~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
九州債権回収株式会社は、西日本シティ銀行や長崎銀行などをグループ会社に持つ西日本ファイナンシャルホールディングスから出資を受けて設立された債権回収会社です。債権回収の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データなどをまとめています。
九州債権回収株式会社(通称:九州サービサー)は、福岡県を拠点に債権の買取・回収や債権管理回収業務の受託を行なっている会社です。
西日本シティ銀行や長崎銀行などを抱える西日本ファイナンシャルホールディングスから出資を受けて、2001年から債権回収業を開始。債権管理回収業務の受託においても、グループ会社である西日本シティ銀行の事業性債権や個人住宅ローン・カードローンなどの回収を請け負っています。
九州債権回収株式会社は1999年2月に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」の2年後に法務省から営業許可を取得しており、サービサー業界のなかでも比較的初期から債権回収に取り組んでいる会社と言えるでしょう。約20年におよぶ債権回収のノウハウと地域に密着したネットワークを生かし、不良債権の回収に取り組んでいるのが特徴です。
九州債権回収株式会社から借金の支払いを求める通知書が届いたら、心当たりのある内容かどうかを確認しましょう。
九州債権回収株式会社という会社名に聞き覚えがなくても、西日本シティ銀行で融資を受けた住宅ローンやカードローンの返済を滞納している場合は九州債権回収株式会社から督促状が届く可能性があります。ただし、九州債権回収株式会社を名乗って架空請求を行なう悪質な業者もいるので注意が必要です。
通知書の内容に心当たりがあって支払いが難しい場合、時効の可能性を検討します。最後の取引から5年以上経過している借金は消滅時効を主張できる可能性があり、時効が成立すると借金の返済義務がなくなります。ただ、時効を成立させるには時効の援用の手続きをとらなければならず、放置していてどうにかなるものではありません。
九州債権回収株式会社に直接連絡してしまうと債務を承認したとみなされて時効が中断になりかねないため、債権者との交渉は法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが安全です。時効成立の条件を満たしていない借金でも、弁護士や司法書士に相談することで借金の負担を少しでも楽にする解決策を提示してもらえます。
九州債権回収株式会社は、以下2つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | 九州債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 2001年2月15日 |
営業許可年月日 | 2001年6月15日 |
許可番号 | 法務大臣許可番号第49号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス |
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。