~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
このページでは、保証履行と代位弁済について解説しています。
借金やローンといった問題において使われる「保証履行」と「代位弁済」はどちらも同じことを意味している言葉です。
保証履行・代位弁済は借金をしている人(債務者)がお金を返せなくなった際に、保証会社が債務者に代わって債権者に対して返済を行うことを指します。
ただし、これはあらかじめ保証会社に保証履行・代位弁済を行ってもらえるよう契約を結んでいることが前提です。事前の契約や取り決めが無いのに保証会社が保証履行・代位弁済を行ってくれることはありません。
保証履行・代位弁済によって債権者へ返済が行われたとして、借金そのものがチャラになるわけではない点も要注意です。
保証履行・代位弁済とは、あくまでも債務者に代わって保証会社が債権者へ返済分を立て替えて支払っているだけに過ぎません。つまり、債務者は改めて保証会社へ保証履行・代位弁済によって支払われた分の返済が必要になります。
保証履行・代位弁済が行われたということは、事実として借金を抱えている人が正常に返済を行えず、返済が滞納されているという状態です。そのため、そもそも自力で借金を解決できるほど財務的に安定している人であれば、保証履行・代位弁済といったシステムが発動する可能性も低いと考えられるでしょう。
言い換えれば、自力で借金問題を解決しにくい状況に陥っているからこそ、保証履行・代位弁済が発動していると考えられます。
当然ながら、状況やタイミングによっては保証履行・代位弁済が発動してしまった後でも、改めて債権者に借金を返しながら、保証会社への支払いを行えることはあるでしょう。
しかし返済が現実的に難しければ、状況を一層に悪化させないよう早急な対処が求められます。
保証履行・代位弁済が発生した時点で問題なのは、債権者への返済を続けながら、保証会社への支払いも行わなければならないということです。どちらへの返済も行えなければ、資産・財産を差し押さえられ、生活そのものが一変してしまうかも知れません。
本来であれば保証履行・代位弁済が実行される前に、返済困難が予測された時点で借金問題に詳しい弁護士をはじめとする専門家へ相談し、解決策を検討していくことが望ましいでしょう。また、問題を先送りにして保証履行・代位弁済が実行されてしまった際は、速やかにプロへ相談して解決策を検討していくことが大切です。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
借金相談無料
土日相談可
電話相談可
メール相談可
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
借金の返済義務を無くすことができる手続き、時効の援用についてまとめているカテゴリーです。
貸主対応や失敗のリスクなど、時効の援用につきまとう不安を回避できる相談先を紹介。
借金の種類ごとに、未払い・滞納を放置するとどうなるか、どのくらいで時効になるか、解説しています。
時効の援用手続きには、大まかに分けて以下のような3つの種類があります。それぞれ詳しくまとめてみました。
債権回収会社とは何なのか、督促状などが送られてきた場合どう対応すべきか、まとめてみました。