~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
クレディアからの借り入れに、時効の援用は適用できるのでしょうか?ここでは、クレディアという会社についてや、時効の成立の条件、注意点などについて詳しく解説します。
クレディアは静岡県に本社を置く会社で、以前は貸付業を行っていましたが現在は債権回収のみを行う「みなし貸金業者」です。平成27年に日本保証という会社から複数の金融事業を承継しています。架空請求と決めつけず、金額や返済期日などをしっかり確認しましょう。時効が成立する場合は適切に手続きする必要があります。
主な承継事業は次のとおりです。
参照元:千葉いなげ司法書士行政書士事務所公式HP/クレディアと消滅時効の援用
クレディアから通知が届いたら、まずは約定弁済日を確認してください。約定弁済日から5年以上の月日が経過している場合、途中で時効の消滅事由が発生していない限り時効が成立します。成立期限の判断がつきにくい場合は、弁護士か司法書士に相談するのをおすすめします。
クレディアから通知が届いたときには、直接電話などで連絡するのは避けてください。また、自宅への訪問があった場合でも話し合いはせずに帰ってもらいましょう。約定弁済日から5年以上経過していて時効が成立する条件が整っていても、クレディアと和解や減額などの話し合いをしてしまうと時効期間が中断される可能性があります。
借金の時効は放置していても勝手に成立するものではありません。時効の援用の手続きを完了させるまでは、全額支払いの義務が継続することになります。
また、クレディアが裁判所に支払督促を起こし、裁判所からの通知が届いたあと放置してしまうと、欠席採決となり時効期間が10年延長になってしまいます。この場合、裁判所から通知書が届いた時点から2週間以内に異議申し立てを行う必要があります。
支払督促を起こされた際に時効の援用手続を取りたいなら、電話や内容証明郵便で先方へ通知する必要があります。法令にうとく自分で解決する自信がない、忙しくて手が付けられないといった場合には、法律の専門家である弁護士や司法書士などに相談しましょう。時効の消滅事由が生じていない限り、ほぼ確実に時効の援用手続きを行えます。
債権者が自宅を訪問して来たり、裁判所から通知が届いたりすると不安に感じるかもしれませんが、放置していても問題は解決しません。まずは、頼れる相手に頼ってみるのが得策です。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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