~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
ブラックリストに載っている場合でも、住宅ローンは組めるのでしょうか。「ローンを組むことができる」と思っている人は少ないのでは?時効援用をし、ブラックリストを解消すれば、時効援用後に住宅ローンを組むことができるケースがあるのです。それには、条件があります。条件とは……
※参照元:パートナーズ大阪法務事務所
(https://osaka-gyosei.com/jikou_terms.php)
では、信用情報機関に登録されていない業者の場合はどうでしょう。基本的に時効援用をしてもしなくても住宅ローンの審査には影響はありません。ただし、長い間借金を滞納していると、信用情報機関(JICC・CIC・JBA)に登録されている業者から登録をされていない業者に債権が渡ってしまうことも。
元々記載されている延滞情報を残したまま、債権譲渡をした情報が記載され、債権譲渡した日から5年後に消えることになるため、5年間住宅ローンは組めません。
※参照元:泉南行政書士事務所
(https://sennangyosei.jp/prescription/lp25/)
主な解決方法は、残っている借金を全額払う、消滅時効の援用をする、法的整理(自己破産など)をすることです。住宅ローンの場合は、時効援用→借金の返済→自己破産の順番で検討するのがよいとされています。
返済をすることだけを考えていると、失敗をするかもしれません。取返しのつかないことにならないためにも、他の解決方法も検討してから行動しましょう。なぜなら、延滞情報がブラックリストから消える期間が異なるから。延滞情報がブラックリストから消える期間は以下の通りです。
延滞情報は、これで消えました。でも、それだけでは、まだ解決していないのです。「スーパーホワイト」と呼ばれている真っ白な信用情報が残っているかも。スーパーホワイトとは、クレジットカードやローンの利用がなく、信用情報機関に取引の記録がまったくない、真っ白な状態のこと。長期延滞の情報は消えていますが、過去に破産をした経験のある人は、金額が大きく、金利の低い住宅ローンの審査に落とされてしまうことがあるようです。
スーパーホワイトから抜け出し、ローン審査の際、格付けの高い情報を信用情報に載せると、次からは審査の足を引っ張ることがなくなるでしょう。
時効援用は、個人でできるものではありません。ネットで検索してさまざまな情報を得たとしても、それが正しいとは限らないからです。知識がなければ正しいのか、間違っているのかの判断もつかないのではないでしょうか。正しい法律知識や実務経験のある行政書士や司法書士に相談してください。
住宅ローンを申し込んだ銀行から完済証明または借金が0円である書類の提出と、不動産業者から期日までに住宅ローンの審査が通らない場合は、売買の話は一旦白紙に戻すと言われてしまったAさん。しかし、借金を完済する資金はありません。延滞している業者は3社あり、最終取引から10年以上経過していました。数回返済しただけなので、まだ支払いが残っているため、過払い金の発生の可能性は低いでしょう。
司法書士に相談。依頼を受けた司法書士が、滞納している3社に消滅援用時効通知を送付し、反論がないかを確認後「残高0円」と書かれた残高証明書を入手。Aさんが金融機関に提出。住宅ローンの再審査を受けて通過し、ローンを組みマイホームを購入したのです。
以上のことから、滞納している借金があっても時効援用の手続きを取り、一定の期間が過ぎれば住宅ローンの審査に通ることがわかります。ただし、時効援用は個人でできるものではないので、行政書士や司法書士に依頼し、法律の専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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