~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
ここでは、アイフルからの借り入れを返済するのが難しくなった場合に、時効の援用が適用されるかどうかを解説していきます。
過去にアイフルで借り入れたお金を、返すのが難しくなる場合もあるでしょう。アイフルのような金融業者からの借り入れには時効がありますし、時効が成立すれば返済の義務はなくなります。
具体的には次のような条件で時効の援用が成立します。
時効の成立にはまず、最後の返済期日の翌日または期日後に返済している場合は、最後の返済日の翌日から5年以上が経過している必要があります。
判断に迷うようなギリギリの日数なら、弁護士か司法書士に確認するのをおすすめします。
最後の支払いから5年以上経過している場合でも、その5年間の間に一部返済してしまっていたり、減額や分割支払いの話し合いに応じてしまっていたりしていると、その時点で時効期間が中断、つまりリセットされてしまいます(時効の中断事由)。アイフルとは直接的な話し合いはしない方がいいので、電話での問合せも避けてください。
アイフルからの請求を無視し続けていると、裁判所に支払督促を起こされることがあります。裁判所からの支払督促を放置し続けて裁判の判決が確定している場合、時効期間は延長されます。
請求を放置していても、時間が経っても、勝手に借金は無くなりません。時効を成立させるためには、時効援用のための手続きをする必要があります。
時効の援用手続が完了していれば、時効は成立し支払い義務は消滅します。
アイフルから債務に関して一括返済催告状が届き、しかも元金9万円ほどに対して請求額は遅延損害金も含めて58万円ほどになっていました。同時に、一括返済催告状に記載された約定弁済期日からすでに5年以上が経過しており、消滅時効の援用をできる可能性があったようです。
依頼者から相談を受けて司法書士が確認したところ、一括返済催告状に記載されている内容などから時効援用による解決の可能性があると判断できました。そこで司法書士からアイフルに対して内容証明郵便を配達証明書付で送ったところ、消滅時効を認めるという回答があり、残高0円という証明書も発行してもらえたということです。
これにより約58万円の債務が0になりました。
依頼者のもとへアイフルから封書が届き、それによると「一括返済を条件に、利息を全額免除する」という提案がされていました。しかし文書に記載されていた債務の弁済期日はおよそ11年前のものとなっており、依頼者はアイフルからの提案に応じる前に司法書士へ相談したという状況でした。
11年前の弁済期日を前提として、現在に至るまで一切返済の要求などを行わず、債務の承認行為もなかったということから、司法書士は消滅時効の援用について可能性を考えました。そのため依頼者に改めて確認したところ、訴状や支払督促を裁判所から受け取った事実がないと判明し、アイフルへ消滅時効の援用通知を発送、およそ1ヶ月後に消滅時効の処理を行ったという回答を得られました。
相談者はアイフルから届いた一括返済催告状の内容を見て、司法書士へ消滅時効の援用によって借金を解消できる可能性はあるかと問合せを行ったそうです。そして司法書士が文書を確認すると、弁済期日からすでに10年以上が計画していたという状況でした。
司法書士が相談者について過去の裁判の有無や、裁判所からの郵便物などを確認した結果、アイフルへの債務に関してそのようなものは一切受け取ったことがないという分かりました。また一括返済催告状に記載されていた弁済期日も10年以上前のものであり、司法書士は債務について消滅時効の援用をできると判断して即日対応による手続きを行ったそうです。
借金の返済についてアイフルから「優遇処置のご案内」という名目で文書を受け取った相談者のケースです。今回の状況では、相談者は債務について過去にアイフルから訴訟を起こされており、消滅時効の援用に関して時効までの期間が5年から10年に伸長されていました。
相談者のもとへ届いた文書を司法書士が確認したところ、確かに過去の裁判によって時効までの期間は延長されていたものの、債務の弁済期日は「平成23年10月3日」であり、それに対して文書の日付は「令和4年2月14日」となっており、すでに10年以上が経過していることが認められました。
そこで司法書士からアイフルに対して内容証明郵便を送付して時効援用を通知した結果、2~3週間後に債務不存在確認の書面が届いたそうです。
今回のケースにおいて債務が発覚したきっかけは、依頼者が住宅ローンへ加入しようと申請したところ、利用を断られてしまい、司法書士へ相談にきたということでした。そして司法書士が調べた結果、日本信用情報機構などにアイフルへの債務について記載が残っていたということです。
司法書士が詳しく調べると、複数の信用情報機構においてアイフルに対する返済の「延滞」が記載されており、それが住宅ローンの審査に悪影響を及ぼしていると推定されました。同時に、過去から現在に至るまで相談者のもとへアイフルから請求書などが届いたことや訴訟を提起されたこともなく、弁済期日からすでに相当の年数が経過していたため、時効援用手続きを行って債務を解消、同時に信用情報からも削除されました。
アイフルから約13年前の借金についていきなり「期日までに返済しないと裁判所で法的手続きをとる」という通告書を受け取った相談者が、慌てて司法書士へ相談したという状況です。請求内容は利息や遅延損害金などを含めて総額でおよそ900万円という高額なものになっていました。
相談者にとって900万円もの高額債務を全額返済することは難しく、何とか解決策がないかという相談でしたが、そもそも借金をしたのが13年前であり、司法書士は時効援用による全額消滅が最善策だと判断して詳細を確認したそうです。
その結果、少なくとも相談者の認識によれば時効援用の可能性があり、司法書士がアイフルへ内容証明を送付したところ、アイフルから「金銭消費貸借基本契約書」が郵送されてきて時効成立を確認できました。
15年以上にした40万円の借金について、アイフルから毎月「220万円以上」の返済を求める督促状が届き、精神的にも疲れ果てていた人が状況改善を願って司法書士へ相談した事例です。
アイフルの督促状に記載された金額は220万円と高額であり、分割払いでも返済困難な状況な上、そもそも元金は40万円で175万円以上が損害金などによるものでした。一方、相談を受けた司法書士が確認したところ借金をしたのが15年以上前で、約定弁済期日からも10年以上が経過しており、現在までの状況を調べても時効援用をできる可能性がありました。
結果的に220万円以上の債務は時効援用で全額消滅できたそうです。
相談者のもとへ裁判所から突然に、アイフルの「執行文」が送付され、アイフルが裁判所の判決にもとづいて強制執行の準備に入ったことが通知されました。
また強制執行を受けると時効までの期間が伸長されることが問題でした。
相談者は過去に「株式会社ライフ」から借金をして裁判を起こされており、その債権をアイフルがライフから承継し、またアイフルが承継執行文を取得したという状態でした。
しかし現時点では強制執行は受けておらず、相談者に確認したところ裁判による時効期間の伸長を考慮しても時効援用の可能性があったため、司法書士が速やかに消滅時効援用の内容証明を発送して強制執行前に債務の消滅を確認できました。
まず、アイフルから通知が届いたら契約日や支払期日を確認しましょう。時効の期日の目安が判断できます。次に、請求書の金額を確認し、時効が成立しないときに払えるかどうかなど判断しましょう。このときに、アイフルに確認連絡などは行わないよう注意してください。時効の更新にあたる行為になってしまいます。
アイフルから請求が来たり、裁判所から通知が届いたりすると不安になりますし、焦る気持ちもあるでしょう。しかしまずは一旦落ち着いて、アイフルには連絡せず、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談するようにしましょう。時効の援用手続きには、内容証明郵便や裁判など専門的な知識が必要になりますので、自分で手続きをする自信がない場合には、知識のある弁護士や司法書士から判断を仰ぐのが賢明と言えるでしょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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