~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
ここでは、全国に拠点を持つ保証協会債権回収株式会社について紹介しています。会社の特徴や通知書が来た場合の対処法などをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
保証協会債権回収株式会社から借金の返済に関する通知書や督促状などが届いた場合、まずは、自身の過去の借金や債務について確認することが大切です。
保証協会債権回収株式会社は全国の信用保証協会から債権について管理回収業務の委託を受けており、返済が完了していない債務者へ債権者の代行者として通知書や督促状を送ってきている可能性があります。そのため、いきなり通知書や督促状などが届いた際は焦らず、過去の信用保証協会における債務状況などを冷静に思い返してみましょう。
通知されている内容に対して明確に心当たりがあり、返済をしても経済的な余裕を保てる状況や金額であれば、改めて返済方法や支払い方法について保証協会債権回収株式会社へ相談するといった選択肢もあります。
あるいは経済的に余裕のない状況であったり、借金をした覚えがなかったり、また、遠い昔の借金で長期間督促がされておらず、自分でも忘れていたといった場合は、最初に弁護士などの専門家へ相談して債務整理や時効の援用による対応を検討することも大切です。
通知が来ているのに無視していると「返済の意思なし」とみなされ、法的措置へと移行してしまう可能性があります。
また、電話や通知書に焦って自己判断で対応した場合、時効の援用が適用できなくなるケースも考えられます。そのため、まずは法律事務所や司法書士事務所へ相談した方がよいでしょう。
当サイトでは、借金について相談できる法律事務所や司法書士事務所を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
保証協会債権回収株式会社は全国に事業拠点を展開しており、地域によっては以下のような電話番号で保証協会債権回収株式会社から連絡が来ることも考えられます。
なお、先に弁護士へ相談したいといった場合、電話に出て迂闊な発言をすると時効が中断されてしまう恐れもあるため注意してください。
保証協会債権回収株式会社は債権回収会社として、信用保証協会から正式に債権回収業務を委託されています。
借金の督促や債務者との交渉といった債権回収業務は法律によって様々なルールが定められており、消費者保護の観点から専門的なノウハウや手順を守らなければなりません。そのため長期間にわたって借金が滞納されているようなケースに関しては、専門業者である債権回収会社へ債権を譲渡するといった対応が検討されます。
つまり、債務者の側で保証協会債権回収株式会社からお金を借りたことがなく、保証協会債権回収株式会社のサービスを利用したことがなかったとしても、信用保証協会を通してお金を借りていたことがあれば、保証協会債権回収株式会社が回収業者として督促状などを送ってきているという状況です。
保証協会債権回収株式会社は存在しない借金の督促や架空請求をしている悪徳業者や犯罪集団でなく、法律にもとづいて正式な手順で債権者として督促を行ってきていることがポイントです。
つまり、保証協会債権回収株式会社から連絡が来たり督促状が届いたりした際に、適切に対処することなく無視して放置してしまった場合、「返済の意思なし」や「悪質な債務者」と判断されて訴訟など法的措置を執られてしまう恐れもあります。
保証協会債権回収株式会社では公式サイトにおいて各種法令を遵守した上で債権回収業務を行うと明言しており、言い換えれば必要に応じて法的対応を選択することも辞さないということが考えられます。裁判所に訴えられて支払い命令が下ってしまうと、財産の差押えや競売といった事態にもなりかねず、また遅延損害金などの追加コストも増大してしまうため、適切かつ迅速に対処しなければなりません。
督促状が届いた際、本当に身に覚えのない借金の通知である場合もあるでしょう。そのような際は架空請求や詐欺のリスクを想定し、速やかに弁護士や司法書士といった専門家へ相談することが大切です。
また時効の援用を検討する場合、債務者が直接に保証協会債権回収株式会社の担当者と会話する中で、その場しのぎに嘘をついたり返済の意思があると言ったりすると、時効の援用が困難になる恐れもあります。そのため、いずれにしても個人で対応するのではなく、弁護士事務所や司法書士事務所といった専門家へ相談することが肝要です。
保証協会債権回収株式会社は平成13年に設立した会社です。本社は東京都中央区にあり、全国に複数の営業拠点を持っています。
なお、保証協会債権回収株式会社は法務大臣の営業許可を得ている、正式な債権回収会社です。そのため、保証協会債権回収株式会社から電話や通知書がきた場合は詐欺ではなく、借金の取り立ての可能性が高いでしょう。ただし架空請求のケースも考えられるため、慎重な対応が必要です。
なお、保証協会債権回収株式会社は51信用保証協会が全額出資して設立しています。そのため、信用保証協会の無担保債権の管理・回収が主な業務です。
2023年に埼玉県在住の依頼者のもとへ、保証協会債権回収から20年ほど前の借金に関する通知書が届きました。依頼者に寄れば事業資金として借金したものでしたが、過去10年以上は返済を行っておらず、その間に保証協会との話し合いもなかったそうです。
さて、通知書には2003年に東京信用保証協会と保証委託契約が締結され、2006年に東京信用保証協会が代位弁済を行っていたことが記載されていました。そして今回、代位弁済の金額と遅延損害金を合わせて1682万円という金額の請求が届いたという流れです。
しかし代位弁済をした保証会社からの求償金は代位弁済日から5年であり、今回のケースではすでに10年以上が経過していたため内容証明郵便で時効の通知を送ったところ、時効成立の回答が得られました。
※参照元:千葉いなげ司法書士・行政書士事務所公式HP(https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat17/e_5579.html)
「時効援用された債権にしつこく食い下がっての嫌がらせをして金融庁からの警告を受けた という話は本当か?(後略)」
保証協会債権回収株式会社が行っている事業は以下の通りです。
商号 | 保証協会債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 平成13年1月25日 |
営業許可年月日 | 平成13年4月9日 |
許可番号 | 法務大臣許可 第47号 |
資本金 | 5億5,540万円 |
株主 | 51信用保証協会全額出資 |
※その他にも営業拠点があり、全国20営業所、5分室を設置しています。(令和5年4月1日時点)
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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