~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
九州債権回収株式会社は、西日本シティ銀行や長崎銀行などをグループ会社に持つ西日本ファイナンシャルホールディングスから出資を受けて設立された債権回収会社です。債権回収の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データなどをまとめています。
九州債権回収株式会社(通称:九州サービサー)は、福岡県を拠点に債権の買取・回収や債権管理回収業務の受託を行なっている会社です。
西日本シティ銀行や長崎銀行などを抱える西日本ファイナンシャルホールディングスから出資を受けて、2001年から債権回収業を開始。債権管理回収業務の受託においても、グループ会社である西日本シティ銀行の事業性債権や個人住宅ローン・カードローンなどの回収を請け負っています。
九州債権回収株式会社は1999年2月に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」の2年後に法務省から営業許可を取得しており、サービサー業界のなかでも比較的初期から債権回収に取り組んでいる会社と言えるでしょう。約20年におよぶ債権回収のノウハウと地域に密着したネットワークを生かし、不良債権の回収に取り組んでいるのが特徴です。
九州債権回収株式会社から借金の支払いを求める通知書が届いたら、心当たりのある内容かどうかを確認しましょう。
九州債権回収株式会社という会社名に聞き覚えがなくても、西日本シティ銀行で融資を受けた住宅ローンやカードローンの返済を滞納している場合は九州債権回収株式会社から督促状が届く可能性があります。ただし、九州債権回収株式会社を名乗って架空請求を行なう悪質な業者もいるので注意が必要です。
通知書の内容に心当たりがあって支払いが難しい場合、時効の可能性を検討します。最後の取引から5年以上経過している借金は消滅時効を主張できる可能性があり、時効が成立すると借金の返済義務がなくなります。ただ、時効を成立させるには時効の援用の手続きをとらなければならず、放置していてどうにかなるものではありません。
九州債権回収株式会社に直接連絡してしまうと債務を承認したとみなされて時効が中断になりかねないため、債権者との交渉は法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが安全です。時効成立の条件を満たしていない借金でも、弁護士や司法書士に相談することで借金の負担を少しでも楽にする解決策を提示してもらえます。
九州債権回収株式会社は、以下2つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | 九州債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 2001年2月15日 |
営業許可年月日 | 2001年6月15日 |
許可番号 | 法務大臣許可番号第49号 |
資本金 | 5億円 |
主要株主 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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