれば、貸金業者からの連絡や督促を無視するのはやめましょう。貸金業者からの連絡を無視しても借金問題が解消に近づくわけではなく、むしろ事態をより悪化させることになりかねません。
借金の返済が遅れると、次のような流れで借金の取り立てが行なわれます。
このように取り立てを無視し続けると、最終的には裁判を起こされて債務者名義の預貯金や不動産、給与などが差し押さえられてしまいます。給与を差し押さえられる場合は、勤務先に差し押さえの通知が行くため、借金の事実がバレてしまうことは避けられません。
保証人を立てて借り入れをした場合、借金を滞納すると保証人に取り立てがいくことがあります。貸金業法で定められている取り立ての規則は保証人にも適用されますが、合法的な取り立ては避けられません。貸金業者からの連絡を無視すると保証人に迷惑をかけてしまうため、早めに解決に向けて動く必要があります。
借金の返済が難しい場合は、まずは貸金業者に相談しましょう。連絡をすると大声で怒鳴られたり脅されたりしないか不安という人もいるかもしれませんが、債務者を脅かす行為は法律で禁止されているため、丁寧に対応してもらえることがほとんどです。貸金業者としても黙って滞納されるよりは少しでも借金を回収できる選択肢をとりたいため、返済できない旨と事情を正直に伝えることで、返済計画の相談にのってもらえます。
返済期限を変更してもらえれば、それまでは貸金業者から取り立ての連絡がくることはありません。借金問題の解決に向けて、貸金業者に誠実な対応や姿勢を見せることが大切です。
借金には時効があり、5年または10年の間に一切返済をしておらず、貸金業者にも連絡を取っていない場合は、時効の成立を主張できる可能性があります。借金の時効が認められれば、それまであった借金の返済義務がなくなり、借金の取り立てからも解放されます。ただし、時効を成立させるには時効の援用の手続きを取る必要があるほか、時効の条件を満たしていなければならず、専門的な知識が求められます。
※参照元:司法書士法人ひびきグループ公式HP(https://saimuseiri-kabarai.net/債務整理/借金は5年で時効により消滅する/)
貸金業者に相談して返済計画を見直しても返済が難しい、または時効の条件を満たしていない場合は、債務整理を検討しましょう。債務整理とは、借金の免除や減額を合法的に進める手続きのこと。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、メリット・デメリットが異なります。弁護士や司法書士に債務整理の依頼すると貸金業者に受任通知が送られ、貸金業者からの取り立てを一時的に止めることができます。
借金の取り立ては返済するまで続き、精神的にも大きな負担になります。ずっと借金の取り立てにおびえる暮らしから解放されたいなら、1人で悩まずに弁護士や司法書士など法律の専門家に相談しましょう。弁護士や司法書士に相談することで、時効の援用や債務整理など借金問題の解決に向けたアドバイスを受けられます。
また、貸金業者との間に入って交渉してもらえるため、取り立てによるストレスがなくなるメリットもあります。精神的に余裕ができれば、今後の生活再建に向けても動きやすくなるでしょう。法律事務所や司法書士事務所によっては無料相談に応じているところもあるので、依頼料が不安な人もまずは相談してみてはいかがでしょうか。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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