~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
消滅時効とは、一定の間、権利が行われない場合に、その権利を消滅させるしくみです。例えば、お金を借りた人が長い間返済を行わない場合、権利をいつまでも行使しない、つまり借金の支払いを求めていない貸した側を保護する必要はないという考えからきています。
借金の時効を成立させるためには、債権者に対し、時効が成立していることを相手に主張する手続きである「時効援用」を行わなくてはなりません。
時効成立には、時効の中断事由がないという条件も必要です。少しでも返済を行った場合や借金の存在を認める発言をした場合、時効が中断されて手続きを取れなくなります。
また、時効成立までの必要な期間は誰からお金を借りているかによって異なります。
2020年3月31日以前の借金の消滅時効成立までに必要な期間は、銀行や消費者金融などの貸金業者や銀行からの借り入れの場合で5年、友人や親族などの個人間の貸し借りで10年です。
2020年4月1日以降の借金の場合、改正民法が適用されるため、誰にお金を借りたかにかかわらず消滅時効成立までに必要な期間は原則として5年です。詳しくは「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間行使しないとき」「権利を行使することができる時から10年間」となります。
借金を支払わずに放置していると利息が加算されるだけでなく、延滞による遅延損害金が発生します。5年間延滞した場合は単純計算で利息と遅延損害金が5倍となり、元金を超えることになります。債権者の権利行使によって時効が中断された場合、膨大な金額を請求されることになるでしょう。
借金を延滞すると、信用情報に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。信用情報に登録されると、金融機関からローンの借り入れやクレジットカードの利用ができません。
時間が経てば異動情報は消えますが、延滞を続けている限りはブラックの状態が継続します。
借金から逃れるのは簡単ではありません。10年経てば自動的に時効が成立するわけではなく、時効の援用をしない限り借金はなくならないのです。債権者側も時効の成立を阻止したいという考えから、時効成立前に訴訟手続きが行われるケースがほとんどです。
訴訟される予告は一切なく突然起こるため、いつ訴訟されるか分からない、借金を返すことに不安を抱えながら生活することになります。
借金を10年以上放置している場合、返さずに踏み倒すことは現実的ではありません。ですが、これ以上の返済が難しい…という方もいるでしょう。そのような場合、以下のような手続きで債務整理を行えば解決できます。
債権者に対し「時効援用通知書」を送付して、消滅時効を迎えていることを示す方法です。
時効成立が認められれば、借金を支払う必要はありません。ただし、時効が成立していないのに時効援用通知書を送付してしまうと、相手に時効が近いことを気づかせることになり、裁判などの手続きをさせるきっかけになってしまいます。
また、時効援用通知書では現住所や連絡先などを記載しなくてはならないため、債権者に居所や連絡先が知られてしまいます。借金の取り立てが再開されたり裁判を起こされたりするリスクがあります。
任意整理とは、債権者と直接交渉して、将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらい、3~5年で返済していく方法です。借金を長く放置した場合、任意整理によって返済の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
任意整理は個人再生や自己破産のように裁判所を介さずに手続きを行えるため、債務整理の中でもリスクを抑えた方法と言えます。
個人再生とは、これ以上の借金返済が難しいことを裁判所に認めてもらう方法で、裁判所を介して行う手続きです。借金の額を5分の1~10分の1に減額できるため、任意整理と比較して減額できる金額が大きいメリットがあります。手続き後は原則として3~5年での完済を目指します。
住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンは支払い続けられるため、マイホームを失うことなく、住み続けながら他の借金を減額できます。
裁判所を介して、借金自体を免除してもらう方法です。破産手続きによる免責許可が降りれば、遅延損害金や利息だけでなく、元金の返済も免除されます。借入額が大きすぎるケースや、収入の見込みがなく返済不能である状態にこの方法を用います。
手続き後は借金の返済をする必要がなくなりますが、手持ちの不動産や車など財産の大半が差し押さえられてしまうため、リスクの高い方法と言えます。また、税金や公的費用の未払いに関しては免除してもらうことはできません。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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