~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
貸金業者から昔お金を借りていた場合、過払い金が発生している可能性があります。ここでは、払い過ぎた利息を取り戻すために知っておきたい過払い金請求の時効期間をはじめ、請求できる範囲や過払い金請求のデメリットなどについて解説します。
本来払う必要のなかった過払い金が発生している場合、貸金業者に対して過払い金を請求することで払い過ぎた利息を取り戻すことができます。ただし、借金と同様に過払い金にも時効があり、時効が完成してしまうと過払い金の請求ができなくなってしまうので注意が必要です。
過払い金の時効は、最終返済日から10年になります。たとえば2018年7月1日に完済した場合、時効が完成するのは10年後の2028年7月1日です。2028年7月1日を過ぎてしまうと、過払い金の時効が完成してしまっているので過払い金の請求はできません。
※参照元:八下田法律事務所公式HP(https://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A100/A117.html#:~:text=現行法では,過払金は,することになります。)
過払い金の時効は借金を完済した時点から計算することになりますが、注意したいのが最終完済日までに借金を一度完済し、その後また同じ貸金業者から借金をした場合です。たとえば2000年に借りたお金を2003年に完済し、2005年にまた再度借金をして現在まで取引している場合、2000年~2003年までの借金は、完済した時点でその取引は終わったと判断されます。
そのため、最初の取引の完済日から10年が経過していたら、同じ業者から借りている借金の時効がまだ成立していなかったとしても、1つ目の借金の過払い金の請求はできません。請求が可能なのは2005年の借入で発生した過払い金のみです。
ただし、いったん借金を完済していても、最初の取引の完済日と次の取引の開始期間が近かったり、契約書の返還やカードの失効手続きが行なわれなかったなどの場合、連続した1つの取引として判断されて最初の取引の過払い金も請求できる可能性があります。
過払い金の請求でよく勘違いされやすいのが、「最終返済日から10年以内の過払い金しか請求できないのか?」という点。たとえば15年前に借りた借金を5年前に完済した場合、時効は10年だから10年前までの借金しか過払い請求できないと考える人もいますが、10年~15年前の分も過払い金の請求は可能です。
なぜなら、過払い金の時効は最終返済日からまとめて進行するため、最終返済日から10年が経っていなければ借金した当初から現在に至るまでのすべての過払い金を請求できます。
借金を完済する前に過払い金請求を行なった場合、債務整理をしたのと同じ扱いになり、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。いわゆるブラックリスト入りです。信用情報機関に登録されるとローンが組めなくなったり、新規の借り入れやクレジットカードの作成が難しくなったり、といったデメリットがあります。完済している借金であれば、過払い金請求を行なっても信用情報機関に登録されることはありません。
滞納していて今後も返済が難しい借金の過払い金を請求した場合、債務を承認したとみなされ、借金の時効が更新されます。時効になっていた借金だとしても、過払い金を請求したことで新たな時効期間が開始され、当初の時効を主張できなくなるので要注意。ただし、借金の時効の完成を待っているうちに、過払い金を回収できるチャンスを逃すリスクもあります。
過払い金は最終返済日から10年以内であれば基本的に請求できますが、借金によっては判断が難しいものもあります。確実に回収するのであれば、弁護士や司法書士などの専門家への相談がおすすめです。返済中の借金の場合、最後の返済から5年以上経っている借金であれば時効の援用の手続きを行なうことで消滅時効を主張できる可能性があります。
借金問題に詳しい詳しい弁護士や司法書士などに相談することで、自分に合った解決法が見つかるかもしれません。1人で悩まずに、借金問題の解決の1歩としてまずは無料相談に足を運んでみましょう。
※参照元:八下田法律事務所公式HP(https://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A100/A117.html)
※参照元:司法書士法人ひびきグループ公式HP
(https://saimuseiri-kabarai.net/債務整理/借金は5年で時効により消滅する/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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