~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
「あんしんはしんわ」をキャッチコピーにしている「しんわ」。同社の特徴・主要取引先(貸主)の情報を紹介しています。
福岡に本社を置くしんわの創業は昭和42年で、設立は平成4年。大阪にも支店を持っているクレジット会社です。以前は信和クレジットという会社名で運営していたこともあります。
担保も保証人も不要なしんわローンや事業者ローンといった商品を取り扱っており、消費者金融および事業者金融が主な業務内容です。「あんしんはしんわ」というキャッチコピーでCMが流れていたのを覚えている方もいるでしょう。その後、平成18年に過払い金返還を命じる最高裁判決を受けています。
現在は10~20年前の古い債権においても、勤務先や携帯電話などに連絡する徹底した回収業務を行っているようです。
しんわから届く書類として多いのが以下の3タイトルのものです。
督促状には「分割の相談や支払い方法の相談に乗るから連絡するように」という記載があり、連絡がない場合は法的措置を検討するというものが多いとのことです。
強制執行予告通知書は、「督促に応じてないため、期日までに支払いがない場合は強制執行する」と記載し、連絡を促す内容です。特別措置のお知らせは「支払いに関して特別に相談に応じるので連絡するように」という文面と連絡期日が書かれているようです。
こちらから連絡して分割払いの依頼などの相談をしてしまうと、債務承認の意思表示とされ時効が中断する可能性があります。そうなると、せっかく時効が経過していても、時効の援用手続きに着手できなくなってしまいます。
もし、しんわから上記のようなタイトルの書類や連絡があった場合は、支払いに応じたり、示談書にサインしたりするなどの債務承認にあたる行為は絶対に避けることです。
まず行うべきなのは専門家に相談すること。時効を正確に把握し、時効の援用手続きを取る、時効が経過していない場合、代わりに交渉してもらうのが良い方法です。
しんわは、以下2つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | 株式会社しんわ(SINWA CO.,LTD.) |
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会社設立日 | 平成4年10月 |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 福岡財務支局長(11)第00108号 日本貸金業協会会員第002581号 |
資本金 | 38億5,952万円 |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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