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手続きを全て代行して欲しい場合

時効の援用手続きの代行を請け負ってくれる司法書士・弁護士に関して、調べたことをまとめています。それぞれの違いや、依頼した場合の大まかな費用相場を紹介します。

違いは何?司法書士と弁護士それぞれの時効の援用

司法書士や弁護士に時効の援用で手続き代行を依頼するイメージ時効の援用の相談で、書類作成だけでなく手続きや貸主とのやり取りも丸ごと依頼したいなら、代理人として債権者との交渉や訴訟された場合に対応することができる認定司法書士か弁護士に依頼するといいでしょう。

ちなみに、司法書士と弁護士の違いは扱える借金総額にあり、行う業務に関して大きな違いはありません。

司法書士は、全ての債権者に対する借金が140万円以下のケースで、交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められています。

一方で弁護士は、140万円を超える場合でも、幅広く対応することができます。

※参照元:司法書士法人黒川事務所
https://www.kaiketu-saimuseiri.jp/category/1363534-2.html

※参照元:あいはた司法書士事務所
https://aihata-office.jp/faq/司法書士も弁護士のように代理人として交渉や裁/

なお、認定司法書士とは司法書士の中でも所定の研修を受けた上で簡裁訴訟代理能力認定考査に合格した人を意味します。

司法書士・弁護士による時効の援用手続きの費用相場

時効の援用の手続きに関する費用は多くの場合、債権者1社あたりの単価が設定されていて、複数の会社に借金をしている場合だと、それが件数分かかることになります。ちなみに、司法書士事務所によっては、2社以上で単価が安く設定されているところもあります。

相場としては司法書士で3万円~、弁護士の場合は相談内容によって見積もりが出されるケースが多いようです。

<司法書士事務所による時効の援用の費用例>

  • A事務所:1社4万40円~
  • B事務所:1社3.5万円~
  • C事務所:1社4.4万円~

費用としては司法書士の方が安価で済む傾向がありますが、司法書士か弁護士かで悩むよりは、実績が豊富で対応が丁寧なところに相談するのがいいでしょう。

このサイトでは、時効の援用で頼りになる専門機関の情報もまとめていますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。

時効の援用を司法書士にお願いした場合の流れ

司法書士に時効の援用を依頼した場合の流れは下記の通りとなります。

問い合わせ・相談

まず、司法書士に時効の援用について問い合わせを行います。電話やメールなどで相談をしますが、実際に事務所で相談をする日取りもこのタイミングで相談します。

委任契約

書類等を参照しながら事務所で時効や手続きの流れなどについて詳しく説明します。このタイミングで費用についても説明されますので、対応の内容や費用について納得できた場合には委任契約を結ぶことになります。手続きや費用に関して、疑問点や不安な部分がある場合には、このタイミングで確認を行いましょう。気になる部分を残したままで契約を結ぶのはおすすめできません。あらかじめわからないことを書き出しておくのもおすすめです。

受任通知を発送する(債権の調査)

委任契約を結んだ場合、債権者に受任通知を発送することになります。この受任通知には、「本通知は債権承認をするものではありません」と記載されていますが、受任通知により支払いの催促や取り立てが停止します。

また、このタイミングで債権の内容についても調査します。別の会社に債権が移っていたり、債権放棄がされているケースもありますので、現状どのような状態になっているかを確認します。

内容証明郵便を送付する

債権者に対し、消滅時効を援用する旨記載された書面を内容証明郵便にて送付します。

時効の確認を行う

債権者に対して連絡し、時効の処理が行われたかどうか確認します。時効の手続きが完了していた場合には、終了の報告が行われますが、この時内容証明の控えや相手の会社からもし書類の返却などがあればこのタイミングで渡されます。

時効の援用を弁護士にお願いした場合の流れ

続いて、時効の援用を弁護士に依頼した場合の流れについて紹介します。具体的な流れは司法書士に依頼した場合とほとんど変わりません。

問い合わせ・相談

時効の援用について弁護士事務所に問い合わせ・相談を行います。このタイミングで債権者との契約書や送られてきている督促状などの資料を確認します。

委任契約

時効の援用に関する説明やどのような手続きが行われるか、また費用などについても説明されます。説明の内容に納得できたら委任契約を結ぶことになります。

受任通知の送付

委任契約を結んだ後、債権者に受任通知を送ります。通知を行うことにより、督促をストップさせることができます。その上で取引明細などの開示を求め、債権の状況を確認します。

内容証明の送付

債権者に対し、消滅時効を援用する通知書を内容証明郵便にて送付します。

時効の確認を行う

相手から時効中断事由が存在する、などの反論がない場合には時効が成立し、債権が消滅します。債権者から原契約書の返還が受けられる場合は返還してもらうことになります。

また、消滅時効が成立していない場合には、任意整理や自己破産など、ほかの方法を検討することで解決を目指します。

地域を選ばず相談できる頼れる弁護士事務所
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田中健太郎先生

引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)

代表弁護士:田中 健太郎 先生

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※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。

アクセス

所属弁護士会 第一東京弁護士会
所在地 東京都中央区京橋二丁目12-9
ACN京橋ビル601
営業時間 9:00~21:00
連絡先TEL 0120-0505-90
その他に時効の援用について相談できる弁護士事務所

※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。

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電話番号:0120-316-742

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