~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
三菱UFJフィナンシャル・グループの関連会社で債権回収事業を展開しているエム・ユー・フロンティアについて、債権回収の特徴や時効の援用を行なうためのポイントなどを紹介します。
エム・ユー・フロンティア債権回収は1999年2月に設立された、三菱UFJフィナンシャル・グループの関連会社です。
約900名の従業員と全国主要都市にネットワークを持った大規模な債権回収会社で、法人債権の無担保・有担保債権、リテールを取り扱っているのが特徴。また、正常債権から延滞債権までさまざまな段階の債権の管理・回収業務を行なっています。債権回収事業のほかに、企業の再生支援業務やアドバイザリー業務にも取り組んでいる会社です。
エム・ユー・フロンティア債権回収から通知が届くケースとしては、株主である三菱UFJ銀行のカードローンを滞納したことで、保証会社の三菱UFJ住宅ローン保証から債権を譲り受けたエム・ユー・フロンティアから請求を受ける場合などが考えられます。
エム・ユー・フロンティア債権回収から通知書が届いたら、まずは内容を確認しましょう。
心当たりのある内容だったとしても安易に連絡せず、次に時効の可能性を検討します。通知書に代位弁済日の項目があるか確認し、代位弁済日が5年以上前であれば時効の可能性があります。時効の可能性があるのにエム・ユー・フロンティア債権回収に返済の意思を伝えたり一部返済したりしてしまうと、債務を承認したと受け取られ時効が中断してしまうので注意が必要です。
また、時効の可能性があったとしても借金を無効にするには、時効の援用の手続きを行なう必要があります。手続きには法知識が求められるため、時効の援用に詳しい弁護士や司法書士など法律の専門家に頼るのが安全です。
時効の可能性がない場合でも、通知書を無視してしまうと口座の凍結や利息の発生など悪い結果につながりかねません。支払いが難しいと感じたら、1人で悩まずに弁護士や司法書士に相談するのが借金問題の解決の糸口になります。
エム・ユー・フロンティア債権回収は、以下3つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社(MUフロンティアサービサー) MU Frontier Servicer Co.,Ltd |
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会社設立日 | 1999年7月 |
営業許可年月日 | 2000年2月10日 |
許可番号 | 法務大臣第28号 |
資本金 | 15億円 |
株主 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社ジェーシービー 損害保険ジャパン株式会社 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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