~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
山口県下関市に本社のある債権回収会社「にしせと地域共創債権回収株式会社」の特徴をまとめました。また、通知書などが届いたときにどのように対処したらよいか、その点についても解説しています。
地域事業者様に対する再生支援を主な事業内容としている、地域密着型の銀行系サービサーです。債権回収においては、債権取り扱いのスペシャリスト集団が業務を担当しています。金融機関が保有する、サービサー法で規定されている特定債権の譲受あるいは受託業務を取り扱っています。1債権からの取り扱いに応じており、また、債権金額の大小を問わず、気軽に相談できる雰囲気のある債権回収会社です。
一方、事業者に対しては、抱えている不安にしっかと向き合いつつ、債務問題に関する解決方法を一緒に考えていく姿勢を大切にしています。
にしせと地域共創債権回収株式会社では、銀行などの金融機関から業務受託をしたり債権を譲り受けたりすることがあります。そのため、通知書が届いてもその社名に心当たりがない、というケースが生じる可能性もあります。「そういった場合には気軽に問い合わせをしてください」という旨の説明が公式HPでなされています。
ただ、弁済期から5年以上が経っている借金については消滅時効を主張できる可能性があるため、安易に連絡をすることはおすすめできません。ですので、まずは弁護士や司法書士に相談して、どういった対応がベストなのかを考えるところから始めるとよいでしょう。
商号 | にしせと地域共創債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 2020年12月15日(2021年8月営業開始) |
営業許可年月日 | 記載なし |
許可番号 | 法務大臣許可 第127号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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