~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
債権の買取および管理回収を主な事業にしている債権回収会社「ブルーホライゾン」の特徴や主要取引先(貸主)の情報を紹介します。
東京都港区に本社を構えるブルーホライゾンは、金融機関等が有する特定金銭債権の買取および管理回収業務を主な業務にしている債権回収会社です。
ブルーホライゾンはもともとニッシン債権回収株式会社として平成13年に設立され、有限会社ジェイ・ワン・インベストメンツや有限会社ミヤコキャピタル、有限会社ジェイ・ツー・中国投資などの連結子会社を次々に設立。その後、平成24年にブルーホライゾン合同会社とスポンサー契約を締結し、ブルーホライゾン合同会社の完全子会社としてブルーホライゾン債権回収株式会社に商号を変更しています。
ブルーホライゾンの債権回収の特徴としては、債権の自己買取から回収までの一貫した事業をコアビジネスとしていること。また、今後の債権買取チャネルおよび買取規模の拡大を目指して連結子会社でも自社または別の投資会社と共同で債権の買取業務を行なっており、子会社が買取した債権の管理回収業務の受託業務にも対応しています。
事業者向け債権回収業務についての価格評価や管理回収を得意とし、これまで担保からの回収が見込めない無剰余債権および無担保債権の買取・管理回収業務を中心に展開。さらに不動産業務に精通したスタッフを多く抱えている強みを生かし、不動産担保付債権の取り扱いおよび不良債権処理に関連する不動産ソリューション業務も行なっています。
ブルーホライゾンから債権回収の通知書が届いた場合、まずは通知書に記載された元の債権者名や金額などから心当たりがあるかどうかを確認しましょう。
心当たりがあって返済が難しい場合でも、通知書を無視してしまうのはNG。裁判所から法的効力のある支払い督促が送られてきたり訴訟を起こされたりする可能性があり、事態を悪化させかねません。そのため、通知書がきたらまずは記載されている内容を、次に借金の時効を確認しましょう。
なぜなら、5年以上返済していない借金は時効を主張できる可能性があるためです。けれど、債権回収会社は借金を取り立てるプロなので、法的知識のない個人が対抗しようとすると借金の時効が中断してしまう恐れがあります。
そのため、1人で悩んだり解決しようとしたりせず、借金を無くすための手続きである時効の援用に詳しい弁護士や司法書士など法の専門家に頼るのがおすすめです。
ブルーホライゾンは、以下3つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | ブルーホライゾン債権回収株式会社 Blue Horizon Asset Management Co.,Ltd. |
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会社設立日 | 平成13年7月11日 |
営業許可年月日 | 平成13年10月25日 |
許可番号 | 法務大臣許可番号第58号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | ブルーホライゾン合同会社 |
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。