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ブラックリスト入りするとどうなる?

借金やクレジットカードに関する話題で、「ブラックリスト」という言葉がよく用いられます。ブラックリストという言葉は知っていても、本当に存在するのか、ブラックリスト入りするとどうなるのかなど、詳しいことは分かっていないという人もいるでしょう。ここでは、ブラックリストについて知っておきたい情報をまとめました。

ブラックリストとは

ブラックリストって本当にあるの?

借金やクレジットカードなどで用いられるブラックリストという言葉ですが、実際のところはお金を貸してはいけない人物リストのようなものは公的には存在しません。破産者にお金を貸してはいけないという法律はなく、誰にお金を貸すかの判断は金融機関に委ねられています。

ただ、あくまでも「公的なブラックリスト」が存在しないというだけで、金融機関が自社の取引でトラブルを起こした顧客を一覧表でまとめることは自由です。そういった意味では、金融機関が個別で保有するブラックリストが存在する可能性はあります。

ブラックリスト入りするってどういうこと?

借金に関する話題で目にしたり耳にしたことのある「ブラックリストに載る」「ブラックリスト入りする」というのは、信用情報機関が保有するデータベースに自身の悪い情報が登録されることを意味します。「信用情報に傷がつく」というのも、同じ意味の言葉です。

信用情報機関とは、金融機関と消費者との間で行なわれた信用取引に関する情報を管理している民間会社のこと。国内では3つの信用情報機関が指定信用情報機関として国から認められており、それぞれの機関で保有する情報を共有しています。

信用情報機関に登録されるブラック情報

信用情報機関に登録される悪い情報、いわゆるブラック情報にはどのようなものがあるか見ていきましょう。

  • 61日以上または3ヶ月以上の延滞
  • 債権者による強制解約
  • 多重申込み(申込みブラック)
  • 代位弁済の実行
  • 債務整理を行なった
  • 回収不能(貸倒れ処理)になった

信用情報機関によって登録される情報の内容や程度に違いがあり、債務整理をしたとしても信用情報機関には延滞や代位弁済をしたとして登録されることもあります。

ブラックリスト入りしてしまうケースとは

債務整理を行なった

お金を貸した債権者にとって、借金を減額もしくは免除する債務整理は不利益な行為にあたるため、信用取引上の事故として登録されます。

ただし、過払い金請求については、違法な金利により支払ったお金を取り戻す正当な権利行使なので、事故情報として記録されることは基本的にありません。例外として、過払い金の払い戻しを受けても借金が残っている場合は、過払い金請求が債務整理としてみなされ、ブラック情報として登録される可能性があります。

借金の滞納が長期間続いている

借金の返済やカードの支払いなどを長期間滞納した場合も、ブラック情報として登録されます。長期間の滞納が具体的にどのぐらいなのかというと、一般的に61日以上または3ヶ月以上の延滞です。

短期間で複数の金融会社に借入れを申し込んだ

信用情報には滞納の事実のほかに、借入れの申し込みも登録されます。短期間で複数の金融会社に借入れを申し込むことを多重申込み、または申込みブラックと呼び、問題のある行為として借入れを断られる可能性があります。

クレジットカードやカードローンについても、審査に通るか不安だからと複数の会社に申し込むのは逆効果になるので要注意。カード会社から、よほどお金に困っているのではないか、またはカードを悪用しようとしているのではないかと見なされ、審査に通りにくくなってしまいます。

携帯電話会社への支払いを滞納した

携帯電話会社への支払いを滞納して、ブラックリスト入りするケースが急増しています。利用料金の支払いについては信用取引にあたらないため、利用料金を滞納してもブラックリスト入りすることはないでしょう。ただ、携帯料金の滞納に関する情報は、各社で共有されています。

携帯電話会社への支払いでブラックリスト入りする可能性が高いのが、携帯やスマートフォンなどの端末料金の分割払いを滞納したケースです。割賦販売は信用情報の対象となるため、滞納すると信用情報にブラック情報が登録されます。信用情報に傷がつくことで、借入れやクレジットカードの審査で不利になりやすいので注意しましょう。

ブラックリスト入りしているか調べる方法

信用情報機関にブラック情報が登録されているかどうかは、信用情報の開示請求をすることで確認可能です。ほとんどの金融機関は指定信用情報機関の1つであるCICに加盟しているので、CICに情報開示を請求すれば大体の情報は把握できるでしょう。

CICを含む3つの指定信用情報機関は、それぞれ銀行系、消費者金融系、クレジットカード会社系と区別できるため、融資や借入れを検討している金融機関に応じて情報開示先を決めるという方法もあります。クレジットカード会社系のCICと消費者金融系のJICCについては、オンラインから信用情報の開示請求が可能です。

開示請求の手続きの方法は各機関で異なるため、詳細はそれぞれの公式HPでご確認ください。オンラインから開示請求を行なう際は、手数料を決済するためにクレジットカードが必要になります。

ブラック情報は自分で消せる?

信用情報機関に登録されたブラック情報は、虚偽の情報でない限り、債務者が変更・消去することはできません。変更・消去できるのは情報を登録した金融機関のみのため、「ブラック情報を消します」と営業文句を掲げる悪質業者にだまされないように気をつけましょう。

ブラックリスト入りによる不利益とは?

融資やクレジットカードなどの申し込みをした際、金融機関は信頼できる申込者かどうかを判断する材料として、信用情報機関に登録されている情報を調査します。金融機関としてはブラック情報が登録されている申込者とは安心して取引できないため、審査で不利になる可能性は高いと言えるでしょう。

ブラックリスト入りによる不利益は新規の申し込みに限らず、現在の取引にも及ぶことがあります。たとえばクレジットカードの契約を更新する際に信用情報が調査されるほか、利用状況によっては契約期間内であっても信用情報が調査されることもあるようです。

絶対に借金できないということはない

金融機関で行なわれる審査において信用情報は重要視されているため、ブラックリスト入りで不利益が生じるのは間違いありません。ただ、ブラックリスト入りしている人物にお金を貸してはいけないという法律はないので、借入れやクレジットカードの作成ができるかどうかは金融機関の判断次第になります。

金融機関によっては5年前のブラック情報よりも、現在の年収や資産状況といった属性評価を重視するところもあり、ブラックリスト入りしていたとしても審査に通る可能性は高いと言えるでしょう。また、クレジットカードの更新審査においても、自社との取引で事故を起こしていないかが重視されることも多いので、ブラックリスト入り=信用取引を絶対に行なえない、というわけではありません。

ブラック情報はずっと残るわけじゃない

ブラック情報は債務者自身が変更・消去することはできませんが、一定期間が経過すれば必ず消去されます。そのため、ブラック情報が登録されたからと言って、一生ブラックリスト入りするということはありません。登録される期間は信用情報機関によって定められており、基本的に登録から5年間は残ります。

ただ、銀行系のKSC(全国銀行個人信用情報センター)については、自己破産・個人再生に関する情報(官報掲載事項)の登録期間を10年に定めています。そのため、銀行からの融資を検討する場合、ブラックリスト入りしている10年間は審査で不利になる状態と言えるでしょう。

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