~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
このページでは、れいわクレジット管理株式会社とはどのような会社なのか、また同社から通知書が送られてきた場合にはどのような対応をとったらいいのかといったことについて、また同社の基本データなどをまとめています。
れいわクレジット管理株式会社は2019年にMUニコス・クレジット会社(2011年設立)から称号を変更した会社です。
現在は三菱UFJニコスやUFJファイナンシャルグループと資本関係はありませんが、三菱UFJニコス株式会社より会社分割によって承継した債権の回収を行っていることから、「ダイヤモンドクレジット」や「ディーシーカード」「三和カードサービス」「UFJカード」などの会社から借り入れを行ったことがある場合には、れいわクレジット管理から通知書などによって督促を受ける場合があります。
れいわクレジット管理から通知書がきた場合には、まずその内容に心当たりがあるかどうかを確認しましょう。
上記でご紹介した通り、れいわクレジット管理は三菱UFJニコス株式会社から会社分割によってクレジット債権について請求を行っているため、「れいわクレジット管理から借りた覚えがない」と思う方が多いとされています。しかし、三菱UFJ株式会社はさまざまな会社と提携することによってカードを発行しているため、提携している会社から借りたことによって請求が行われている可能性があります。
そのため、心当たりがないからといって無視したり放置しておくことなく、弁護士や司法書士に相談することによって内容をしっかりと確認しておくことが大切です。
また、通知書の内容に心当たりがあるものの返済が難しい場合には時効の可能性を検討することになります。最後の返済(または借り入れ)から5年以上が経過していることに加えて、これまでに訴訟や支払督促といった裁判の手続きが行われたことがない、ということであれば、消滅時効を主張できる可能性があります。時効の援用の手続きを行うと、これまで負っていた債務が消滅することになるため、支払い義務から免れることができるようになります。
ただし注意したいのが、通知書が届いたからといって内容を確認しようと自分で問い合わせをし、そこで支払いを認めるような発言をしたりすると、債務を承認したことになり時効が中断(更新)する恐れがあります。他にも、借金の一部を振り込んだり、電話で分割払いや減額を依頼したりするのも時効が中断(更新)される可能性があります。時効が更新されると、これまでの時効期間が全てリセットされて再度ゼロからスタートすることになりますので、注意が必要です。
以上のことから、時効の援用に関する手続きを進めたいと考えている場合には、弁護士や司法書士など専門家の力を借りることをまず考えると良いでしょう。通知書が届いたら、できるだけ早く相談して対応方法を考えるのがおすすめです。たとえ時効の援用を主張できない内容だったとしても、返済に関する負担を減らすための方法はさまざまなものがあります。時効の援用が無理だからと諦めてしまわずに、まずは専門家に相談してみてください。
相談者は複数の消費者金融から過去に借金をしており、その中の1件についてれいわクレジット管理から「残高証明書」といった名目で請求書が届いたそうです。
しかし相談者から司法書士が話を聞いたところ、当該債務についてはすでに最後の返済日から5年以上が経過しており、過去10年間で裁判を起こされた事実もありませんでした。なお、相談者は「れいわクレジット管理」の社名に覚えがなく、一度だけ契約書のコピーを取り寄せるため先方に電話をかけたようでしたが、話の内容などから時効不成立になるものでないと想定されたこともポイントです。
司法書士が改めてれいわクレジット管理へ時効援用の通知を内容証明郵便で送ったところ、無事に約54万円の債務が0円になったそうです。
※参照元:森野司法書士事務所公式HP(http://www.morino-shihou-28.jp/16625244993481)
れいわクレジット管理は、以下の事業を行っている会社です。
| 商号 | れいわクレジット管理株式会社 |
|---|---|
| 会社設立日 | 2011年10月創立 |
| 営業許可年月日 | 記載なし |
| 許可番号 | 記載なし |
| 資本金 | 1000万9900円 |
| 株主 | 記載なし |
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 |
| 連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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