~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
過去すでに過払い金請求をした経験がある、和解によって任意整理を行ったという人もいるでしょう。 では、任意整理をしたあともその借金を支払わなかった場合、時効の援用は適用されるのでしょうか。ここでは、任意整理後の時効の援用について詳しく解説していきます。
任意整理後に残った債務であっても、一定の期間が過ぎると時効の援用は適用されます。任意整理では債権者との話し合いによって「和解」し、分割払いにするというケースが多く見られます。ほとんどの任意整理契約では、支払いを2ヶ月間怠ると一括請求になっているのが通例です。
当初は支払いに応じていたけれど、事情があって整理後の借金も滞納せざるを得なくなった場合であっても、その時点から5年が経過していれば時効の援用は適用されます。これは、貸金業などの「商行為として貸付を行う者からの借り入れ」と見なされるからです。
ただし、任意整理前と同じように、債権者側から何らかの督促や働きかけが行われなかった場合にのみ、時効の消滅を主張できます。
時効の援用は、あくまでも「返済を一切していない」「借金の存在を認めていない」状態から一定期間が過ぎなければ適用されません。任意整理に応じてまで支払いを請求していた債権者が、そう簡単に時効を成立させるというのは考えにくいでしょう。
また、債権者は借金を回収するために数年間にわたって多額の管理コストを支払っています。時効を完成させないよう、さまざまな方法を使って阻止してくることが想像できます。返済請求や差押さえなど、債権者からのアクションがあった時点で時効が中断してしまう点に注意しましょう。
任意整理で和解した1年後に、再び借金が払えなくなってしまったAさん。取引履歴から時効期間がすでに過ぎていることが判明し、消滅時効を援用しました。その後、債権者からは「今後、返済請求は行わない」という内容の通知が届き、1社20万円あった借金は0円になったといいます。
任意整理のための和解に応じてくれた業者は、回収が完了するまで、時効を完成させないようにさまざまな手を使ってきます。また、裁判手続きで和解が成立したケースでは、時効期間は5年ではなく10年間です。安易に時効期間を自己判断せず、任意整理後の支払いに悩んだらまずは法律の専門家に相談しましょう。
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。