~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
過去すでに過払い金請求をした経験がある、和解によって任意整理を行ったという人もいるでしょう。 では、任意整理をしたあともその借金を支払わなかった場合、時効の援用は適用されるのでしょうか。ここでは、任意整理後の時効の援用について詳しく解説していきます。
任意整理後に残った債務であっても、一定の期間が過ぎると時効の援用は適用されます。任意整理では債権者との話し合いによって「和解」し、分割払いにするというケースが多く見られます。ほとんどの任意整理契約では、支払いを2ヶ月間怠ると一括請求になっているのが通例です。
当初は支払いに応じていたけれど、事情があって整理後の借金も滞納せざるを得なくなった場合であっても、その時点から5年が経過していれば時効の援用は適用されます。これは、貸金業などの「商行為として貸付を行う者からの借り入れ」と見なされるからです。
ただし、任意整理前と同じように、債権者側から何らかの督促や働きかけが行われなかった場合にのみ、時効の消滅を主張できます。
時効の援用は、あくまでも「返済を一切していない」「借金の存在を認めていない」状態から一定期間が過ぎなければ適用されません。任意整理に応じてまで支払いを請求していた債権者が、そう簡単に時効を成立させるというのは考えにくいでしょう。
また、債権者は借金を回収するために数年間にわたって多額の管理コストを支払っています。時効を完成させないよう、さまざまな方法を使って阻止してくることが想像できます。返済請求や差押さえなど、債権者からのアクションがあった時点で時効が中断してしまう点に注意しましょう。
時効の中断が生じると、せっかく進んでいた時効期間がリセットされてしまいます。
任意整理で和解した1年後に、再び借金が払えなくなってしまったAさん。取引履歴から時効期間がすでに過ぎていることが判明し、消滅時効を援用しました。その後、債権者からは「今後、返済請求は行わない」という内容の通知が届き、1社20万円あった借金は0円になったといいます。
「時効の援用」で借金の返済義務から解放されるかを知るためには、弁護士など専門家への相談が不可欠です。
任意整理のための和解に応じてくれた業者は、回収が完了するまで、時効を完成させないようにさまざまな手を使ってきます。安易に時効期間を自己判断せず、任意整理後の支払いに悩んだらまずは法律の専門家に相談しましょう。
「時効の援用」を行うことを検討するのであれば、弁護士など専門家への相談が不可欠です。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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