~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
東京都品川区に本社を構えて債権回収を行なっているクリバースについて、会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
クリバースはもともと貸金業を行なっていた会社ですが、2017年に貸金業を廃業し、現在は過去の貸付の債権回収を行なっているみなし貸金業者です。
クリバースではCFJ(アイク・ディック・ユニマット)やアエル(ナイス・日立信販)などから譲り受けた債権の回収も行なっているほか、クリバースの代理人であるNJ綜合法律事務所に回収業務を委託しているケースもあります。また、NJ綜合法律事務所以外の債権回収会社に回収業務を委託、または貸金業者に債権を譲渡していることもあるようです。
クリバースが貸金業を廃業した現在でも借金の支払い義務は残っているため、通知書が届いたらなるべく早く対処する必要があります。
クリバースは他社から譲り受けた債権の回収も行なっているため、まずは心当たりのある内容かどうかを確認しましょう。
心当たりのある内容の場合、通知書を送付したクリバースまたは代理人のNJ綜合法律事務所に対して安易に連絡するのは禁物です。なぜなら弁済期から5年以上経過している借金であれば時効を主張できる可能性があり、連絡をしてしまうとせっかくの時効が中断になりかねません。
時効が中断になる事由としては、債権者に対して今後の返済の相談や和解書へのサイン、借金の一部返済などがあげられます。時効が中断されるとそこから5年は時効を主張できなくなるため、通知書が届いたからといって慌てて連絡をとるのは避けましょう。
ただし、支払いを放置して何の対処も取らないままでは時効は成立せず、それどころか自宅訪問や裁判での強制執行といった事態を招きかねません。借金の支払い義務をなくす時効の援用は内容証明郵便などの書面で行なう必要があるため、専門家である弁護士や司法書士を頼るのが確実です。
時効の条件を満たしていない借金だとしても、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することで分割返済を交渉してもらえたり、債務整理の提案を受けられたり、といった解決策を提示してもらえます。
クリバースは、以下の事業を行っている会社です。
商号 | 株式会社クリバース |
---|---|
会社設立日 | 平成16年5月26日 |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 記載なし |
資本金 | 9,000万円 |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
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