~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
他社から譲り受けた債権の回収委託を行なっているエムズホールディングについて、会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
エムズホールディングは札幌市に事業所を構え、他社から債権を譲り受けている会社です。
エムズホールディングが買い取っている債権の主な原契約会社は、アプラスやCFJ(ディック・アイク・ユニマット)、武富士、ニッシン、キャスコなど。エムズホールディングが現在の債権者になっているものの、債権の回収業務は代理人であるオリンポス債権回収やみずなら法律事務所に委託しているのが特徴です。
そのため、エムズホールディングが取引している原契約会社から借金をしている場合、オリンポス債権またはみずなら法律事務所から支払いを求める通知書が届きます。
エムズホールディングの代理人であるオリンポス債権回収やみずなら法律事務所から通知書が届いた場合、まずは時効の可能性を検討しましょう。
エムズホールディングは長期間返済していない債権を譲り受けているケースが多いため、消滅時効を主張できる可能性があります。借金の時効は、弁済期から5年以上経過しているかどうかです。ただし、例外として最初に借り入れた債権者から裁判を起こされて確定判決や仮執行宣言付支払督促などを取られている場合は、時効が10年に延長されています。
弁済期から5年以上経過している借金であっても、何もしないままでは時効は成立せず、借金はなくなりません。また、支払いを放置し続けることで、自宅訪問されたり裁判を起こされたりする可能性があります。ただし、オリンポス債権回収やみずなら法律事務所に安易に連絡するのは避けましょう。
法律事務所や債権回収会社からの通知書に慌てて連絡をし、今後の返済に関する相談や和解書へのサイン、滞納金の一部支払いなどをしてしまった場合、債務を承認したとみなされて時効が中断になることがあります。時効が中断されると、5年または10年待たないと時効の援用ができなくなるので注意が必要です。
借金の時効は、回収業務を委託されたオリンポス債権回収またはみずなら法律事務所に対し、内容証明郵便で時効の通知を送付することで成立します。確実に時効の援用の手続きを進めたいのであれば、専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。
時効の条件を満たしていない借金の場合でも、弁護士や司法書士に相談することで分割返済の交渉や債務整理を行なえ、借金問題を解決へと導いてもらえます。
商号 | エムズホールディング株式会社 |
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会社設立日 | 不明 |
営業許可年月日 | 不明 |
許可番号 | 不明 |
資本金 | 不明 |
株主 | 不明 |
エムズホールディングの事業所に関する詳しい情報は、見つかりませんでした。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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