~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
ここでは、全国に拠点をもつ保証協会債権回収株式会社について紹介しています。会社の特徴や通知書がきた場合の対処法などをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
保証協会債権回収株式会社は平成13年に設立した会社です。本社は東京都中央区にあり、全国に複数の営業拠点をもっています。
なお、保証協会債権回収株式会社は法務大臣の営業許可を得ている、正式な債権回収会社です。そのため、保証協会債権回収株式会社から電話や通知書がきた場合は詐欺ではなく、借金の取り立ての可能性が高いでしょう。ただし架空請求のケースも考えられるため、慎重な対応が必要です。
なお、保証協会債権回収株式会社は51信用保証協会が全額出資して設立しています。そのため、信用保証協会の無担保債権の管理・回収が主な業務です。
保証協会債権回収株式会社から電話や通知書がきた場合、信用保証協会に関する支払いが滞っている可能性が高いでしょう。心当たりがある方は、借金の専門家へ相談しましょう。通知が来ているのに無視していると「返済の意思なし」とみなされ、法的措置へと移行してしまう可能性があります。
また、電話や通知書に焦って自己判断で対応した場合、時効の援用が適用できなくなるケースも考えられます。そのため、まずは法律事務所や司法書士事務所へ相談した方が良いでしょう。
当サイトでは、借金について相談できる法律事務所や司法書士事務所を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
2023年に埼玉県在住の依頼者のもとへ、保証協会債権回収から20年ほど前の借金に関する通知書が届きました。依頼者に寄れば事業資金として借金したものでしたが、過去10年以上は返済を行っておらず、その間に保証協会との話し合いもなかったそうです。
さて、通知書には2003年に東京信用保証協会と保証委託契約が締結され、2006年に東京信用保証協会が代位弁済を行っていたことが記載されていました。そして今回、代位弁済の金額と遅延損害金を合わせて1682万円という金額の請求が届いたという流れです。
しかし代位弁済をした保証会社からの求償金は代位弁済日から5年であり、今回のケースではすでに10年以上が経過していたため内容証明郵便で時効の通知を送ったところ、時効成立の回答が得られました。
保証協会債権回収株式会社が行っている事業は以下の通りです。
商号 | 保証協会債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 平成13年1月25日 |
営業許可年月日 | 平成13年4月9日 |
許可番号 | 法務大臣許可 第47号 |
資本金 | 5億5,540万円 |
株主 | 51信用保証協会全額出資 |
※その他にも営業拠点があり、全国20営業所、5分室を設置しています。(令和5年4月1日時点)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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